地方自治法¶
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 | (未施行) |
平成二十四年五月十一日法律第三十一号 | (未施行) |
平成二十四年八月二十二日法律第六十七号 | (未施行) |
平成二十四年九月五日法律第七十二号 | (一部未施行) |
平成二十四年十一月二十六日法律第百二号 | (未施行) |
第一編 総則
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第二章 住民
第三章 条例及び規則
第四章 選挙
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第二節 解散及び解職の請求
第六章 議会
第一節 組織
第二節 権限
第三節 招集及び会期
第四節 議長及び副議長
第五節 委員会
第六節 会議
第七節 請願
第八節 議員の辞職及び資格の決定
第九節 紀律
第十節 懲罰
第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第七章 執行機関
第一節 通則
第二節 普通地方公共団体の長
第一款 地位
第二款 権限
第三款 補助機関
第四款 議会との関係
第五款 他の執行機関との関係
第三節 委員会及び委員
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
第七款 附属機関
第四節 地域自治区
第八章 給与その他の給付
第九章 財務
第一節 会計年度及び会計の区分
第二節 予算
第三節 収入
第四節 支出
第五節 決算
第六節 契約
第七節 現金及び有価証券
第八節 時効
第九節 財産
第一款 公有財産
第二款 物品
第三款 債権
第四款 基金
第十節 住民による監査請求及び訴訟
第十一節 雑則
第十章 公の施設
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款 国地方係争処理委員会
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
第三款 自治紛争処理委員
第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
第三節 普通地方公共団体相互間の協力
第一款 協議会
第二款 機関等の共同設置
第三款 事務の委託
第四款 職員の派遣
第四節 条例による事務処理の特例
第五節 雑則
第十二章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
第二節 中核市に関する特例
第三節 特例市に関する特例
第十三章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
第二節 包括外部監査契約に基づく監査
第三節 個別外部監査契約に基づく監査
第四節 雑則
第十四章 補則
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第三節 広域連合
第四節 雑則
第四章 財産区
第四編 補則
附則
第一編 総則
第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
第十一節 雑則 体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
附 則 抄
項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務
一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
二 第八十九条第八項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
一 第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)
三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務
一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分
ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務
二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務
三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務
二 市が第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務
三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第五項の規定により処理することとされている事務
二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
ハ 第十七条第四項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
ニ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
二 第四条第一項、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理するこその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。
四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
六 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号、第三号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
七 第五十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号及び第三号に掲げる事務に係るものに限る。)
八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務
一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に規定する指定の事務、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務
二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務
二 第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項六十九条第一項及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
ロ 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
ハ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)
一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務
ハ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)
一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務
二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務
三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務
一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務
一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。)
一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条第一項及び同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
別表第二 第二号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 | 事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) | 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第四条第一項第七号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 二 第五条第一項第六号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) | 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) | 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) | 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) | 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) | 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) | 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) |
第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) | 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) | この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号) | 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
附 則 (昭和二二年一二月一二日法律第一六九号) 抄
附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九六号) 抄
附 則 (昭和二三年三月三一日法律第一四号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年五月一日法律第三二号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年六月三日法律第五二号)
この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
附 則 (昭和二三年七月一五日法律第一七〇号) 抄
附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一七九号) 抄
附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一八〇号)
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月一日法律第二一六号)
附 則 (昭和二三年一二月二九日法律第二八〇号)
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月一〇日法律第二〇七号) 抄
附 則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月二日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四三号) 抄
附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄
附 則 (昭和二六年五月二八日法律第一六〇号)
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇三号)
附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇八号)
この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六五号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八九号) 抄
とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇八号) 抄
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号) 抄
附 則 (昭和二八年七月一七日法律第六四号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一二号) 抄
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄
附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄
附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
附 則 (昭和二九年六月二二日法律第一九三号) 抄
附 則 (昭和二九年一二月一五日法律第二二三号) 抄
附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第三号) 抄
附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄
附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第二六三号) 抄
附 則 (昭和三二年五月二七日法律第一三一号) 抄
附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四五号) 抄
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄
附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄
附 則 (昭和三三年四月五日法律第五三号)
附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二三日法律第七六号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和三四年三月一一日法律第一二号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第四二号) 抄
附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一六日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月二〇日法律第二三五号) 抄
附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五四号) 抄
附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和三九年七月一日法律第一二九号) 抄
附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
附 則 (昭和四〇年三月二九日法律第六号) 抄
附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月二九日法律第一三八号) 抄
附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和四一年六月一日法律第七七号) 抄
附 則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和四三年五月二日法律第三九号) 抄
附 則 (昭和四四年三月二五日法律第二号) 抄
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
附 則 (昭和四五年三月一二日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄
附 則 (昭和四五年五月二七日法律第一〇五号) 抄
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇六号) 抄
附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六三号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄
附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一八〇号) 抄
附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七五号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九四号) 抄
附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄
附 則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄
附 則 (平成四年四月二日法律第二九号) 抄
附 則 (平成四年四月二四日法律第三一号) 抄
附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
附 則 (平成四年五月二〇日法律第五一号) 抄
附 則 (平成四年六月一日法律第六六号) 抄
附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
附 則 (平成四年六月三日法律第六八号) 抄
附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
附 則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄
附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
附 則 (平成五年六月一八日法律第七三号) 抄
附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則 (平成五年一二月三日法律第九四号) 抄
附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄
附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄
附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第四八号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
附 則 (平成六年七月一八日法律第八七号) 抄
附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄
附 則 (平成七年三月三一日法律第五二号) 抄
附 則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄
附 則 (平成七年四月一九日法律第六八号) 抄
附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄
附 則 (平成七年五月一九日法律第九三号) 抄
附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
附 則 (平成七年五月二四日法律第一〇一号) 抄
附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇九号) 抄
附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄
附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄
附 則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
附 則 (平成八年五月三一日法律第五五号) 抄
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇五号) 抄
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
附 則 (平成九年三月三一日法律第一八号) 抄
附 則 (平成九年五月一四日法律第五二号) 抄
附 則 (平成九年六月四日法律第六七号) 抄
附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄
附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二九号) 抄
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三二号) 抄
附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄
附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号) 抄
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号) 抄
附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一五号) 抄
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
附 則 (平成一一年六月四日法律第六五号) 抄
附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄
二 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇五号) 抄
附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二二号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八六号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一三号) 抄
附 則 (平成一二年四月五日法律第三五号) 抄
附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄
附 則 (平成一二年四月二六日法律第五一号) 抄
附 則 (平成一二年四月二八日法律第五三号) 抄
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七八号) 抄
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八五号) 抄
める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九五号) 抄
附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号) 抄
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第五号) 抄
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄
附 則 (平成一三年四月六日法律第二六号) 抄
附 則 (平成一三年四月一三日法律第三〇号) 抄
附 則 (平成一三年四月一八日法律第三三号) 抄
附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄
附 則 (平成一三年六月二七日法律第七三号) 抄
附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八二号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇三号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二六号) 抄
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四七号) 抄
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄
附 則 (平成一四年三月三一日法律第一一号) 抄
附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄
附 則 (平成一四年四月二六日法律第三二号) 抄
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四八号) 抄
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七八号) 抄
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇六号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八二号) 抄
附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄
附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五三号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七三号) 抄
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七七号) 抄
附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成一五年六月一三日法律第八一号) 抄
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九一号) 抄
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄
附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一〇号) 抄
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄
附 則 (平成一六年四月二八日法律第四〇号) 抄
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四二号) 抄
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五三号) 抄
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄
附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄
附 則 (平成一六年五月二八日法律第六三号) 抄
附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄
附 則 (平成一六年六月二日法律第七一号) 抄
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
附 則 (平成一六年一一月一七日法 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄
附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四号) 抄
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三六号) 抄
附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五五号) 抄
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇四号) 抄
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇五号) 抄
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第十九条</b> 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 前条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法第一条 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第二十五条の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第三項 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第二十五条の規定による改正後の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第三項第一号 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(平均給与額に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項の規定の適用については、同項中「及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下この項において「平成十七年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当及び平成十七年給与法等改正法第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項又は第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000309000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百二十一条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 平成十九年四月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000311000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二百十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二百十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000312000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000313000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000314000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000315000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)</b></a> <br><p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000316000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(助役に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(出納長及び収入役に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事務の引継ぎに関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(賠償責任に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(各大臣が講ずる措置に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に号) 抄 <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中第七十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第八十条第四項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の三に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。)及び第八十三条第一項の改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000319000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力をれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百三十三条</b> 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 </b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十二条</b> 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000321000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第九一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000322000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十五条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000323000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000324000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000325000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000326000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>十四</b> 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百五十七条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五十八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000327000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第一一号) 抄</b></a> <br><p></p><div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000328000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第一九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000329000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div c> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十五条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十六条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b> 犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000331000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000332000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一六日法律第四八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000333000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(公務員の政治的行為の制限に関する検討)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000334000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二三日法律第五五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000335000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十二条</b> 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000336000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月六日法律第七七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000337000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一五日法律第八八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000338000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第九七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000339000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000341000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000342000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>四</b> 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 平成二十年四月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000343000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年一二月二一日法律第一三三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000344000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000345000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 </div>
<br> 十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定</div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十九条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000348000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000349000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000350000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年九月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000351000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第六九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000352000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則についての経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000354000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000355000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000356000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>五</b> 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000357000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第四号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二条第一項第六号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000358000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月三日法律第四七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000359000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月五日法律第五〇号) 抄</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第四十三条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第四十三条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000361000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条のうち出入国管理及の居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六十一条</b> 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000362000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年一二月三日法律第九六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000363000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月三一日法律第五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000364000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月三一日法律第一八号) 抄</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000365000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000366000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000367000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年五月一九日法律第三五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000368000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年六月四日法律第四四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000369000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000370000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000371000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000372000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000373000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月四日法律第一六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分を除く。)、第五条第四項の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の改正規定、第十二条の四の改正規定、から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び附則第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000374000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月二二日法律第二〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000375000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月二八日法律第三二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000376000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月二九日法律第三三号) 抄</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000377000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(適用区分)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方開発事業団等に係る経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000378000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方分権改革推進委員会の勧告に即した措置の実施)</div> <div class=”item”><b>第四十七条</b> 政府は、旧地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)第九条の規定により置かれていた地方分権改革推進委員会による同法第十条第一項の勧告において、地方公共団体に対する地方自治法第二条第八項に規定する自治事務の処理又はその方法の義務付けに関し、具体的に講ずべき措置が提示された事項及び見直し措置を講ずべきものとされた事項のうち、この法律において措置が講じられていないもの(他の法律において措置が講じられたものを除く。)について、できるだけ速やかに、当該勧告に即した措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000379000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000380000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)</b></a> <br><p> この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000381000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月八日法律第六四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000382000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000383000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十一条</b> この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第五十二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000384000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000385000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九十二条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第九十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000386000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年七月二二日法律第八五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000387000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会にお三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 平成二十五年四月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000388000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000389000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一一〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000390000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000391000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十九条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttの例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </DIV>
<P> <DIV class=” arttitle>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000394000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年五月一一日法律第三一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000395000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000396000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年九月五日法律第七二号) 抄 </b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”ite二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。 </DIV>
<P> <DIV class=” item><b>第六条</b> 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000397000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年九月五日法律第七七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000398000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
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