民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律¶
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年四月二十六日法律第三十一号)
一
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)
二
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の民間事業なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。