国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 抄

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 抄
(平成二十四年二月二十九日法律第二号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号


 第一章 総則(第一条)
 第二章 人事院の勧告に係る国家公務員の給与の改定(第二条―第八条)
 第三章 国家公務員の給与の臨時特例(第九条―第二十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)等の特例を定めるものとする。

   第二章 人事院の勧告に係る国家公務員の給与の改定

第二条  略

第三条  略

第四条  略

一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

   第三章 国家公務員の給与の臨時特例

第九条  この章の規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する俸給月額(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給を含み、当該職員が一般職給与法附則第六項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同条の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 職務の級又は号俸 割合
行政職俸給表(一) 二級以下 百分の四・七七
三級から六級まで 百分の七・七七
七級以上 百分の九・七七
行政職俸給表(二) 三級以下 百分の四・七七
四級以上 百分の七・七七
専門行政職俸給表 一級 百分の四・七七
二級から四級まで 百分の七・七七
五級以上 百分の九・七七
税務職俸給表 二級以下 百分の四・七七
三級から六級まで 百分の七・七七
七級以上 百分の九・七七
公安職俸給表(一) 三級以下 百分の四・七七
四級から七級まで 百分の七・七七
八級以上 百分の九・七七
公安職俸給表(二) 二級以下 百分の四・七七
三級から六級まで 百分の七・七七
七級以上 百分の九・七七
海事職俸給表(一) 二級以下 百分の四・七七
三級から五級まで 百分の七・七七
六級以上 百分の九・七七
海事職俸給表(二) 三級以下 百分の四・七七
四級以上 百分の七・七七
教育職俸給表(一) 一級 百分の四・七七
二級及び三級 百分の七・七七
四級以上 百分の九・七七
教育職俸給表(二) 二級以下 百分の四・七七
三級 百分の七・七七
研究職俸給表 二級以下 百分の四・七七
三級及び四級 百分の七・七七
五級以上 百分の九・七七
医療職俸給表(一) 一級 百分の四・七七
二級 百分の七・七七
三級以上 百分の九・七七
医療職俸給表(二) 二級以下 百分の四・七七
三級から七級まで 百分の七・七七
八級 百分の九・七七
医療職俸給表(三) 二級以下 百分の四・七七
三級から六級まで 百分の七・七七
七級 百分の九・七七
福祉職俸給表 一級 百分の四・七七
二級以上 百分の七・七七
専門スタッフ職俸給表 一級 百分の七・七七
二級以上 百分の九・七七
指定職俸給表 全ての号俸 百分の九・七七

 特例期間においては、一般職給与法に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に百分の十を乗じて得た額
 専門スタッフ職調整手当 当該職員の専門スタッフ職調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
 地域手当 当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に百分の十を乗じて得た額
 広域異動手当 当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に百分の十を乗じて得た額
 研究員調整手当 当該職員の俸給月額に対する研究員調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の俸給の特別調整額に対する研究員調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額
 特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、百分の九・七七を乗じて得た額
 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、百分の九・七七を乗じて得た額
 一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
 一般職給与法第二十三条第一項 前項及び前各号に定める額
 一般職給与法第二十三条第二項又は第三項 前項並びに第三号から第五号まで及び第八号に定める額に百分の八十を乗じて得た額
 一般職給与法第二十三条第四項 前項及び第三号から第五号までに定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 一般職給与法第二十三条第五項 前項並びに第三号から第五号まで及び第八号に定める額に、同条第五項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 一般職給与法第二十三条第七項 第八号に定める額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
 特例期間においては、一般職給与法第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、一般職給与法第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
 特例期間においては、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「十万円」とあるのは「九万三百円」とする。
 特例期間においては、一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一項、第二項第二号から第五号まで及び第八号から第十号まで並びに第三項の規定の適用については、第一項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第二項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から一般職給与法附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第三号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から一般職給与法附則第八項第三号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第四号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から一般職給与法附則第八項第四号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第五号中「俸給月額に対する研究員調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する研究員調整手当の月額から一般職給与法附則第八項第五号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第八号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与法附則第八項第六号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第九号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与法附則第八項第七号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第十号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」と、同号ハ中「前項及び第三号から第五号まで」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項及び第三号から第五号まで」と、同号ホ中「第八号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第八号」と、第三項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与法附則第十項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

第十条  特例期間においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。

第十一条  特例期間においては、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

第十二条  特例期間においては、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「給与法第十九条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

第十三条  特例期間においては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第三項の規定の適用については、同項中「同法第十九条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

第十四条  特例期間においては、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が一号俸から三号俸までのもの及び同条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 百分の七・七七
 任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が四号俸以上のもの及び同条第四項の規定による俸給月額を受ける職員 百分の九・七七
 特例期間においては、任期付研究員法第六条第五項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
 特例期間においては、第九条第二項第三号から第八号まで及び第十号並びに第三項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第十号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第十四条第一項及び同条第三項において準用する第三号から第八号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項並びに同条第三項において準用する第三号から第五号まで及び第八号」と、同号ハ中「前項及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十四条第一項及び同条第三項において準用する第三号から第五号まで」と、同号ホ中「第八号」とあるのは「第十四条第三項において準用する第八号」と読み替えるものとする。

第十五条  特例期間においては、任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が一号俸から四号俸までのもの 百分の七・七七
 任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が五号俸以上のもの及び同条第三項の規定による俸給月額を受ける職員 百分の九・七七
 特例期間においては、任期付職員法第七条第四項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十五条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
 特例期間においては、第九条第二項第三号から第八号まで及び第十号並びに第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第十五条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第十号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第十五条第一項及び同条第三項において準用する第三号から第八号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」とあるのは「第十五条第一項並びに同条第三項において準用する第三号から第五号まで及び第八号」と、同号ハ中「前項及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十五条第一項及び同条第三項において準用する第三号から第五号まで」と、同号ホ中「第八号」とあるのは「第十五条第三項において準用する第八号」と読み替えるものとする。

第十六条  特例期間においては、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号。以下「法科大学院派遣法」という。)第七条第二項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、法科大学院派遣法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、法科大学院派遣法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

第十七条  特例期間においては、特別職給与法第一条第一号から第四十四号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 内閣総理大臣 百分の三十
 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。) 百分の二十
 検査官(会計検査院長を除く。)、人事官(人事院総裁を除く。)、特別職給与法第一条第七号から第九号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第十四号から第四十一号までに掲げる者(原子力規制委員会委員長を除く。)、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使(前号に掲げる者を除く。)及び特命全権公使 百分の十
 特別職給与法第一条第四十四号に掲げる国家公務員(次号に掲げる者を除く。) 百分の九・七七
 特別職給与法第一条第四十四号に掲げる国家公務員のうち、特別職給与法別表第三に掲げる一号俸から四号俸までの俸給月額を受けるもの 百分の七・七七
 特例期間においては、特別職給与法第四条第二項、第七条の二及び第九条の規定の適用については、同項中「第九条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十七条第二項の規定により読み替えて適用される第九条」と、「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「六万七千三百円」とあるのは「六万六百円」と、特別職給与法第七条の二中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条の規定の適用」と、特別職給与法第九条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第四項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。
 前項の場合において、第一項第一号及び第二号に掲げる国家公務員に対する期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第七条の二の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号の規定の適用については、同号中「百分の九・七七」とあるのは、「第十七条第一項各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。

第十八条  特例期間においては、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の規定(同法第十一条、第十四条及び第十六条から第二十条までの規定を除く。)」とする。

第十九条  第九条第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(以下「防衛省の職員」という。)のうち、防衛省職員給与法第四条第一項から第三項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支給について準用する。この場合において、第九条第一項中「平成十七年改正法附則第十一条」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条」と、第十四条第一項中「任期付研究員法の適用を受ける」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された」と、第十五条第一項中「任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用されたもの」とあるのは「自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と読み替えるものとする。
 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該防衛省の職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 職務の級又は階級 割合
自衛隊教官俸給表 一級 百分の四・七七
二級 百分の七・七七
自衛官俸給表 二等陸尉以下、二等海尉以下又は二等空尉以下 百分の四・七七
二等陸佐以下一等陸尉以上、二等海佐以下一等海尉以上又は二等空佐以下一等空尉以上 百分の七・七七
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上 百分の九・七七

 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書又は同条第五項の規定の適用を受ける者に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、次の各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官 百分の四・七七
 防衛省職員給与法第四条第五項に規定する常勤の防衛大臣補佐官 百分の九・七七
 第九条第二項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定は、防衛省の職員の専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給について準用する。この場合において、同項第二号中「支給減額率」とあるのは、「支給減額率(第十九条第二項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合をいい、同条第三項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
 特例期間においては、防衛省の職員に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 俸給の特別調整額 当該防衛省の職員の俸給の特別調整額の月額に百分の十を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第二十三条第一項の規定により支給される俸給月額、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当 第一項において準用する第九条第一項に定める額又は第二項若しくは第三項に定める額、前項において準用する同条第二項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に定める額、前号に定める額並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号に定める額
 防衛省職員給与法第二十三条第二項又は第三項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 第一項において準用する第九条第一項に定める額又は第二項若しくは第三項に定める額並びに前項において準用する同条第二項第三号及び第四号に定める額(以下この項において「俸給減額基本額等」という。)並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号に定める額(第五号及び第六号において「期末手当減額基本額」という。)に百分の八十を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第二十三条第五項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第二十三条第六項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける防衛省の職員にあっては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
 防衛省職員給与法第二十四条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号に定める額
 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第四条第一項に規定する自衛官候補生、学生又は生徒に対する自衛官候補生手当、学生手当又は生徒手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、これらの額にそれぞれ百分の四・七七を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 第九条第三項の規定は、事務官等(防衛省職員給与法第四条第一項に規定する事務官等をいう。附則第十条第一項において同じ。)が防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条から第十八条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。
 特例期間においては、防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける防衛省の職員に対する第二項及び第五項第二号から第七号まで並びに第一項において準用する第九条第一項、第四項において準用する同条第二項第二号から第四号まで及び前項において準用する同条第三項の規定の適用については、第二項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第五項第二号及び第三号中「第一項において」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた、第一項において」と、「又は第二項」とあるのは「又は第八項の規定により読み替えられた第二項」と、「前項」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた、前項」と、同項第二号中「、第六号」とあるのは「に定める額、前項において準用する同条第二項第六号」と、第一項において準用する同条第一項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第四項において準用する同条第二項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、第四項において準用する同条第二項第三号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第三号に定める額に相当する額を減じた額」と、第四項において準用する同条第二項第四号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第四号に定める額に相当する額を減じた額」と、前項において準用する同条第三項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から防衛省職員給与法附則第八項において準用する一般職給与法附則第十項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

第二十条  特例期間においては、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十九条第二項、同条第一項において準用する同法第九条第一項及び同法第十九条第四項において準用する同法第九条第二項(同法第十九条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

第二十一条  この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第二十二条  第九条から前条までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日
 第七条中防衛省職員給与法附則第九項の改正規定 平成二十六年四月一日

(俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

第三条  施行日の前日において第六条の規定による改正前の特別職給与法附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

第四条  施行日の前日において防衛省職員給与法第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十四年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第五条  医師又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第七条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第二の規定にかかわらず、平成二十四年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第六条  平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで
二級 一号俸から七十六号俸まで
三級 一号俸から六十号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から三十六号俸まで
六級 一号俸から二十八号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百二十一号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から七十六号俸まで
四級 一号俸から四十八号俸まで
五級 一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から九十三号俸まで
二級 一号俸から六十号俸まで
三級 一号俸から四十四号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から十六号俸まで
六級 一号俸から四号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで
二級 一号俸から六十五号俸まで
三級 一号俸から六十号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から三十六号俸まで
六級 一号俸から二十八号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から百四号俸まで
二級 一号俸から九十六号俸まで
三級 一号俸から八十四号俸まで
四級 一号俸から六十八号俸まで
五級 一号俸から四十四号俸まで
六級 一号俸から三十六号俸まで
七級 一号俸から二十八号俸まで
八級 一号俸から十六号俸まで
九級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで
二級 一号俸から七十六号俸まで
三級 一号俸から六十号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から三十六号俸まで
六級 一号俸から二十八号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで
二級 一号俸から六十九号俸まで
三級 一号俸から六十八号俸まで
四級 一号俸から五十二号俸まで
五級 一号俸から四十号俸まで
六級 一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から九十七号俸まで
三級 一号俸から八十四号俸まで
四級 一号俸から七十二号俸まで
五級 一号俸から六十号俸まで
六級 一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から八十四号俸まで
二級 一号俸から六十四号俸まで
三級 一号俸から五十二号俸まで
四級 一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から九十六号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から百八号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から五十二号俸まで
四級 一号俸から三十六号俸まで
五級 一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から六十八号俸まで
四級 一号俸から五十六号俸まで
五級 一号俸から四十号俸まで
六級 一号俸から二十四号俸まで
七級 一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から百八号俸まで
二級 一号俸から九十二号俸まで
三級 一号俸から六十八号俸まで
四級 一号俸から五十六号俸まで
五級 一号俸から四十号俸まで
六級 一号俸から二十号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から百四号俸まで
二級 一号俸から八十号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十八号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から二十八号俸まで
二級 一号俸及び二号俸

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
 平成二十三年四月一日から平成二十四年六月一日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

第七条  防衛省職員給与法第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
俸給表 職務の級又は階級 号俸
自衛隊教官俸給表 一級 一号俸から八十四号俸まで
二級 一号俸から三十六号俸まで
自衛官俸給表 一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一号俸から四号俸まで
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一号俸から十六号俸まで
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一号俸から四十号俸まで
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
一号俸から四十八号俸まで
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から六十八号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から八十号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から八十八号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から八十号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から八十号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から八十号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から八十四号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から七十三号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から九号俸まで

(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
第八条  平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
 平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
 平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
 前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第九条  前条第一項の規定は、平成二十四年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
 前項に定めるもののほか、平成二十四年四月一日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
 前条第二項の規定は、平成二十五年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
 第二項の規定は、平成二十五年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第三項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十五年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
 前条第三項の規定は、平成二十六年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
 第二項の規定は、平成二十六年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第五項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十六年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
 育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。
 育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

(防衛省の職員に関する経過措置)
第十条  自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第一条第一号に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第十九条並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
 前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、十万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。

(人事院規則等への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

(地方公務員の給与)
第十二条  地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。