平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
(平成十九年三月三十一日法律第二十五号)


第一条  この法律は、平成十九年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例に関する措置及び国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

第二条  政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
 前項の規定による公債の発行は、平成二十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十九年度所属の歳入とする。
 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)

第三条  平成十九年度における国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項 の規定の適用については、同項 中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
 前項の場合における特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第百十四条第五項 の規定の適用については、同項 中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「国民年金事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。

第四条  平成十九年度における特別会計に関する法律第百十四条第六項 の規定の適用については、第五条  平成十九年度における国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第五号 に掲げる費用については、同号 及び同条第四項 の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
 前項の場合において、郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第六十六条 の規定の施行の日前の国家公務員共済組合法第九十九条第一項 、第百二条第一項及び第四項、第百二十四条の二第一項並びに附則第二十条の二の規定の適用については、同法第九十九条第一項 中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第一号 中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十九年法律第二十五号)第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第三号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定」と、同条第四項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法附則第二十条の二中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
 第一項の場合において、郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条 の規定が平成十九年度中に施行されるときにおける当該規定の施行の日以後の国家公務員共済組合法第九十九条第一項 、第百二条第一項及び第四項、第百二十四条の二第一項並びに附則第二十条の二の規定の適用については、同法第九十九条第一項 中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第一号 中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十九年法律第二十五号)第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する次項第五号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第三号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する次項第五号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定」と、同条第四項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法附則第二十条の二中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
 前二項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条の規定が平成十九年度中に施行される場合における当該規定の施行の日以後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等の負担については、第五条(第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第三項中「、第六項及び第七項において読み替えて適用する次項第五号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二条第二項の規定による特定独立行政法人、」と、「及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るもの」とあるのは「、国立大学法人等及び郵政会社等の負担に係るもの」と、「及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」とあるのは「並びに平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えるものとする。