昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
(昭和十九年二月十日法律第四号)


最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号

第一条  特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ七年以下ノ懲役ニ処ス

第二条  前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タラントスル者其ノ担当スベキ職務ニ関シ請託ヲ受ケテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ同条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員ト為リタル場合ニ於テ二年以下ノ懲役ニ処ス
○2 前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タリシ者其ノ在職中請託ヲ受ケテ職務上不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザリシコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス

第三条  前二条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス

第四条  第一条及第二条ニ規定スル賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金ニ処ス
○2 前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得

第五条  公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条ノ会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノ(以下経済団体ト称ス)ノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員其ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図リ重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス

第六条  経済団体ノ行フ統制ニ関スル業務ヲ代行スル法人ノ役員其ノ他ノ職員又ハ人若ハ其ノ使用人ニシテ当該業務ニ従事スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ当該経済団体ノ当該業務ニ従事スル職員ト看做ス

第七条  第一条、第二条及第五条ノ罪ハ刑法第四条 ノ例ニ従フ

   附 則 抄

第八条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第九条  本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

   附 則 (昭和二二年一二月二七日法律第二四二号)

○1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
○2  この法律施行前(国家総動員法第十八条第一項又は第三項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二四年五月二日法律第四九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
10  経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
11  前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二四年六月一日法律第一八二号)

 この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。但し、第一条中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二四年一二月七日法律第二四二号)

 この法律は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
 日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。
 前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年四月一日法律第九一号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一一日法律第一七六号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二五年八月五日法律第二四〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
10  この法律は施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年一一月二四日政令第三四三号) 抄

(施行の期日)
 この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
21  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第二項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年一二月一六日法律第二七〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年四月六日法律第一三六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。

   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二三九号)

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年六月二〇日法律第二〇二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月七日法律第三〇一号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二二七号) 抄

(施行期日)
 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄

(施行の期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(罰則)
第二十四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年五月二八日法律第一四二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月二二日法律第一五九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月一一日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

     第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
   
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


別表 (第一条関係)
一 貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会
二 市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)及全国農業会