明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)

明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)
(明治三十七年四月一日法律第十七号)


最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号

 民法第三百六十四条 ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス
   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。