議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
(昭和二十二年四月三十日法律第八十一号)


最終改正:平成二三年一〇月七日法律第一一一号

第一条  各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し、又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には日当を支給しない。
 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書
 政府特別補佐人及び国会職員
 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員

第二条  旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、鉄道の便がない区間の陸路旅行には車賃を支給する。

第三条  旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第四条  日当は、日数に応じてこれを支給する。
○2  日数は、証人として出頭し、若しくは陳述し、又は滞在した日数及び旅行に必要な日数(鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行にあつては、天災その他やむを得ない事情により要した日数のほか、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数とし、航空旅行にあつては、旅行のため現に要した日数とする。)による。

第五条  鉄道賃及び船賃は旅行区間の線路及び船舶の旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(片道五十キロメートル以上の鉄道旅行の場合における急行料金に限る。)、特別車両料金及び特別船室料金によつて、車賃及び日当は両議院の議院運営委員会の合同審査会で定める定額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、これを支給する。

第六条  公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。

第七条  この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。

   附 則

○1  この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
○2  国会法附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条及び第六条の規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。第六条において同じ。)」と、第六条中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。

   附 則 (昭和二二年八月二三日法律第九六号)

 この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
   附 則 (昭和二七年五月二九日法律第一五四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第一五号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定は、この法律の公布の日以後に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当について適用し、同日前に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年四月一三日法律第二四号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年四月五日法律第一八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月二六日法律第六八号) 抄

 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第九号) 抄

 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月二六日法律第八九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一日

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条及び附則第五条の規定 第百四十六回国会の召集の日

   附 則 (平成一一年八月四日法律第一一八号) 抄

 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
   
附 則 (平成二三年一〇月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。