東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律
(平成二十三年六月八日法律第六十四号)


第一条  この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により多数の被災者が一般旅券(旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券をいう。以下同じ。)を紛失し、又は焼失したことに対処するため、一般旅券の発給の特例を定めるものとする。

第二条  外務大臣は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の被災者であってその居住する住宅が滅失し、又は損壊した者として政令で定めるものが、発給を受けた一般旅券であって同日において現に有効なものを当該災害により紛失し、又は焼失した場合において、同日から平成二十五年三月三十一日までの間に国内において当該一般旅券(以下この項及び次項において「紛失旅券」という。)につき旅券法第十七条第一項 から第三項 までの規定による届出をし、かつ、この法律の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に国内において旅券法第三条 の規定による発給の申請をするときは、同法第五条第一項 の規定にかかわらず、月を単位とする五年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする一般旅券を発行することができる。
 外務大臣又は旅券法第三条第一項 に規定する領事官は、前項の規定により発行された一般旅券であって五年を有効期間とするものの有効期間満了の日が当該一般旅券の発給を受けた被災者に係る紛失旅券の有効期間満了の日より一月以上前である場合において、当該被災者が同法第十一条第一号 の規定に基づき同法第三条 の規定による発給の申請をするとき又は当該一般旅券の有効期間が満了した後同条 の規定による発給の申請をするときは、同法第五条第一項 の規定にかかわらず、月を単位とする期間であってその満了の日が当該紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする一般旅券を発行することができる。
 前二項の規定により発行される一般旅券(以下「震災特例旅券」という。)は、前二項の申請をする者が震災特例旅券の発給を受けようとする旨を旅券法第三条第一項第一号の一 般旅券発給申請書に記載して申請する場合に限り、発行することができる。
 外務大臣が行う震災特例旅券の発行に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第三条  震災特例旅券の交付については、旅券法第八条第一項 から第三項 までの規定を準用する。この場合において、同条第一項 中「第五条 」とあるのは、「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第二条」と読み替えるものとする。
 前項において準用する旅券法第八条第一項 から第三項 までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第四条  震災特例旅券の発給の申請をする者は、旅券法第二十条第一項 、第三項及び第四項の規定にかかわらず、手数料を国に納付することを要しない。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。