少年院法

少年院法
(昭和二十三年七月十五日法律第百六十九号)


最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号

第一条  少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項 の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し、これに矯正教育を授ける施設とする。

第一条の二  少年院における処遇は、個々の在院者の年齢及び心身の発達程度を考慮し、その特性に応じて、これを行わなければならない。

第二条  少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院とする。
 初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十二歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する。
 中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容する。
 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。ただし、十六歳未満の者であつても、少年院収容受刑者については、これを収容する女の別に従つて、これを設ける。但し、医療少年院については、男女を分隔する施設がある場合は、この限りでない。

第三条  少年院は、国立とし、法務大臣がこれを管理する。
 法務大臣は、少年院を適当に維持し、且つ、完全な監査を行う責任を負う。

第四条  少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え紀律ある生活のもとに、左に掲げる教科並びに職業の補導、適当な訓練及び医療を授けるものとする。
 初等少年院においては、小学校及び中学校で必要とする教科
 中等少年院及び特別少年院においては、初等少年院で必要とする教科、更に必要があれば、高等学校、大学又は高等専門学校に準ずる教科
 医療少年院においては、特別支援学校で必要とする教科
 少年院の長は、在院者を、前項の矯正教育に関係のない労働に従事させてはならない。

第五条  少年院の長は、在院者に対する矯正教育のうち教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
 少年院の長は、前条各号に掲げる教科を修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。
 前項の証明書は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)により設置された各学校と対応する教科課程について、各学校の長が授与する卒業証書その他の証書と同一の効力を有する。

第六条  在院者の処遇には段階を設け、その改善、進歩等の程度に応じて、順次に向上した取扱をしなければならない。但し、成績が特に不良なものについては、その段階を低下することができる。

第七条  少年院の長は、在院者が善行をなし、成績を向上し、又は一定の技能を習得した場合には、これに賞を与えることができる。
 前項の賞は、証明書、記章等の賞票又は特別外出等の殊遇とする。但し、少年院の長は、法務大臣の承認を経て、他の賞を与えることができる。
 ひとたび与えた賞は、いかなる場合にも、これを没取してはならない。

第八条  少年院の長は、紀律に違反した在院者に対して、左に掲げる範囲に限り、懲戒を行うことができる。
 厳重な訓戒を加えること。
 成績に対して通常与える点数より減じた点数を与えること。
 二十日を超えない期間、衛生的な単独室で謹慎させること。
 懲戒は、本人の心身の状況に注意して、これを行わなければならない。

第八条の二  在院者が矯正教育を受けるに際して、けがをし、又は病気にかかつた場合において、これによつて死亡したとき、又はなおつたとき身体に障害が残ることが明らかなときは、法務省令の定めるところにより、手当金を与えることができる。
 在院者が死亡した場合の手当金は、死亡した者の遺族に与える。

第九条  少年院の長は、在院者の所持する金銭、衣類その他の物を領置したときは、これを安全に保管しなければならない。

第十条  少年院の長は、矯正教育の便宜その他の理由により在院者を他の少年院に移送する必要があると認めるときは、その少年院所在地を管轄する矯正管区の長の認可を得て、これを移送することができる。
 前項の規定により在院者(少年院収容受刑者を除く。次項及び第十一条から第十二条の二までにおいて同じ。)を他の少年院に移送した場合においては、移送した少年院の長は、速やかに、本人を送致した裁判所にその旨を通知しなければならない。
 第一項の規定により在院六月以上の在院者を他の少年院に移送した場合においては、移送した少年院の長は、すみやかに、その少年院所在地を管轄する地方更生保護委員会にもその旨を通知しなければならない。

第十条の二  少年院収容受刑者は、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、刑事施設に移送しなければならない。ただし、その期間内に刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。

第十一条  少年院の長は、前項の場合において、在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため少年院から退院させるに不適当であると認めるときは、本人を送致した裁判所に対して、その収容を継続すべき旨の決定の申請をしなければならない。
 前項の申請を受理した裁判所は、その審理にあたり、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び本人を収容中の少年院の職員の意見をきかなければならない。
 裁判所は、本人が第二項の状況にあると認めるときは、期間を定めて、収容を継続すべき旨の決定をしなければならない。但し、この期間は二十三歳を超えてはならない。
 裁判所は、少年院の長の申請に基いて、二十三歳に達する在院者の精神に著しい故障があり公共の福祉のため少年院から退院させるに不適当であると認めるときは、二十六歳を越えない期間を定めて医療少年院に収容を継続すべき旨の決定をしなければならない。
 第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
 少年院の長が裁判所に対し、在院者の収容を継続すべき旨の決定の申請をした場合には、第一項の規定にかかわらず、裁判所から決定の通知があるまで収容を継続することができる。
 少年院の長は、在院者が裁判所の定めた期間に達したときは、これを退院させなければならない。

第十二条  少年院の長は、在院者に対して矯正の目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
 少年院の長は、在院者が処遇の最高段階に向上し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

第十二条の二  少年院の長は、必要があると認めるときは、少年(少年法第二条第一項 に規定する少年をいう。)である在院者の保護者(同条第二項 に規定する保護者をいう。)に対し、その在院者の監護に関する責任を自覚させ、矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当な措置をとることができる。

第十三条  少年院の長は、地方更生保護委員会、保護観察所の長又は少年を送致した裁判所に対し、少年の心身の状況、家庭、交友関係その他環境の状況等について、調査書の提出その他必要な援助を求めることができる。
 少年院の長は、警察官、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の三第二項第四号 に規定する児童福祉司その他の公務員に対し、必要な援助を求めることができる。
 少年院の長は、その少年院所在地を管轄する矯正管区の長の承認を経て学校、病院、事業所又は学識経験のある者に委嘱して、矯正教育の援助をさせることができる。
 少年院の長は、事業所又は学識経験のある者に委嘱して少年院以外の施設において在院者に対する職業の補導を援助させる場合には、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に従うことを要し、且つ、在院者に賞与金が支払われるときは、これを全部本人に支給しなければならない。

第十四条  在院者が逃走したときは、少年院の職員は、これを連れ戻すことができる。少年院の職員による連戻しが困難である場合において、少年院の長から連戻しについて援助を求められた警察官も、同様とする。
 在院者(少年院収容受刑者を除く。)が逃走した時から四十八時間を経過した後は、裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ、連戻しに着手することができない。
 前項の連戻状は、少年院の長の請求により、当該少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。
 連戻し及び連戻状については、連戻しの性質に反しない限り、第十七条の二並びに少年法第四条 及び第三十六条 の規定を準用する。この場合において、第十七条の二中「少年院に収容中の者」とあるのは「少年院から逃走した者」と読み替えるものとする。
 少年院収容受刑者が逃走した時から四十八時間を経過した後は、当該時間内に連戻しに着手している場合を除き、第一項の規定にかかわらず、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十五条 の収容状によつて収容しなければならない。

第十四条の二  在院者が逃走、暴行又は自殺をするおそれがある場合において、これを防止するためやむを得ないときは、手錠を使用することができる。
 手錠は、少年院の長の許可を受けなければ、使用してはならない。ただし、緊急を要する状態にあつて、その許可を受けるいとまがないときは、この限りでない。
 手錠の製式 は、法務省令で定める。

第十五条  この法律で定めるものの外、在院者の処遇に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。
 少年院の長は、在院者の処遇に関する細則を定めることができる。

第十六条  少年鑑別所は、第十六条の二  少年鑑別所は、家庭裁判所、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長以外の者から少年の資質の鑑別を求められたときは、前条の業務に支障を来さない範囲において、これに応ずることができる。
 前項の鑑別については、法務省令の定めるところにより、実費を徴収するものとする。

第十七条  少年鑑別所は、国立とし、法務大臣がこれを管理する。
 第九条、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から第十五条までの規定は、少年鑑別所にこれを準用する。

第十七条の二  少年院又は少年鑑別所に収容中の者を同行する場合において、やむを得ない事由が生じたときは、少年院に収容中の者については最寄りの少年鑑別所又は刑事施設の特に区別した場所に、少年鑑別所に収容中の者については最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に、仮にこれを収容することができる。

第十七条の三  少年院から退院し、若しくは仮退院し、又は少年鑑別所から退所する者が、帰住旅費又は相当の衣類を持たないときは、予算の範囲内において、これに旅費又は衣類を給与することができる。

第十七条の四  少年院又は少年鑑別所の長は、収容中に死亡した者の遺留金品について、親権者、後見人又は親族から請求があつたときは、請求者にこれを交付しなければならない。
 前項の遺留金品は、死亡の日から一年以内に同項の請求がないときは、国庫に帰属する。

第十七条の五  少年院又は少年鑑別所に収容中に逃走した者の遺留金品は、逃走の日から一年以内に本人の居所が分明しないときは、国庫に帰属する。

第十七条の六  少年院収容受刑者については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年法律第五十号)第八十三条 、第百七十一条及び第百七十五条の規定を準用する。この場合において、同法第八十三条第三項 中「刑事施設又は刑事施設の長が指定した場所」とあるのは、「少年院若しくは刑事施設又は少年院の長が指定した場所」と読み替えるものとする。
 前項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十三条第二項 の規定により解放された少年院収容受刑者が、前項において読み替えて準用する同条第三項 の規定に違反して少年院若しくは刑事施設又は指定された場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処する。

   附 則

第十八条  この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

第十九条  矯正院法(大正十一年法律第四十三号)は、これを廃止する。

第二十条  この法律施行の際現に存する矯正院は、これをこの法律により設置された少年院とみなす。

   附 則 (昭和二四年五月三〇日法律第一二〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年四月一五日法律第九九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第七二号)

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月二五日法律第八六号)

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
 この法律の施行の際、現に少年院法第二十一条第一項の規定により少年鑑別所に充てられた少年院又は拘置監の特に区別した場所に収容されている者については、この法律の施行の際、少年法第十七条の二の規定による決定があつたものとみなす。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一三五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算してて六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(検討等)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(少年院法の一部改正に伴う解放に関する経過措置)
第二十五条  施行日前に前条の規定による改正前の少年院法第十七条の六第一項において準用する旧監獄法第二十二条第一項の規定により解放された少年院収容受刑者の出頭については、なお従前の例による。

(検討)
第四十一条  政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一五日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。