陸上交通事業調整法

陸上交通事業調整法
(昭和十三年四月二日法律第七十一号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号

第一条  本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業、軌道事業、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ

第二条  国土交通大臣公益ノ増進ヲ図リ陸上交通事業ノ健全ナル発達ニ資スル為陸上交通事業ノ調整ヲ為サントスルトキハ審議会等(国家行政組織法第八条 ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ノ意見ヲ徴シ調整ノ区域、調整スベキ事業ノ種類及範囲、之ト密接ナル関係ヲ有スル兼業ノ処置並ニ左ノ各号ニ依ル調整ノ方法ヲ決定スベシ
 会社ノ合併、分割又ハ設立
 事業ノ譲受又ハ譲渡
 事業ノ共同経営
 事業ノ管理ノ委託又ハ受託
 連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用
 運賃又ハ料金ノ制定、変更又ハ協定
第三条  陸上交通事業経営者前条第二項ノ勧告ニ依リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シタルトキハ之ガ認可ヲ申請スベシ
○2 陸上交通事業経営者前条第二項ノ命令ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シ之ガ認可ヲ申請スベシ協定成立セザルトキハ国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ協議調ハザル事項ヲ裁定ス
○3 国土交通大臣前項ノ裁定ヲ為サントスルトキハ審議会等ノ意見ヲ徴スベシ但シ重要ナラザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
○4 国土交通大臣第二項ノ裁定ヲ為シタルトキハ関係陸上交通事業経営者ニ之ヲ通知スベシ

第四条  削除

第五条  第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ

第六条  第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ調整ノ区域内ニ於ケル主要ナル陸上交通事業ヲ包括シ経営スルニ至リタル会社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条 ニ規定スル募集社債(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 ニ規定スル短期社債ヲ除ク)ヲ引受クル者ノ募集、合併、分割及解散ノ決議ハ国土交通大臣ノ認可ヲノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テハ北海道庁長官、府県知事又ハ市町村長其ノ他之ニ準ズベキ者ハ其ノ指名スル職員ヲシテ会社法 ノ定ムル選任方法ニ依リ其ノ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役タラシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市制第七十七条及第七十八条又ハ町村制第六十五条及第六十六条若ハ之ヲ準用スル北海道一級町村制第一条ノ規定ヲ適用セズ
○2 前項ノ規定ニ依リ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役ト為リタル者普通地方公共団体ノ長ノ補助機関タル職員タル身分ヲ失ヒタルトキハ取締役、執行役又ハ監査役ノ職ヲ失フ

第八条  削除

第九条  鉄道事業法軌道法道路運送法 又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ免許、特許、許可又ハ認可ヲ受クルコトヲ要スルモノニ付テハ第三条又ハ第六条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該法令ノ規定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス

第十条  第三条第二項ノ裁定アリタル場合ニ於テ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価額、同項第三号ノ共同経営ニ於ケル収得若ハ負担ノ金額ノ割合又ハ同項第四号ノ管理ト報酬金額ニ付不服アル者ハ協定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ出訴スルコトヲ得
○2 第三条第二項ノ裁定ニ付テノ異議申立ニ於テハ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価格其ノ他前項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ

第十一条  第二条第二項ノ規定ニ依リ事業ヲ譲受ケタル者前条ノ規定ニ依リ出訴シタル場合ニ於テハ裁定ニ基ク譲受価額ト自己ノ見積価額トノ差額ニ相当スル金銭ヲ供託スルコトヲ得

第十二条  陸上交通事業経営者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ国土交通大臣ハ審議会等ノ意見ヲ徴シ次ノ処分ヲ為スコトヲ得
 取締役、執行役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
 他人ヲシテ事業経営者ノ計算ニ於テ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
 事業ノ全部又ハ一部ノ停止ヲ為サシムルコト
 免許又ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト

   附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム


   附 則 (昭和一五年四月一〇日法律第一〇六号) 抄

第一条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年一二月一六日法律第一九一号) 抄

第一条  第一条乃至第三条、第四条第二項乃至第四項及び第六項(第八章に関する部分に限る。)、第六条(車両の所有及び使用に関する部分に限る。)、第七条、第九条、第五十四条乃至第五十六条、第五十九条第二号第三号第六号第七号、第六十条、第六十一条、附則第三条第一項(昭和八年内務省令第二十三号自動車取締令に関する部分に限る。)並びに第四条の規定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
○2  第八条の規定施行の期日は、この法律公布の日から四十五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。但し、運賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第八条第十三項第一号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
○3  前二項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二十九条中第十四条の規定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特定の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日