電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百八号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等(第三条―第七条)
 第三章 電気事業者間の費用負担の調整(第八条―第十八条)
 第四章 費用負担調整機関(第十九条―第三十条)
 第五章 調達価格等算定委員会(第三十一条―第三十七条)
 第六章 雑則(第三十八条―第四十三条)
 第七章 罰則(第四十四条―第四十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「電気事業者」とは、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号 に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)、同項第六号 に規定する特定電気事業者及び同項第八号 に規定する特定規模電気事業者(第五条第一項において単に「特定規模電気事業者」という。)をいう。
 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。
 太陽光
 風力
 水力
 地熱
 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。第六条第三項及び第八項において同じ。)
 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの

   第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等

第三条  経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が次条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模ごとに、当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、第六条第一項の認定に係る発電(同条第四項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。同条第六項において同じ。)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする者(以下「特定供給者」という。)が受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。
 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。
 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第九条第一項 に規定する特命担当大臣であって、同項 の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号 及び同条第三項第六十一号 に掲げる事務を掌理するものをいう。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
 第五項から第七項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。

第四条  電気事業者は、特定供給者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約(当該特定供給者に係る認定発電設備に係る調達期間を超えない範囲内の期間(当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、特定供給者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。以下同じ。)の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五条  電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の規定により特定契約の申込みをしようとする特定供給者から、当該特定供給者が用いる認定発電設備と当該電気事業者がその事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物をいう。第三十九条第二項において同じ。)とを電気的に接続することを求められたときは、次に掲げる場合を除き、当該接続を拒んではならない。
 当該特定供給者が当該接続に必要な費用であって経済産業省令で定めるものを負担しないとき。
 当該電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
 前二号に掲げる場合のほか、経済産業省令で定める正当な理由があるとき。
 経済産業大臣は、電気事業者に対し、前項に規定する接続が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該接続に関し必要な指導及び助言をすることができる。
 経済産業大臣は、正当な理由がなくて第一項に規定する接続を行わない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、当該接続を行うべき旨の勧告をすることができる。
 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第六条  再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができ済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 第一項の認定に係る発電をし、又はしようとする者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、第一項の認定に係る発電が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
 第二項及び第三項の規定は、第四項の認定について準用する。
 経済産業大臣は、第一項第二号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

電気事業法 の特例)
第七条  特定契約に基づく一般電気事業者に対するその一般電気事業(電気事業法第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業をいう。)の用に供するための再生可能エネルギー電気の供給については、同法第二十二条 の規定は、適用しない。

   第三章 電気事業者間の費用負担の調整

第八条  第十九条第一項に規定する費用負担調整機関(以下この章において単に「費用負担調整機関」という。)は、各電気事業者が供給する電気の量に占める特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の割合に係る費用負担の不均衡を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者(第十四条第一項の規定による督促を受け、同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない電気事業者を除く。次条、第十条第一項、第十六条及び第十八条において同じ。)に対して、交付金を交付する。
 前項の交付金(以下単に「交付金」という。)は、第十一条第一項の規定により費用負担調整機関が徴収する納付金及び第十八条の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

第九条  前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、特定契約ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に当該特定契約に係る調達価格を乗じて得た額
 当該電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

第十条  費用負担調整機関は、第八条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
 費用負担調整機関は、交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

第十一条  費用負担調整機関は、第十九条第二項に規定する業務に要する費用及び当該業務に関する事務の処理に要する費用(次条第二項において「事務費」という。)に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、納付金を徴収する。
 電気事業者は、前項の納付金(以下単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

第十二条  前条第一項の規定により電気事業者から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第十六条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての電気事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における事務費の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての電気事業者が供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての電気事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。
 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量、第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第十六条の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

第十三条  費用負担調整機関は、第十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。
 第十条第二項の規定は、納付金について準用する。

第十四条  費用負担調整機関は、前条第一項の規定による通知を受けた電気事業者がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
 費用負担調整機関は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
 費用負担調整機関は、第一項の規定による督促を受けた電気事業者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該電気事業者の氏名又は名称及び当該電気事業者が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。

第十五条  電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量、供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

第十六条  電気事業者は、納付金に充てるため、当該電気事業者から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。

第十七条  経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、電気事業者から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第四十条第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業を行う者からの、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者からの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。
 前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。
 前条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による認定に係る年度において、同条第一項の規定により第一項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第二項の規定により算定された額から、当該事業の電気の使用に係る原単位に応じて、当該額に百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。
 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第一項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 調整業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 役員又は職員の構成が、調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 調整業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
 電気事業者から納付金を徴収し、その管理を行うこと。
 電気事業者に対し交付金を交付すること。
 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
 調整機関は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第二十条  調整機関は、調整業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について調整業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 調整業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした調整業務規程が調整業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その調整業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第二十一条  調整機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、調整業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 調整機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
 調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調整業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第二十二条  調整機関は、調整業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と調整業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第二十三条  調整機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、調整業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第二十四条  調整機関は、次の方法によるほか、納付金を運用してはならない。
 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第二十五条  調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、調整業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

第二十六条  調整機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調整業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第二十七条  経済産業大臣は、調整機関の役員が、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、第二十条第一項の認可を受けた同項に規定する調整業務規程に違反する行為をしたとき、又は調整業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、調整機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第二十八条  経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、調整機関に対し、調整業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十九条  経済産業大臣は、調整機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
 調整業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があったとき。
 この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、又は第二十条第一項の認可を受けた同項に規定する調整業務規程によらないで調整業務を行ったとき。
 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
 第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、電気事業者が当該指定を取り消された法人に納付した納付金がなお存するときは、当該指定を取り消された法人は、経済産業大臣が第十九条第一項の規定により新たに指定する調整機関に当該納付金を速やかに引き渡さなければならない。

第三十条  経済産業大臣は、調整機関に対し、調整業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

   第五章 調達価格等算定委員会

第三十一条  資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。

第三十二条  委員会は、委員五人をもって組織する。

第三十三条  委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。
 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 委員は、再任されることができる。
 経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
 経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10  委員は、非常勤とする。

第三十四条  委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第三十五条  委員会の会議は、委員長が招集する。
 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。
 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

第三十六条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第三十七条  この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 雑則

第三十八条  国は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るためには、当該利用に要する費用を電気の使用者に対する電気の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
 電気事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るため、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十九条  国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。
 電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、相互の密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第四十条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気事業者若しくは認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、若しくは供給しようとする者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、電気事業者若しくは認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、若しくは供給しようとする者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
 経済産業大臣は、第十七条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調整機関に対し、調整業務の状況若しくは資産に関し報告をさせ、又はその職員に、調整機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四十一条  経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

第四十二条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。

第四十三条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第七章 罰則

第四十四条  第二十六条又は第三十三条第九項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十五条  第四条第四項又は第五条第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第四十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
 第四十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十七条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした調整機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条の許可を受けないで調整業務の全部を廃止したとき。
 第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第四十条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条又は第四十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第八条並びに第十条第一項及び第五項の規定 公布の日
 第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条(経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第五号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(準備行為)
第二条  経済産業大臣は、この法律の施行前においても、第三条及び第十二条の規定の例により、調達価格等及び納付金単価を定め、これを告示することができる。
 前項の規定により定められた調達価格等及び納付金単価は、この法律の施行の日において第三条第一項及び第十二条第二項の規定により定められたものとみなす。

第三条  再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする者は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。
 前項の規定により認定を受けたときは、この法律の施行の日において第六条第一項の規定により認定を受けたものとみなす。

第四条  第十七条第一項の規定による認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。
 前項の規定により認定を受けたときは、この法律の施行の日において第十七条第一項の規定により認定を受けたものとみなす。

第五条  第十九条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条、第二十条並びに第二十一条第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。

(太陽光発電設備に係る特例)
第六条  太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、この法律の施行の際現にエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項(同項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき一般電気事業者により行われている太陽光を変換して得られる電気の調達に係る設備として経済産業省令で定める要件に適合している旨の経済産業大臣の確認を受けたものを用いた発電については、この法律の施行の日に第六条第一項の規定による認定を受けた発電とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項の規定により第六条第一項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電についての第四条第一項、第六条第四項、第六項及び第七項並びに第九条第一号の規定の適用については、第四条第一項中「条第六項中「第一項の認定に係る発電が同項各号のいずれか」とあるのは「特例太陽光発電に係る附則第六条第一項の太陽光発電設備(第四項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)が同条第一項の経済産業省令で定める要件」と、同条第七項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第二項中「前項の認定の申請に係る発電が同項各号のいずれにも」とあるのは「特例太陽光発電に係る附則第六条第一項の太陽光発電設備が同項の経済産業省令で定める要件に」と、「、同項」とあるのは「、前項」と読み替えるものとする」と、第九条第一号中「調達価格」とあるのは「調達価格(特例太陽光発電による電気について特定契約に基づき調達した場合にあっては、特例太陽光価格)」とする。

(特定供給者が受けるべき利潤に対する特別の配慮)
第七条  経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から起算して三年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとする。

(再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方等の検討等の早期の実施)
第八条  国は、前条に定める期間における再生可能エネルギー電気の利用の拡大に資するため、再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置をできるだけ早期に実施するよう努めるものとする。

(東日本大震災により被害を受けた電気の使用者に対する賦課金に係る特例)
第九条  第十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間において、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次条第一項において同じ。)により著しい被害を受けた事務所、住居その他の施設又は設備に係る電気の使用者であって政令で定めるものに対し支払を請求することができる同条の賦課金の額は、零円とする。
 前項の場合における第十二条第一項及び第三項の規定の適用については、「係る電気の使用者」とあるのは、「係る電気の使用者及び附則第九条第一項に規定する電気の使用者」とする。

(見直し)
第十条  政府は、東日本大震災を踏まえてエネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画(以下この条において「エネルギー基本計画」という。)が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図る観点から、前項の規定により必要な措置を講じた後、エネルギー基本計画が変更されるごと又は少なくとも三年ごとに、当該変更又は再生可能エネルギー電気の供給の量の状況及びその見通し、電気の供給に係る料金の額及びその見通し並びにその家計に与える影響、第十六条の賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気の使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め第十八条の予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止)
第十一条  電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)は、廃止する。

(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第四条から第八条まで、第九条第四項及び第五項並びに第十条から第十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第四条第一項中「新エネルギー等電気の基準利用量」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「旧特別措置法」という。)第九条第一項の規定により認定を受けた新エネルギー等を電気に変換する設備(以下「新エネルギー等認定設備」という。)を用いて得られる新エネルギー等電気の経過措置利用量」と、「新エネルギー等電気利用目標及び新エネルギー等発電設備の導入に伴い必要となる電圧の調整のための発電設備の普及」とあるのは「旧特別措置法第四条第一項の規定により全ての電気事業者が再生可能エネルギー電気特別措置法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの一年間(施行日の属する月が一月から三月までである場合には、施行日の属する年の前々年の四月一日からその属する年の前年の三月三十一日までの一年間)において利用をすべきものとして経済産業大臣に届け出た新エネルギー等電気の基準利用量の合計量及び新エネルギー等認定設備の廃止」と、同条第二項中「「四月一日から」とあるのは「「四月一日から翌年の」と、「開始した日から」とあるのは「開始した日から翌年の」と、旧特別措置法第五条から第八条までの規定中「基準利用量」とあるのは「経過措置利用量」と、旧特別措置法第九条第四項中「第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前項」と、「第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」と、旧特別措置法第十一条並びに第十二条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」とする。

第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第八十一条  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。