保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成二十年六月六日法律第五十七号)


第一条  略

第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された保険契約については、保険法(平成二十年法律第五十六号)附則第三条から第六条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。

第三条  略

第四条  施行日前に締結された森林保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、次項及び第三項に規定する規定の適用については、次項及び第三項に定めるところによる。
 前条の規定による改正後の森林国営保険法(次項において「新森林国営保険法」という。)第二十五条の規定(保険法第十条、第三十条並びに第三十一条第一項(同法第三十条の規定による解除に係る部分に限る。)及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)は、施行日前に締結された森林保険の保険契約についても、適用する。
 施行日前に締結された森林保険の保険契約の保険事故(森林国営保険法第二条第一項に規定する火災、気象上の原因による災害及び噴火による災害をいう。)が施行日以後に発生した場合には、新森林国営保険法第二十五条の規定(保険法第十五条及び第二十一条の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

第五条 第六条  施行日前に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)の開始する共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第四項までに規定する規定の適用については、次項から第四項までに定めるところによる。
 前条の規定による改正後の農業災害補償法(以下この条において「新農業災害補償法」という。)第百三条、第百三十二条第一項及び第百四十一条の二の規定(これらの規定中保険法第十一条の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第百十四条第六項の規定、新農業災害補償法第百二十条及び第百二十条の二十七の規定(これらの規定中保険法第十条、第三十条並びに第三十一条第一項(同法第三十条の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第百二十条の十一、第百二十条の十八及び第百二十条の二十五の規定(これらの規定中保険法第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第百二十条の二十八第二項及び第百三十二条の二第二項の規定(これらの規定中保険法第十条、第十一条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)並びに新農業災害補償法第百五十条の五の八第四項の規定は、施行日前に共済責任期間の開始する共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係についても、適用する。
 施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済事故が施行日以後に発生した場合には、新農業災害補償法第百二十条及び第百二十条の二十五の規定(これらの規定中保険法第二十二条第一項及び第二項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
 施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済金の支払を請求する権利(施行日前に発生した共済事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、新農業災害補償法第百二十条及び第百二十条の二十五の規定(これらの規定中保険法第二十二条第三項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

第七条  略

第八条  施行日前に締結された前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)が締結する一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約、火災共済協同組合が締結する火災共済契約、共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する一定の偶然の事故によって生ずることのある運送品の損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約及び共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し一定の金額を支払うことを約し共済掛金を収受する共済契約については、保険法附則第三条から第六条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  施行日前に成立した漁船保険事業等(漁船損害等補償法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。以下この条において同じ。)又は任意保険事業に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第五項までに規定する規定の適用については、次項から第五項までに定めるところによる。
 前条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「新漁船損害等補償法」という。)第百九条、第百三十八条の十一、第百三十八条の二十三、第百四十三条の十一第三項及び第四項並びに第百四十三条の十八の規定(これらの規定中保険法第十一条の規定を準用する部分に限る。)並びに新漁船損害等補償法第百十三条の八の規定(保険法第十条の規定を準用する部分に限る。)は、施行日前に成立した漁船保険事業等又は任意保険事業に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係についても、適用する。
 施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係の新漁船損害等補償法第三条第四項若しくは第七項の事故又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係の新漁船損害等補償法第百四十三条の三第一号の事故が施行日以後に発生した場合には、新漁船損害等補償法第百十一条の六、第百二十六条の六及び第百四十三条の十一第三項の規定(これらの規定中保険法第十五条の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
 施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係の新漁船損害等補償法第三条第五項に規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係の新漁船損害等補償法第百四十三条の三第二号イに規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害が施行日以後に発生した場合には、新漁船損害等補償法第百二十一条及び第百四十三条の十一第四項の規定(これらの規定中保険法第二十二条第一項及び第二項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
 施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係に基づき保険金の支払を請求する権利(施行日前に発生した漁船損害等補償法第三条第五項に規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に係るものを除く。)又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係に基づき保険金の支払を請求する権利(施行日前に発生した同法第百四十三条の三第二号イに規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、新漁船損害等補償法第百二十一条及び第百四十三条の十一第四項の規定(これらの規定中保険法第二十二条第三項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

第十三条  略

第十四条  施行日前に成立した漁船乗組員給与保険事業に係る保険契約及び当該保険契約に係る再保険契約については、なお従前の例による。

第十五条  略

第十六条  自動車の運行による事故が施行日前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第十六条第一項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払、同法第十六条第四項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による補償、同法第十七条第一項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払、同法第十七条第四項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による補償又は同法第七十二条第一項の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。
 施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日以後に発生した場合における保険金の支払の請求については、保険法第九十五条第一項の規定を適用する。
 前項の規定は、自動車損害賠償責任共済について準用する。

第十七条  略

第十八条  施行日前に締結された原子力損害賠償補償契約に関する法律第二条の契約については、なお従前の例による。

第十九条  略

第二十条  施行日前に締結された漁業共済事業又は地域共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

第二十一条  略

第二十二条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条  略

第二十四条  施行日前に入社した社員が退社した場合における保険業法第三十五条の払戻しを請求する権利の消滅時効については、なお従前の例による。
 施行日前に締結された保険業法第六十三条第一項の保険契約については、保険法附則第三条から第六条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。

第二十五条  この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。