中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十九号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四四号

第一条  この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
 この法律において「地域産業資源」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域(以下単に「地域」という。)の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品
 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術
 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
 この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。)
 地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
 地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。)若しくは需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。)
 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。

第三条  主務大臣は、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 地域産業資源活用事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
 地域産業資源の内容に関する事項
 地域産業資源活用事業の内容に関する事項
 地域産業資源活用事業の促進により地域経済の活性化を図るための方策に関する事項
 地域産業資源活用事業を促進するに当たって配慮すべき事項
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  都道府県知事は、基本方針に基づき、地域産業資源であって、当該都道府県において当該地域産業資源を用いて行われる地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に係る地域の経済の活性化が図られると見込まれるものの内容を定めることができる。
 都道府県知事は、前項の地域産業資源の内容を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に通知しなければならない。

第五条  削除

第六条  中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用事業に関する計画(中小企業者が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあってはその組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う地域産業資源活用事業に関するものを、中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。以下この項、第八条第二項、第十一条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を行おうとする場合にあっては当該中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う地域産業資源活用事業に関するものを含む。以下「地域産業資源活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該地域産業資源活用事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
 地域産業資源活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 地域産業資源活用事業の目標
 地域産業資源活用事業の内容及び実施期間
 地域産業資源活用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域産業資源活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 第四条第一項の規定により定められた地域産業資源を活用して行われるものであること。
 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針(第三条第二項第三号に規定する事項に限る。)に照らして適切なものであること。
 前項第二号及び第三号に掲げる事項が地域産業資源活用事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

第七条  前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る地域産業資源活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、前条第一項の認定に係る地域産業資源活用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って地域産業資源活用事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第八条  中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項 に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業(以下「認定地域産業資源活用事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(以下「地域産業資源活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 保険価額の合計額が 地域産業資源活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の四第二項 当該借入金の額のうち 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項 当該保証をした 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 中小企業信用保険法第三条の七第一項 に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、海外地域産業資源活用事業関連保証(同項 に規定する債務の保証であって、認定計画に従って海外において行われる地域産業資源活用事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者に係るものについての同項 及び同条第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて海外において行われる地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。)に必要な資金(以下「海外地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
 中小企業信用保険法第三条の八第一項 に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項 及び同条第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定地域産業資源活用事業に必要な資金(以下「地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
 普通保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第九条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 中小企業者が認定地域産業資源活用事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定地域産業資源活用事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号 の事業とみなす。

第十条  食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第十二条 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項 に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「食品製造業者等」という。)が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
 食品製造業者等が行う認定地域産業資源活用事業に要する費用の一部を負担してする当該認定地域産業資源活用事業への参加
 認定地域産業資源活用事業を行う食品製造業者等の委託を受けてする認定計画に従った施設の整備
 食品製造業者等が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金のあっせん
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
した事業活動の促進に関する法律(以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第十条第一項第一号に掲げる業務 第十四条第一項 第十二条第一号に掲げる業務 第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第十条第一項第一号に掲げる業務 第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 第十二条各号に掲げる業務 第十二条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第十条第一項各号に掲げる業務 第二十条第一項第三号 この章 この章若しくは地域産業資源活用事業促進法

第十一条  株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第十一条 の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定計画に従って海外において地域産業資源活用事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第十一条第一項第二号 の規定による同法 別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

貿易保険法 の特例)
第十二条  認定計画に従って中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において地域産業資源活用事業を行う場合において、銀行等(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外地域産業資源活用事業貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外地域産業資源活用事業貸付金債権の取得(以下「海外地域産業資源活用事業資金貸付」という。)は、貿易保険法 (昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項 に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
 独立行政法人日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外地域産業資源活用事業資金貸付について貿易保険法第五十四条第一項 の規定により同条第二項 に規定する海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、(国等の施策)
第十三条  国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

第十四条  国は、認定地域産業資源活用事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

第十五条  国及び都道府県は、認定地域産業資源活用事業を行う者に対し、当該認定地域産業資源活用事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第十六条  主務大臣は、認定地域産業資源活用事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

第十七条  第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項については経済産業大臣、その他の部分については経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
 第四条第二項における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
 第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、前条並びに次条における主務大臣は、経済産業大臣及び認定地域産業資源活用事業に係る事業を所管する大臣とする。
 第六条第一項及び第七条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、第十一条第一項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とし、次条における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。

第十八条  この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第十九条  第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 附則第十一条の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  第二十九条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の規定により地域産業資源の内容が定められるまでの間は、第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の中小企に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地域産業資源活用事業計画に関する経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項に規定する地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。