総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律 抄

総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律 抄
(平成十七年七月二十九日法律第八十九号)


第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  次に掲げる法律は、廃止する。
 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)
 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)
 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)
 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)
 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)

   附 則 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の国土形成計画法(以下単に「国土形成計画法」という。)第六条第四項の規定による全国計画の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
 国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、国土形成計画法第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。

(東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)
</div>

<div class=”item”><b>第六条</b>  この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。<br><table border><tr valign=”top”><td> 第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画</td> <td> 第六条の規定による廃止前の東北開発促進法</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画</td> <td> 第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画</td> <td> 第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画</td> <td> 第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画</td> <td> 第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法</td> </tr></table><br></div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br><br>