港則法

港則法
(昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号)


最終改正:平成二一年七月三日法律第六九号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 入出港及び停泊(第四条―第十一条)
 第三章 航路及び航法(第十二条―第二十条)
 第四章 危険物(第二十一条―第二十三条)
 第五章 水路の保全(第二十四条―第二十六条)
 第六章 灯火等(第二十七条―第三十条の二)
 第七章 雑則(第三十一条―第三十七条の六)
 第八章 罰則(第三十八条―第四十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

第二条  この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

第三条  この法律において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
 この法律において「特定港」とは、きつ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

   第二章 入出港及び停泊

第四条  船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。

第五条  特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。
 前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。
 前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該びよう地に停泊しなければならない。
 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。
 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。

第六条  削除

第七条  雑種船以外の船舶は、第四条、第八条第一項、第十条及び第二十三条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第五条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
 前項但書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。

第八条  特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
 修繕中又はけい船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

第九条  雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

第十条  港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

第十一条  港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

   第三章 航路及び航法

第十二条  雑種船以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十七条まで及び第三十七条の三において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

第十三条  船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失つたとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第十四条  航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

第十四条の二  港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

第十五条  汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

第十六条  船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。

第十七条  船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

第十八条  雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて雑種船以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
 小型船及び雑種船以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。

第十九条  国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第十四条第三項若しくは第四項、第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
 第十四条から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。

第二十条  削除

   第四章 危険物

第二十一条  爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

第二十二条  危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。

第二十三条  船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して前項の許可をすることができる。
 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。
 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

   第五章 水路の保全

第二十四条  何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。

第二十五条  港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項 、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。

第二十六条  特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

   第六章 灯火等

第二十七条  海上衝突予防法 (昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項 本文及び第五項 本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項 の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項 ただし書及び第五項 ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
 港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項 ただし書及び第七項 の規定は適用しない。

第二十八条  船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

第二十九条  特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

第三十条  特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項 の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

第三十条の二  特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。

   第七章 雑則

第三十一条  特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

第三十二条  特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

第三十三条  特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

第三十四条  特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
 港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。

第三十五条  船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。

第三十六条  何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。

第三十六条の二  何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項 の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第三十六条の三  特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
 当該船舶の名称
 当該船舶の総トン数及び長さ
 当該水路を航行する予定時刻
 当該船舶との連絡手段
 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港のけい留施設
 第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法 (昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項 に規定する航路を航行しようとする船舶が、同法第二十二条 の規定による通報をする際に、併せて、当該水路に係る前項第五号に掲げるけい留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。
 第一項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。

第三十七条  港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。
 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八 の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第三十七条の二  港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項 の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
 第二十一条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

第三十七条の三  港長は、特定船舶(小型船及び雑種船以外の船舶であつて、第十八条第二項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
 特定船舶は、前項に規定する航路及び区域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

第三十七条の四  港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

第三十七条の五  第十条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十六条の二第二項及び第三十六条の三から第三十七条の二までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

行政手続法 の適用除外)
第三十七条の六  第十条(前条において準用する場合を含む。)、第十四条の二、第二十一条第一項(第三十七条の二第二項(前条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第二項若しくは第三十七条第三項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全又は港内の整とんを図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。

   第八章 罰則

第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)において準用する第二十一条第一項の規定の違反となるような行為をした者
 第三十七条の二第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者

第三十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
 第八条第三項、第十条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第十四条の二又は第三十七条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
 第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
 第二十五条の規定に違反した者

第四十条  第三十六条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者
 第八条第一項、第二十四条第二項、第二十九条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反した者
 第三十四条第二項の規定による処分に違反した者

第四十二条  第十一条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第四十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 この法律施行の期日は、公布の日から六十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
 開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二四年五月二四日法律第九八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八号) 抄

 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五一号) 抄

 この法律は、昭和二九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一二日法律第一四一号)

 この法律は、昭和三八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七八号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七九号)

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第十八条、第十九条及び第二十八条(港則法第二条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日
(経過措置)
16  この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定 公布の日
 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五八年四月五日法律第二二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十八年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二六日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第九条の規定 公布の日
 第九条の六、第五十五条の二及び第六十一条の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第四十八条第四項の改正規定(「油濁防止緊急措置手引書」の下に「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加える部分を除く。)及び同条第八項の改正規定(「に立ち入り、」を「若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な」に、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める部分に限る。)並びに第五十七条第十一号の改正規定 平成二十年四月一日

   附 則 (平成二一年七月三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条の規定 この法律の施行の日前の政令で定める日

(経過措置)
第二条  この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項及び第三項並びに海上交通安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。