証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十八年六月十四日法律第六十六号)


最終改正:平成二三年五月二五日法律第四九号


 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。

第一条  次に掲げる法律は、廃止する。
 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)
 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)
 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)

第二条  この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第三条第一項の登録を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 前項登録を受けたものとみなされる者(第四条から第三十四条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

第三条  旧外国証券業者法第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 旧外国証券業者法第二十五条において準用する平成十八年証券取引法改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第五十六条の二第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

第四条  みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第五条  みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 新金融商品取引法第三十一条第六項の規定は、前条第一項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第七条  この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
 外国証券会社(旧外国証券業者法第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)の国内における代表者及び支店に駐在する役員が施行日前に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十二条第四項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第三十一条の四第四項の規定により行業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第八条  みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第二項第四号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第二項第五号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第二項第七号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第三号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。

第九条  みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第四項の承認を受けて金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

第十条  施行日前にされた旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。

第十一条  施行日前にされた旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。

第十二条  新金融商品取引法第四十六条の三第三項及び新金融商品取引法第四十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第四十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十五条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。

第十三条  新金融商品取引法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十五条第三項に規定する説明書類については、なお従前の例による。

第十四条  新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第十七条において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第十七条において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧外国証券業者法第十七条において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

第十五条  新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。

第十六条  新金融商品取引法第四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第十六条第一項の書類については、なお従前の例による。

第十七条  新金融商品取引法第四十九条の四の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の損失準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第十八条第一項の損失準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第十八条第一項の損失準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の損失準備金は、新金融商品取引法第四十九条の四第一項の損失準備金として積み立てられたものとみなす。

第十八条  新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止(外国における有価証券関連業に相当する業務のすべての廃止を含む。以下この条において同じ。)、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。

第十九条  みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法第二十四条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第三号の役員をいう。)である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十四条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第二十条  施行日前にされた旧外国証券業者法第二十五条において準用する旧証券取引法第五十六条の二第一項から第三項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。

第二十一条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第三条第一項の登録を受けている者は、第二条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

第二十二条  旧外国証券業者法第三条第一項の登録を受けた外国証券会社が施行日前において証券業(旧外国証券業者法第二条第四号業者法第十九条第二項において準用する旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。

第二十四条  この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十三条第一項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第五十九条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十九条の四第三項の規定は、適用しない。

第二十五条  旧外国証券業者法第十三条第三項の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十九条の五第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。

第二十六条  新金融商品取引法第五十九条の五第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第二十四条の規定により許可を受けたものとみなされる者の役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十一条第一項において同じ。)又は国内における代表者(個人である場合にあっては、当該個人)である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 施行日前にされた旧外国証券業者法第十三条第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十九条の五第一項の規定による処分とみなす。

第二十七条  この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十三条の二第一項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定により新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書面の提出があったときは、新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。

第二十八条  旧外国証券業者法第二十四条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十条の八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられたものとみなす。

第二十九条  新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十五条第五項において準用する同条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。

第三十条  新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三第一項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第十六条第三項において準用する同条第一項の書類及び書面については、なお従前の例による。

第三十一条  新金融商品取引法第六十条の八第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあっては、当該施設に駐在する役員を含む。)である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法第二十四条第四項において準用する同条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十条の八第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

第三十二条  施行日前にされた旧外国証券業者法第二十四条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十条の八第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第三十三条  新金融商品取引法第六十条の九の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十三条のる廃止前の金融先物取引法(以下「旧金融先物取引法」という。)第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 この法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。

第三十五条  旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。

第三十六条  新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第三十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 第三十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 施行日前にされた旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。

第三十七条  この法律の施行の際現に第一条の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧証券投資顧問業法」という。)第四条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資助言・代理業(新金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言・代理業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

第三十八条  旧証券投資顧問業法第三十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

第三十九条  新金融商品取引法第三十一条の規定は、みなし登録助言・代理業者については、当該みなし登録助言・代理業者が第三十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第四十条  この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第十条第一項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録助言・代理業者は、施行日において新金融商品取引法第三十一条の二第一項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
 前項の規定により営業保証金の供託をしたものとみなされる者は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
 前項の営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧証券投資顧問業法第十条第六項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、内閣府令・法務省令で定める。

第四十一条  みなし登録助言・代理業者でこの法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第二十四条第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録助言・代理業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第四十二条  旧証券投資顧問業法第三十九条第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

第四十三条  この法律の施行の際現に第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言等・運用業者」という。)の主要株主(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第二十九条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。

第四十四条  施行日前にされた旧証券投資顧問業法第二十九条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。

第四十五条  この法律の施行の際現にみなし登録助言等・運用業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社(同条第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第二十九条の五において準用する旧証券投資顧問業法第二十九条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。

第四十六条  施行日前にされた旧証券投資顧問業法第二十九条の五において準用する旧証券投資顧問業法第二十九条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。

第四十七条  みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第三十一条第一項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第二項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
 みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第三十一条第一項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

第四十八条  新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券投資顧問業法第三十五条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。

第四十九条  新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第五十条  この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第九条第三項の規定により引き続き投資顧問業(旧証券投資顧問業法第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。)を営んでいる場合における旧証券投資顧問業法第九条第三項から第五項までの規定の適用については、なお従前の例による。

第五十一条  施行日前にされた旧証券投資顧問業法第三十七条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。

第五十二条  みなし登録助言・代理業者が施行日前にした旧証券投資顧問業法第三十八条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録助言・代理業者の役員である者(旧証券投資顧問業法第七条第一項第一号又は第三号から第七号までのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第三十八条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。
 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第三十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。

第五十三条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第四条の登録を受けている者は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

第五十四条  この法律の施行の際現に存する旧証券投資顧問業法第四十二条第一項又は第四十八条第一項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている旧証券投資顧問業法第四十二条第一項又は第四十八条第一項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。

第五十五条  施行日前にされた旧証券投資顧問業法第四十七条(旧証券投資顧問業法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。

第五十六条  この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法附則第三条第一項の規定により投資助言業務(新金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)を行っている銀行(みなし登録金融機関(平成十八年証券取引法改正法附則第五十四条第二項に規定するみなし登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。)は、新金融商品取引法第三十三条の二及び平成十八年証券取引法改正法附則第十七条第二項の規定にかかわらず、当分の間(次項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられたときは、当該廃止を命ぜられた日までの間)、引き続き投資助言業務を行うことができる。
 前項の規定により引き続き投資助言業務を行う場合においては、前項の銀行を登録金融機関とみなして新金融商品取引法第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三(同条第一項第二号及び第三項を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条、第四十一条の二、第四十八条、第四十八条の二、第五十一条の二、第五十二条の二(同条第一項第二号を除く。)、第五十六条の二及び第七十八条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項中「第三十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「投資助言業務の廃止を命じ」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられた場合における新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた銀行を新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による新金融商品取引法第三十三条の二の登録の取消しの日とみなす。

第五十七条  抵当証券業者(第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下「旧抵当証券業規制法」という。)第二条第二項に規定する抵当証券業者をいい、以下「旧抵当証券業者」という。)が施行日前に行った旧抵当証券業規制法第二条第一項の抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介(次項及び次条において「販売等」という。)については、なお従前の例による。
 旧抵当証券業者が施行日以後に行う抵当証券の販売等については、新金融商品取引法の規定は適用せず、旧抵当証券業規制法の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
 前項の規定にかかわらず、旧抵当証券業者は、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けて、新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業として抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いを行うことができる。この場合においては、当該抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いについては、新金融商品取引法の規定を適用する。

第五十八条  施行日前に指定した抵当証券保管機構(旧抵当証券業規制法第二十七条第二項に規定する抵当証券保管機構をいう。次項において同じ。)が施行日において現に行っている抵当証券の保管及び施行日以後に行う抵当証券(前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行うものに限る。)の保管については、新金融商品取引法の規定は適用せず、旧抵当証券業規制法の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
 施行日前に指定した抵当証券保管機構が施行日において現に行っている旧抵当証券業規制法第二十八条第一項第二号に掲げる業務(以下この項において「弁済受領業務」という。)及び施行日以後に行う弁済受領業務(前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行う抵当証券に係るものに限る。)については、旧抵当証券業規制法の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

第五十九条  旧抵当証券業者が施行日前にした旧抵当証券業規制法第二十四条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 施行日前にされた旧抵当証券業規制法第二十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
 施行日前にされた旧抵当証券業規制法第二十四条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。

第六十条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第二号に掲げる行為に係る業務及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。

第六十二条  旧金融先物取引法第八十七条第一項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
 旧金融先物取引法第八十七条第一項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
 旧金融先物取引法第八十七条第四項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第二項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
 旧金融先物取引法第八十七条第四項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第二項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
 旧金融先物取引法第八十七条第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

第六十三条  新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が第六十条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第六十四条  この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第六十一条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。

第六十五条  施行日前にされた旧金融先物取引法第六十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。

第六十六条  この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第六十四条において準用する旧金融先物取引法第六十一条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。

第六十七条  施行日前にされた旧金融先物取引法第六十四条において準用する旧金融先物取引法第六十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。

第六十八条  新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が第六十一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第六十九条  みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第六十五条第二項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

第七十条  新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第七十九条第一項の事業報告書については、なお従前の例による。

第七十三条  新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。

第七十四条  新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第七十九条第一項の事業報告書については、なお従前の例による。

第七十五条  新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関及び第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関等」という。)については、施行日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第八十一条第一項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 みなし登録金融機関等に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第八十一条第一項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

第七十六条  新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業等(新金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業等の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。

第七十七条  施行日前にみなし登録第一種業者に対してされた旧金融先物取引法第八十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。

第七十八条  施行日前にみなし登録金融機関等に対してされた旧金融先物取引法第八十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。

第七十九条  みなし登録第一種業者が施行日前にした旧金融先物取引法第八十七条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 施行日前にみなし登録第一種業者に対してされた旧金融先物取引法第八十七条第一項又は第四項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第八十条  みなし登録金融機関等が施行日前にした旧金融先物取引法第八十七条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 施行日前にみなし登録金融機関等に対してされた旧金融先物取引法第八十七条第一項又は第四項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第八十一条  施行日前にされた旧金融先物取引法第八十七条第二項又は第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十三条第二項又は第三項の規定による処分とみなす。

第八十二条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、第六十条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

第八十四条  施行日前にされた旧金融先物取引法第九十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。

第八十五条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第九十五条第一項の規定によりみなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
 みなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 この法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第九十五条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。

第八十六条  旧金融先物取引法第九十九条の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。

第八十七条  新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第八十五条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 第八十五条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧金融先物取引法第九十九条第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第九十九条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。

第八十八条  旧金融先物取引法第百一条第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う金融先物取引業協会(旧金融先物取引法第百四条第一項に規定する金融先物取引業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧金融先物取引法第九十五条第一項の登録の申請に係る不作為、旧金融先物取引法第九十六条第一項の規定による登録の拒否又は旧金融先物取引法第九十九条の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第百一条第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。

第八十九条  この法律の施行の際現に存する金融先物取引業協会は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている金融先物取引業協会については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。

第九十条  施行日前にされた旧金融先物取引法第百十四条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。

第九十一条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第九十二条  旧金融先物取引法第五十一条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
 旧金融先物取引法第五十三条第二項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
 施行日前に旧金融先物取引法第五十三条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。

第九十三条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第九条の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。

第九十四条  新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第九十一条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人(新金融商品取引法第二条第十五項に規定する金融商品会員制法人をいう。)の役員である者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第九十五条  施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧金融先物取引法第三十四条の四に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧金融先物取引法第三十四条の十四第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。

第九十六条  この法律の施行の際現に第九十一条の規定により免許を受けたものとみなされる新金融商品取引法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が、施行日前に旧金融先物取引法第三十四条の二十の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。

第九十七条  新金融商品取引法第百五条の二において準用する新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第九十八条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第百条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

第九十九条  旧金融先物取引法第三十四条の三十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第三十四条の三十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。

第百条  新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、第九十八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。

第百一条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十三において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百二条  旧金融先物取引法第三十四条の四十七の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
 旧金融先物取引法第三十四条の四十に旧金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第百六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

第百五条  旧金融先物取引法第三十四条の四十三第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第三十四条の四十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。

第百六条  新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は第百四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十六ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。

第百七条  第百一条の規定により認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に同法第三十四条の三十六第二項各号」とする。
 施行日前に旧金融先物取引法第三十四条の四十七の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

第百八条  旧金融先物取引法第三十四条の四十九第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第三十四条の四十九第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百九条  新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、第百一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。

第百十条  会員等(旧金融先物取引法第五条第一項第四号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧金融先物取引法第四条第一項第四号に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、金融先物取引所(旧金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその行った取引所金融先物取引(旧金融先物取引法第二条第二項に規定する取引所金融先物取引をいう。)を結了していないときは、当該取引所金融先物取引については、旧金融先物取引法第三十五条の五第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第百十一条  新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三条の免許を受けている者は、第九十一条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第四十八条の二第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。

第百十二条  施行日前に合併契約が締結された金融商品取引所がする合併については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧金融先物取引法第三十四条の二十三第一項の認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百十三条  施行日前にされた旧金融先物取引法第五十五条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。

第百十四条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十五条の二第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百十五条  旧金融先物取引法第五十五条の七の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
 旧金融先物取引法第五十五条の十一第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

第百十六条  新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以後に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧金融先物取引法第五十五条の六の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。

第百十七条  第百十四条の規定より認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法第五十五条の二第一項の認可を受けた当時既に同法第五十五条の五第二項各号」とする。

第百十八条  施行日前にされた旧金融先物取引法第五十五条の七の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第五十五条の十一第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百十九条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第百十五条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百二十条  旧金融先物取引法第百二十八条第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
 旧金融先物取引法第百三十三条第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

第百二十一条  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第百十九条第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。

第百二十二条  新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している第百十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧金融先物取引法第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第百二十三条  施行日前にされた旧金融先物取引法第百二十八条第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第百三十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。
 施行日前にされた旧金融先物取引法第百三十三条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百二十四条  略

第百二十五条  略

第百二十六条  略

第百二十七条  略

第百二十八条  前条の規定(第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第四条第二号の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条又は第百九十八条の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定に引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
 前条の規定(第四条第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第四条第二号の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。

第百二十九条  略

第百二十九条の二  前条の規定による改正後の政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、前条の規定による改正前の政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する証券取引所に上場されていた株式は、前条の規定による改正後の政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する金融商品取引所に上場されていたものとみなす。

第百三十条  略

第百三十一条  略

第百三十二条  略

第百三十三条  略

第百三十四条  略

第百三十五条  略

第百三十六条  略

第百三十七条  略

第百三十八条  略

第百三十九条  略

第百四十条  略

第百四十一条  略

第百四十二条  略

第百四十三条  略

第百四十四条  略

第百四十五条  略

第百四十六条  略

第百四十七条  略

第百四十八条  略

第百四十九条  略

第百五十条  略

第百五十一条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「旧商品投資事業規制法」という。)第三条の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(第百五十三条及び第百五十七条において「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

第百五十二条  旧商品投資事業規制法第二十八条の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

第百五十三条  新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が第百五十一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第百五十四条  新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第百五十五条  新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第百五十六条  施行日前にされた旧商品投資事業規制法第二十七条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。

第百五十七条  みなし登録第二種業者が施行日前にした旧商品投資事業規制法第二十八条第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧商品投資事業規制法第六条第一項第四号イからヘまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 施行日前にされた旧商品投資事業規制法第二十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。

第百五十八条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧商品投資事業規制法第三条の許可を受けている者は、第百五十一条第一項の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

第百五十九条  第百五十条の規定による改正後の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下この条において「新商品投資事業規制法」という。)第六条第二項第三号(新商品投資事業規制法第八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法(第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社については、新商品投資事業規制法第六条第二項第三号に該当する会社とみなす。

第百六十条  略

第百六十一条  略

第百六十二条  前条の規定の施行前に犯した旧外国証券業者法第五章に規定する罪については、同条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第百六十三条  略

第百六十四条  略

第百六十五条  略

第百六十六条  略

第百六十七条  略

第百六十八条  略

第百六十九条  略

第百七十条  前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第七十条第一項第五号(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新資産流動化法第七十条第一項第五号に該当する者とみなす。

第百七十一条  略

第百七十二条  略

第百七十三条  略

第百七十四条  略

第百七十五条  略

第百七十六条  略

第百七十七条  略

第百七十八条  略

第百七十九条  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第四十九号の規定の適用については、同号中「金融先物取引法」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による廃止前の金融先物取引法」とする。

第百八十条  略

第百八十一条  略

第百八十二条  略

第百八十三条  前条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(以下この条において「新金融商品販売法」という。)の規定は、この法律の施行後に業として行われる新金融商品販売法第二条第二項に規定する金融商品の販売等について適用し、この法律の施行前に業として行われた前条の規定による改正前の金融商品の販売等に関する法律第二条第二項に規定する金融商品の販売等については、なお従前の例による。
 金融商品販売業者等(新金融商品販売法第二条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。)が、この法律の施行前に新金融商品販売法第三条第一項に規定する重要事項に相当する事項について同項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。

第百八十四条  略

第百八十五条  略

第百八十六条  略

第百八十七条  略

第百八十八条  略

第百八十九条  略

第百九十条  この法律の施行の際現に第五十七条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介を行っている旧抵当証券業者については、前条の規定による改正前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第二十六号及び第十三条第一項第一号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なお効力を有する。

第百九十一条  略

第百九十二条  略

第百九十三条  略

第百九十四条  略

第百九十五条  略

第百九十六条  略

第百九十七条  略

第百九十八条  略

第百九十九条  略

第二百条  略

第二百一条  略

第二百二条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第七条の規定により読み替えて適用する旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている日本郵政公社については、平成十八年証券取引法改正法附則第五十四条から第六十九条までの規定を適用する。この場合において、平成十八年証券取引法改正法附則第五十四条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、日本郵政公社」とする。

第二百三条  略

第二百四条  略

第二百五条  略

第二百六条  前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
 前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新々会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新々会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百八条  前条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「新会社法整備法」という。)第二百三十三条第三十九項第一号ロ(5)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新会社法整備法第二百三十三条第三十九項第一号ロ(5)に該当する者とみなす。

第二百九条  略

第二百十条  略

第二百十一条  略

第二百十二条  略

第二百十二条の二  略

第二百十三条  略

第二百十五条  内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第二百十六条  この法律の施行前にした旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法、旧金融先物取引法若しくは旧商品投資事業規制法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この法律に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。

第二百十七条  この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二百十八条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 第一条の規定による金融先物取引法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
 第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
 第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日
 第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。