沖縄科学技術大学院大学学園法

沖縄科学技術大学院大学学園法
(平成二十一年七月十日法律第七十六号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七八号


 第一章 総則(第一条)
 第二章 沖縄科学技術大学院大学学園(第二条―第十三条)
 第三章 雑則(第十四条―第二十二条)
 第四章 罰則(第二十三条・第二十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

   第二章 沖縄科学技術大学院大学学園

第二条  沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第百三条 に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。)とする。

第三条  学園は、次に掲げる業務を行う。
 沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。
 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。
 学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
 沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。

第四条  学園は、主たる事務所を沖縄県に置くものとする。

第五条  学園は、私立学校法第三十六条第四項 の規定にかかわらず、寄附行為で定めるところにより、理事長以外の理事をもって理事会の議長に充てることができる。この場合において、学園に関する同条第三項 の規定の適用については、同項 中「理事長」とあるのは、「議長」とする。

第六条  学園の監事は、私立学校法第三十七条第三項第四号 の規定により、学園の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを文部科学大臣に報告するときは、当該行為又は事実があることについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。

第七条  学園の理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者でなければならない。
 学園の理事には、次に掲げる者が含まれるようにしなければならない。
 科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者
 沖縄の振興に関して優れた識見を有する者
 大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者
 学園の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 学園の理事に関する私立学校法第三十八条第五項 の規定の適用については、同項 中「含まれるように」とあるのは、「その定数の過半数となるように」とする。
 学園の評議員には、次に掲げる者が含まれるようにしなければならない。
 沖縄における経済又は社会の実情に精通している者
 大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者

第八条  国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。
 前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十二条 から第十三条 までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第十二条第一号 の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第二号 の規定による命令又は同条第三号 若しくは第四号 の規定による勧告を行うことを求めることができる。

第九条  学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならない。

第十条  学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第十一条  学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第十二条  学園は、内閣府令で定める基準に従い、会計処理を行い、及び貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
 学園は、毎会計年度終了後三月以内に、前項に規定する書類に内閣総理大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第十三条  学園は、沖縄科学技術大学院大学の運営に当たっては、国及び関係する沖縄の地方公共団体と密接な連携を図らなければならない。

   第三章 雑則

第十四条  内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十五条  内閣総理大臣は、学園又はその役員若しくは職員の行為がこの法律に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、学園に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
 学園は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第十六条  学園の解散に関する私立学校法第五十条第二項 及び第四項 の規定の適用については、同条第二項 中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と、同条第四項 中「第一項第二号 又は第五号 」とあるのは「第一項第五号 」とする。
 文部科学大臣は、学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第五十条第二項 の認可若しくは認定若しくは同法第五十二条第二項 の認可をしようとするとき、又は同法第六十二条第一項 の規定により解散を命じようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
 文部科学大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第五十条第四項 の規定による学園の清算人からの届出があったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

第十七条  学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第三十条第三項 及び  第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。
 第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。

第十九条  内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。
 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
 沖縄科学技術大学院大学について、学校教育法第四条第一項 の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第二項 の規定による学園からの届出があったとき。
 沖縄科学技術大学院大学に対して学校教育法第十三条第一項 又は第十五条第三項 の規定による命令をしたとき。
 学園に対して私立学校法第四十五条第一項 の認可をしたとき、又は同条第二項 の規定による学園からの届出があったとき。
 学園に対して私立学校法第六十一条第一項 の規定による命令をしたとき。

第二十条  次に掲げる法律の規定は、学園については、適用しない。
 産業教育振興法 (昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条 の規定
 理科教育振興法 (昭和二十八年法律第百八十六号)第九条 の規定
 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 (昭和三十二年法律第十八号)第二条 の規定
 スポーツ基本法 (平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項 の規定

第二十一条  教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項 の規定は、学園が設置する学校について準用する。

第二十二条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

   第四章 罰則

第二十三条  第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
 第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
 第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
 第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日
 政府は、前項の政令を定めるに当たっては、沖縄科学技術大学院大学における教育課程の編成その他学園の設立のために必要な業務の進捗状況に配慮しなければならない。

(学園の設立等)
第二条  内閣総理大臣は、設立委員を命じ、学園の設立に関する事務を処理させる。
 設立委員は、寄附行為を作成し、私立学校法第三十一条第一項の認可を受けるとともに、沖縄科学技術大学院大学の設置について学校教育法第四条第一項の認可を受けなければならない。
 文部科学大臣は、学園に対して私立学校法第三十一条第一項の認可をしたとき、又は沖縄科学技術大学院大学の設置について学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、学園の監事の選任について、第七条第三項の認可に相当する認可をする産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
 学園の成立の際現に機構が有する権利(前項の規定により各出資者に分配される財産を除く。)のうち、学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、学園の成立の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 機構の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
 機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、学園が従前の例により行うものとする。
 機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
 機構の解散の日の前日を含む事業年度における利益及び損失の処理については、学園が従前の例により行うものとする。
 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により行うものとする。
10  機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
11  通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
12  第八項の規定による機構の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、学園は、政令で定めるところにより、その額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
13  第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(学園への拠出)
第四条  前条第一項の規定により学園が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、学園が承継する資産の価額(機構の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から学園に対し拠出されたものとする。
 前項の資産の価額は、学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第五条  施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。次項において「機構の職員であっ険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けていた者であり、かつ、同一の傷病について共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第二項中「前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。

(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
第六条  施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった機構の職員で、施行日に共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。以下「機構の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいい、学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(機構の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
 機構の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
 前項に規定する者に対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

第七条  機構の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。

第八条  機構の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。

(事業計画に関する経過措置)
第九条  学園の最初の会計年度の事業計画については、第九条第一項中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「学園の成立後遅滞なく」とする。

(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止に伴う経過措置)
第十一条  機構の役員若しくは職員又は運営委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
(検討)
第十四条  国は、この法律の施行後十年を目途として、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(調整規定)
第二十二条  この法律の公布の日が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の公布の日前である場合には、附則第十九条の規定の適用については同条中「第百五十五条」とあるのは「第百五十四条」と、「第百五十六条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十四条」とあるのは「第百五十三条」とし、同法附則第十八条の規定の適用については同条中「第百五十四条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十五条」とあるのは「第百五十六条」とする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。