オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
(平成二十年六月十八日法律第八十号)


第一条  この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることに加え、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を実行する能力を形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めるものとする。

第二条  この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。)により死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者(オウム真理教の構成員であった者を除く。)をいう。
 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為
 平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為
 平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為
 平成六年五月九日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為
 平成六年十二月二日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
 平成六年十二月十二日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為
 平成七年一月四日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
 平成七年二月二十八日から同年三月一日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件に係る犯罪行為
 この法律において「障害」とは、負傷又は疾病について現に治療を行っているか否かを問わず、その症状が固定したときにおける身体上の障害をいう。
 この法律において「傷病」とは、負傷又は疾病に係る身体の被害(死亡又は障害をもたらすこととなった負傷又は疾病に係るものを除く。)であって、その通院加療の期間が一日以上であったものをいう。

第三条  国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
 オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。

第四条  給付金の支給を受けることができる遺族は、対象犯罪行為により死亡した者又は対象犯罪行為により障害が残り、若しくは傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者(以下この条において「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。

第五条  給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 二千万円
 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 介護を要する障害として国家公安委員会規則で定める障害 三千万円
 イに掲げる障害以外の重度の障害として国家公安委員会規則で定める障害 二千万円
 イ又はロに掲げる障害以外の障害として国家公安委員会規則で定める障害 五百万円
 対象犯罪行為により傷病を負った者 次のイ又はロに掲げる傷病の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 重傷病(その通院加療の期間が一月以上であった傷病をいう。ロにおいて同じ。) 百万円
 イに掲げる重傷病以外の傷病 十万円
 前項第二号イの国家公安委員会規則は労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害であって介護を要するものを、同号ロの国家公安委員会規則は障害等級の第一級から第三級までに該当する障害(同号イに掲げる障害を除く。)を、同号ハの国家公安委員会規則は障害等級の第四級から第十四級までに該当する障害を、それぞれ、参酌して定めるものとする。

第七条  前条第一項の申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
 給付金を支給する旨の裁定があったときは、当該裁定に係る申請をした者は、当該裁定に係る額の給付金の支給を受ける権利を取得する。

第八条  公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、第六条第一項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。
 公安委員会は、申請者がオウム真理教犯罪被害者等に該当するかどうか及び対象犯罪行為による被害の程度を判断するに当たっては、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえて申請者に対して過重な負担を課することのないようにする観点から、オウム真理教に対する破産申立事件の記録、対象犯罪行為に係る刑事事件の訴訟に関する書類、対象犯罪行為により被害を受けた者に対する労働者災害補償保険法 その他の法令による給付等に係る記録等(次条第一項において単に「記録等」という。)を必要に応じ用いる等、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。

第九条  国家公安委員会は、必要があると認めるときは、公務所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し、公安委員会が裁定を行うために必要となる記録等の情報の内容を国家公安委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、国家公安委員会に提出するよう求めることができる。
 国家公安委員会は、前項の規定により提出を受けた資料を、公安委員会に提供することができる。

第十条  第六条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第十一条  国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。

第十二条  偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第十三条  給付金の支給を受ける権利は、二年間行わないときは、時効により消滅する。

第十四条  給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第十五条  租税その他の公課は、給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

第十六条  市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長とする。)は、公安委員会又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第十七条  第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

地方自治法 の特例)
第十八条  前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項 及び第三項 、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二の規定の適用については、同法第二百四十五条の四第一項 中「各大臣(内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項 中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第二百四十五条の七第一項 中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)」と、同法第二百四十五条の九第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」と、同法第二百五十五条の二第一号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。

第十九条  第七条第一項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第二十条  この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条第四項及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定はこの法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(検討)
第六条  国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。