7
第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による宗教法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第七章 厚生労働省関係
第三百七条
施行日前にその者を使用していた船舶所有者の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の資格については、前条の規定による改正後の船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三百十条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下この条において「旧消費生活協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下この条において「新消費生活協同組合法」という。)の定めるところによる。
2
新消費生活協同組合法第九十二条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧消費生活協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧消費生活協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新消費生活協同組合法第九十二条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に存する旧消費生活協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新消費生活協同組合法第九十二条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による消費生活協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百十二条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の医療法(次項において「旧医療法」という。)第五十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により医療法人が解散した場合における医療法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の医療法の定めるところによる。
2
施行日前に申立て又は裁判があった旧医療法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第三百十四条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の労働組合法第十条各号に掲げる事由により労働組合が解散した場合における労働組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の労働組合法の定めるところによる。
第三百十七条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会福祉法第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合における社会福祉法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会福祉法の定めるところによる。
第三百二十条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「旧生活衛生法」という。)第五十条第一項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合が解散した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「新生活衛生法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に組合員が旧生活衛生法第三十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
7
施行日前に生じた旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第五十条第一項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合連合会が解散した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
8
施行日前に会員が旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第三十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に提起された生活衛生同業組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
10
施行日前に申立て又は裁判があった旧生活衛生法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第三百二十三条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の国民健康保険法(次項において「旧国民健康保険法」という。)第三十二条第一項各号に掲げる理由により国民健康保険組合が解散した場合における国民健康保険組合の清算については、なお従前の例による。
2
施行日前に生じた旧国民健康保険法第八十六条において準用する旧国民健康保険法第三十二条第一項各号に掲げる理由により国民健康保険団体連合会が解散した場合における国民健康保険団体連合会の清算については、なお従前の例による。
第三百二十八条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の労働災害防止団体法(次項において「旧労働災害防止団体法」という。)第三十二条第一項各号に掲げる理由により中央労働災害防止協会が解散した場合における中央労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の労働災害防止団体法(次項において「新労働災害防止団体法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に生じた旧労働災害防止団体法第五十条において準用する旧労働災害防止団体法第三十二条第一項各号に掲げる理由により労働災害防止協会が解散した場合における労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働災害防止団体法の定めるところによる。
第三百三十条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会保険労務士法(第三項において「旧社会保険労務士法」という。)第二十五条の二十二第一項各号に掲げる理由により社会保険労務士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により社会保険労務士法人が解散した場合における社会保険労務士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第九十条第一項において準用する旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により都道府県職業能力開発協会が解散した場合における都道府県職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
第三百三十四条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第七条の二十六第一項各号に掲げる理由により勤労者財産形成基金が解散した場合における勤労者財産形成基金の清算については、なお従前の例による。
第三百三十七条
施行日前にその者を雇用していた事業主の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の受給資格については、前条の規定による改正後の雇用保険法第二十三条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三百四十二条
新設分割又は吸収分割が第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八章 農林水産省関係
第三百四十八条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農村負債整理組合法(以下この条において「旧農村負債整理組合法」という。)第二十四条第一項において準用する消費生活協同組合法附則第百九条の規定によりなおその効力を有することとされる産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第六十二条第一項各号に掲げる事由により負債整理組合が解散した場合における負債整理組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法(以下この条において「新農村負債整理組合法」という。)の定めるところによる。
2
新農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に存する旧農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農村負債整理組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百五十条
農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員若しくは清算人又は前条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第三十七条の二第一項の監査に係る全国農業協同組合中央会の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に到来した最終の決算期に係る旧農業協同組合法第三十六条第一項(旧農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十条の四第一項(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4
新農業協同組合法第三十条の四第一項第三号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5
新農業協同組合法第三十条の四第二項第二号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第八条の規定による改正前の新農業協同組合法第三十条の四第二項第二号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
6
施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
7
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
8
施行日前に総会(旧農業協同組合法第五十条の三第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合にあっては、理事会(旧農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、旧農業協同組合法第三十二条の二第一項の経営管理委員会)。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第五十条の二第一項又は第二項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
9
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は同条第二項の規定による共済事業に係る財産の移転については、なお従前の例による。
10
施行日前に生じた旧農業協同組合法第六十四条第一項各号(旧農業協同組合法第七十三条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により組合若しくは農事組合法人が解散した場合、施行日前に生じた旧農業協同組合法第六十四条第四項若しくは第五項に規定する事由により組合が解散した場合、施行日前に生じた同条第六項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧農業協同組合法第七十三条の四十八第一項各号に掲げる事由により農業協同組合中央会が解散した場合における組合、農事組合法人又は農業協同組合中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
11
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合(旧農業協同組合法第六十五条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合を除く。)におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の合併及び施行日前に同条第二項の規定により合併契約書が作成された同条第一項の規定により総会の議決を経ないで行われる組合又は農事組合法人の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
12
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第七十条第一項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
13
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
14
農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。
15
施行日前に組合員又は会員が旧農業協同組合法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
16
施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧農業協同組合法第五十条の二第一項若しくは第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え、旧農業協同組合法第五十条の四第一項に規定する共済事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは同条第二項に規定する共済事業に係る財産の移転の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは承継の無効の訴え又は農事組合法人の合併の無効の訴え若しくは組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
17
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
18
施行日前に申立て又は裁判があった旧農業協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
19
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
20
新農業協同組合法第四十一条第三項及び第九十一条の三において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農業協同組合法第四十一条第三項又は第九十二条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
21
施行日前にした旧農業協同組合法第四十一条第三項及び第九十二条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業協同組合法第四十一条第三項及び第九十一条の三において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
22
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
23
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
24
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
25
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
26
この法律の施行の際現に存する旧農業協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新農業協同組合法第九十一条の三において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
27
第六項、第七項又は第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における組合及び農事組合法人の出資一口の金額の減少、合併、承継又は組織変更に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
28
第二十項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百五十二条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業災害補償法(以下この条において「旧農業災害補償法」という。)第四十六条第一項各号に掲げる事由により農業共済組合若しくは農業共済組合連合会(以下この項において「農業共済団体」という。)が解散した場合又は施行日前に生じた同条第四項に規定する事由により農業共済組合連合会が解散した場合における農業共済団体の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農業災害補償法(以下この条において「新農業災害補償法」という。)の定めるところによる。
2
新農業災害補償法第七十七条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農業災害補償法第四十二条の二又は第七十七条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧農業災害補償法第四十二条の二第三項及び第七十七条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業災害補償法第七十七条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に存する旧農業災害補償法第七十七条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新農業災害補償法第七十七条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百五十四条
水産業協同組合の役員若しくは清算人又は前条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第四十一条の二第一項の監査に係る同項の全国連合会の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に到来した最終の決算期に係る旧水産業協同組合法第四十条第一項(旧水産業協同組合法第七十七条(旧水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
水産業協同組合法第三十四条の四第一項(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4
水産業協同組合法第三十四条の四第一項第三号(同法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5
水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号(同法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第九条の規定による改正前の水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
6
施行日前に総会(総代会を設けている水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)にあっては、総会又は総代会。次項を除き、以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧水産業協同組合法第五十一条の二第一項の総会の部会の招集の手続が開始された場合における当該総会の部会の権限及び手続については、なお従前の例による。
8
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水産業協同組合法」という。)の定めるところによる。
9
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第五十四条の二第一項又は第二項(これらの規定を旧水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「信用事業譲渡」という。)については、なお従前の例による。
10
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第五十四条の三第一項(旧水産業協同組合法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による共済契約の全部若しくは一部の移転又は旧水産業協同組合法第五十四条の三第二項(旧水産業協同組合法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による共済事業に係る財産の移転(以下この条において「共済契約移転等」と総称する。)については、なお従前の例による。
11
施行日前に生じた旧水産業協同組合法第六十八条第一項各号(旧水産業協同組合法第八十六条第五項、第九十六条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第九十一条の二第一項各号(旧水産業協同組合法第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条の二第四項各号(旧水産業協同組合法第百条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により水産業協同組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧水産業協同組合法第六十八条第四項(旧水産業協同組合法第八十六条第五項、第九十六条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業協同組合、水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会が解散した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
12
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
13
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第九十一条の三第一項(旧水産業協同組合法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
14
施行日前に組合員又は会員が旧水産業協同組合法第四十四条第一項(旧水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第七十七条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
15
施行日前に提起された、水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)の総会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、漁業協同組合の総会の部会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、水産業協同組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)の信用事業譲渡の無効の訴え、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合の共済契約移転等の無効の訴え、水産業協同組合の合併の無効の訴え又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。
16
施行日前に提起された水産業協同組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
17
施行日前に申立て又は裁判があった旧水産業協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
18
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
19
新水産業協同組合法第百二十条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧水産業協同組合法第百二十一条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
20
施行日前にした旧水産業協同組合法第百二十一条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新水産業協同組合法第百二十条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
21
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
22
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
23
施行日前に水産業協同組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、水産業協同組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
24
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
25
この法律の施行の際現に存する旧水産業協同組合法第百二十一条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新水産業協同組合法第百二十条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
26
第六項、第八項、第十二項又は第十三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における水産業協同組合の出資一口の金額の減少、合併又は承継に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
27
第十九項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による水産業協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百五十六条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地改良法(次項において「旧土地改良法」という。)第六十七条第一項各号に掲げる事由により土地改良区が解散した場合における土地改良区の清算については、なお従前の例による。
2
施行日前に生じた旧土地改良法第百十一条の二十二第一項各号に掲げる事由により土地改良事業団体連合会が解散した場合における土地改良事業団体連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地改良法の定めるところによる。
第三百六十一条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第八十三条第一項各号に掲げる事由により全国農業会議所が解散した場合における全国農業会議所の清算については、なお従前の例による。
第三百六十三条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第五十条第一項各号に掲げる事由により漁船保険組合が解散した場合、旧漁船損害等補償法第百三十八条第五項において準用する旧漁船損害等補償法第五十条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事由により漁船保険中央会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁船損害等補償法第五十条第四項(旧漁船損害等補償法第百三十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁船保険組合若しくは漁船保険中央会が解散した場合における漁船保険組合又は漁船保険中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「新漁船損害等補償法」という。)の定めるところによる。
2
新漁船損害等補償法第八十三条(新漁船損害等補償法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧漁船損害等補償法第八十三条(旧漁船損害等補償法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧漁船損害等補償法第八十三条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新漁船損害等補償法第八十三条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に存する旧漁船損害等補償法第八十三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新漁船損害等補償法第八十三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百六十六条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第五十三条第一項各号に掲げる事由により漁業信用基金協会が解散した場合における漁業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小漁業融資保証法の定めるところによる。
第三百七十条
輸出水産業組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第四項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「新輸出水産業法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に生じた前条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「旧輸出水産業法」という。)第二十五条において準用する第三百九十六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下この条において「旧協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
4
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
5
施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
6
施行日前に組合員が旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
7
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
8
施行日前に申立て又は裁判があった旧輸出水産業法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
9
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
10
新輸出水産業法第二十条において準用する第三百九十六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
11
施行日前にした旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
12
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
13
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
14
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
15
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
16
この法律の施行の際現に存する旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定に証保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三百七十二条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業信用保証保険法(次項において「旧農業信用保証保険法」という。)第四十九条第一項各号に掲げる事由により農業信用基金協会が解散した場合における農業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法の定めるところによる。
2
施行日前に申立て又は裁判があった旧農業信用保証保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第三百七十四条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第五十条第一項各号(旧漁業災害補償法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁業災害補償法第五十条第四項(旧漁業災害補償法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合における漁業共済組合又は漁業共済組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁業災害補償法の定めるところによる。
4
施行日前に申立て又は裁判があった旧農水産業協同組合貯金保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
5
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
第三百八十一条
森林組合及び森林組合連合会の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の森林組合法(以下この条において「旧森林組合法」という。)第五十条第一項(旧森林組合法第九十二条(旧森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
前条の規定による改正後の森林組合は、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
6
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
7
施行日前に生じた旧森林組合法第八十三条第一項各号(旧森林組合法第百条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事由若しくは旧森林組合法第八十三条第四項(旧森林組合法第百条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事由により森林組合若しくは生産森林組合が解散した場合、施行日前に生じた旧森林組合法第八十三条第六項に規定する事由により森林組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧森林組合法第百八条の二第一項各号若しくは第四項各号に掲げる事由若しくは同条第六項に規定する事由により森林組合連合会が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
8
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における組合の合併については、なお従前の例による。
9
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
10
施行日前に組合員又は会員が旧森林組合法第五十四条(旧森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条(旧森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
11
施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。
12
施行日前に提起された森林組合又は森林組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における森林組合又は森林組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
13
施行日前に申立て又は裁判があった旧森林組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
14
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
第三百八十六条
施行日前に合併契約書が作成された農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併については、なお従前の例による。
2
施行日前に全部事業譲渡契約書又は一部事業譲渡契約書が作成された事業譲渡(前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(第四項において「旧再編強化法」という。)第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された、農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴え又は事業譲渡の無効の訴えについては、なお従前の例による。
4
施行日前に申立て又は裁判があった旧再編強化法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
5
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
6
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
2
施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「旧農林中央金庫法」という。)第三十三条第一項の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
前条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条の四(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4
新農林中央金庫法第二十四条の四第四号(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第十九条の規定による改正前の新農林中央金庫法第二十四条の四第四号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の農林中央金庫の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5
施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第九項において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
6
施行日前に発行の決議のあった農林債券の発行の手続については、なお従前の例による。
7
施行日前に生じた旧農林中央金庫法第九十一条第一項各号に掲げる事由により農林中央金庫が解散した場合における農林中央金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農林中央金庫法の定めるところによる。
8
施行日前に会員が旧農林中央金庫法第三十九条第一項又は第九十五条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に提起された、農林中央金庫の総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。
第九章 経済産業省関係
第三百九十四条
前条の規定による改正後の商工組合中央金庫法(以下この条において「新商工組合中央金庫法」という。)第二十三条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商工組合中央金庫法(以下この条において「旧商工組合中央金庫法」という。)第二十三条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧商工組合中央金庫法第二十三条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商工組合中央金庫法第二十三条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に存する旧商工組合中央金庫法第二十三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新商工組合中央金庫法第二十三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
6
施行日前に商工組合中央金庫が従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
7
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、前条の規定による商工組合中央金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百九十七条
中小企業等協同組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第五十六条第一項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に旧協同組合法第五十七条の二の二第一項又は第二項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同条第一項又は第二項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約を移転する契約については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧協同組合法第五十七条の三第二項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同項に規定する営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けについては、なお従前の例による。
5
施行日前に生じた旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に同条第三項の規定により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
6
施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
7
施行日前に生じた旧協同組合法第八十二条の十三第一項各号に掲げる事由により中小企業団体中央会が解散した場合における中小企業団体中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
8
施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧協同組合法第五十七条の二の二第一項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡の無効の訴え、旧協同組合法第五十七条の二の二第三項に規定する責任共済等の事業に係る財産の移転の無効の訴え、旧協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項に規定する事業の全部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に組合員が旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
10
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
11
施行日前に申立て又は裁判があった旧協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
12
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
13
新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14
施行日前にした旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
16
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
17
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
19
この法律の施行の際現に存する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
20
第二項又は第六項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
21
第十三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業等協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
22
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
第四百二条
施行日前に前条の規定による改正前の商品取引所法(以下この条において「旧商品取引所法」という。)第十一条の規定により作成された定款に係る会員商品取引所の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の定めるところによる。
2
新商品取引所法第十五条第二項第一号ヌの規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3
施行日前に生じた旧商品取引所法第六十九条各号に掲げる事由により会員商品取引所が解散した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。
4
施行日前に組織変更計画書又は合併契約書が作成された組織変更又は合併については、なお従前の例による。ただし、組織変更又は合併に関する登記の登記事項については、新商品取引所法及び会社法の定めるところによる。
5
この法律の施行の際現に係属している清算参加者(旧商品取引所法第二条第十四項に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新商品取引所法第百八十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
施行日前に整理開始の申立てがあった場合における商品取引員(旧商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。)の主務大臣への届出又は委託者保護基金への通知については、新商品取引所法第百九十五条第一項第三号及び第三百三条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
施行日前に提起された、会員商品取引所の設立の無効の訴え、組織変更の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
8
施行日前に会員が旧商品取引所法第十八条において準用する旧商法第百九十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え、旧商品取引所法第五十八条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧商品取引所法第七十七条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に提起された会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。
10
施行日前に申立て又は裁判があった旧商品取引所法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
11
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
12
新商品取引所法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商品取引所法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
13
施行日前にした旧商品取引所法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商品取引所法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
14
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
15
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
16
この法律の施行の際現に存する旧商品取引所法第二十九条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新商品取引所法第二十九条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
17
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会員商品取引所の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
18
第四項の規定によりなお従前の例によることとされる会員商品取引所の組織変更又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
19
第十二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による商品取引所法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
20
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、農林水産省令・経済産業省令で定める。
第四百四条
施行日前にその取引の相手方である事業者について整理開始の申立てがあった場合における特定中小企業者の認定については、前条の規定による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四百六条
輸出組合又は輸入組合(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法(以下この条において「旧輸出入取引法」という。)第十七条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における非出資輸出組合又は非出資輸入組合(以下この条において「非出資組合」と総称する。)への移行については、なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出入取引法(以下この条において「新輸出入取引法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に旧輸出入取引法第十九条第二項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第五十六条第一項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
4
施行日前に旧輸出入取引法第十八条(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
5
施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
6
施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
7
施行日前に組合員が旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
8
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
9
施行日前に申立て又は裁判があった旧輸出入取引法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
10
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
11
新輸出入取引法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧輸出入取引法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
12
施行日前にした旧輸出入取引法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出入取引法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
13
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
14
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
15
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
16
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
17
この法律の施行の際現に存する旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新輸出入取引法第十九条第一項において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
18
第二項、第三項又は第五項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の非出資組合への移行、出資一口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
19
第十一項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による輸出入取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
20
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。
第四百九条
施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の商工会議所法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
第四百十一条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の信用保証協会法第二十三条第一項各号に掲げる事由により信用保証協会が解散した場合における信用保証協会の清算については、なお従前の例による。
第四百十四条
協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体組織法」という。)第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第五十六条第一項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体組織法」という。)の定めるところによる。
5
施行日前に旧団体組織法第四十六条第一項の規定による定款の変更の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
6
施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更(事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が有限会社となるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
7
組織変更(事業協同組合等が有限会社となるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。
8
施行日前に提起された組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは非出資組合への移行の無効の訴え又は事業協同組合等の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に組合員又は会員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
一
旧団体組織法第五条の二十三第三項において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項
二
旧団体組織法第五条の二十三第四項において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項
三
旧団体組織法第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項
四
旧団体組織法第四十七条第三項において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項
10
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
11
施行日前に申立て又は裁判があった旧団体組織法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
12
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
13
新団体組織法において準用する新商業登記法の規定及び新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14
施行日前にした旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新団体組織法において準用する新商業登記法の相当規定又は新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
16
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
17
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
19
この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第五十四条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新団体組織法第五十四条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
20
第二項又は第四項から第六項までの規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少、合併若しくは非出資組合への移行又は事業協同組合等の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
21
第十三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
22
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
第四百十七条
施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の商工会法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
第四百十九条
鉱工業技術研究組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2
施行日前に生じた前条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下この条において「旧鉱工業組合法」という。)第十六条において準用する旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の鉱工業技術研究組合法(以下この条において「新鉱工業組合法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。
4
施行日前に提起された組合の合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
5
施行日前に組合員が旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。
7
施行日前に申立て又は裁判があった旧鉱工業組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
8
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
9
新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
10
施行日前にした旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
11
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
12
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
13
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
14
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
15
この法律の施行の際現に存する旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
16
第三項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
17
第九項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
18
この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
第四百二十一条
前条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第十一条の許可を受けた者又は旧割賦販売法第三十五条の三の二の許可を受けた者について施行日前に整理開始の申立てがあった場合における前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第二十七条第一項第五号(新割賦販売法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四百二十四条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の商店街振興組合法(以下この条において「旧商店街振興組合法」という。)第七十二条第一項各号に掲げる理由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の商店街振興組合法(以下この条において「新商店街振興組合法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に組合員が旧商店街振興組合法第五十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧商店街振興組合法第七十八条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商店街振興組合法の定めるところによる。
4
施行日前に申立て又は裁判があった旧商店街振興組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第四百三十三条
施行日前に締結された前条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法第二条第二項に規定する共済契約については、前条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四百四十六条
前条の規定による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下この条において「新有限責任組合法」という。)第三十三条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下この条において「旧有限責任組合法」という。)第三十三条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧有限責任組合法第三十三条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新有限責任組合法第三十三条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に存する旧有限責任組合法第三十三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新有限責任組合法第三十三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
6
前各項に定めるもののほか、前条の規定による投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第四百五十条
施行日前に旧商法第二百四十五条第一項第一号又は第三号に掲げる行為に係る契約をした場合における前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第十条第一項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って行う旧商法第二百四十五条第一項第一号又は第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
2
施行日前に合併契約書、分割契約書、分割計画書又は株式交換契約書が作成された認定計画に従って行う合併、吸収分割、新設分割又は株式交換については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧産業再生法第十二条の十一第一項の規定により読み替えて適用する旧商法第二百八十九条第二項又は第三百七十五条第一項の決議がされた場合におけるその資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧産業再生法第十二条の十一第五項の規定により読み替えて適用する旧商法第二百十四条第一項の決議がされた場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。
5
施行日前に申立て又は裁判があった旧産業再生法の規定による非訟事件の手続及びこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続については、なお従前の例による。
6
第二項から第四項まで又は合併(合併をする株式会社の一方が合併後存続するものに限る。以下この条において同じ。)を行う」とあるのは「吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結する」と、「株式交換により完全親会社となる株式会社、分割により営業を承継する株式会社又は合併後存続する株式会社」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等」と、「株式交換、吸収分割又は合併に際してする新株の発行」とあるのは「吸収合併、吸収分割又は株式交換に際してする株式の交付」と、「定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社の株式」とあるのは「譲渡制限株式」と、「株式交換により完全子会社となる株式会社、分割をする株式会社又は合併により消滅する株式会社」とあるのは「同法第七百八十二条第一項に規定する消滅株式会社等」と、「における分割をする会社を含む」とあるのは「にあっては、分割をする会社」と、「株式交換契約書、分割契約書又は合併契約書(第四項において「合併契約書等」という。)に記載しなければ」とあるのは「吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約において定めなければ」とする。
8
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業再生法第十二条の九第一項の規定により同項に規定する特定金銭等を交付して行う吸収合併、吸収分割又は株式交換についての新商業登記法第八十条、第八十五条及び第八十九条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四百五十条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四百四十九条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十二条の九第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第四百五十二条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁理士法(第三項において「旧弁理士法」という。)第五十二条第一項各号に掲げる理由により特許業務法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により特許業務法人が解散した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁理士法(次項において「新弁理士法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に提起された特許業務法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁理士法の定めるところによる。
3
施行日前に申立て又は裁判があった旧弁理士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第四百五十七条
この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下この条において「旧経営革新法一部改正法」という。)附則第九条第一項、第三項又は第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧経営革新法一部改正法附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十条の十八第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定めについては、会社法第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。
第四百五十九条
前条の規定による改正後の有限責任事業組合契約に関する法律(以下この条において「新有限責任事業組合法」という。)第七十三条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の有限責任事業組合契約に関する法律(以下この条において「旧有限責任事業組合法」という。)第七十三条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧有限責任事業組合法第七十三条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新有限責任事業組合法第七十三条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に存する旧有限責任事業組合法第七十三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新有限責任事業組合法第七十三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
6
前各項に定めるもののほか、前条の規定による有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第十章 国土交通省関係
第四百七十九条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地区画整理法第四十五条第一項各号に掲げる事由により土地区画整理組合が解散した場合における土地区画整理組合の清算については、なお従前の例による。
第四百八十二条
施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合における保険関係については、前条の規定による改正後の住宅融資保険法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四百八十五条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の内航海運組合法(以下この条において「旧内航海運組合法」という。)第五十二条第一項各号に掲げる事由により内航海運組合が解散した場合における内航海運組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の内航海運組合法(以下この条において「新内航海運組合法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に提起された内航海運組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における内航海運組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
3
施行日前に生じた旧内航海運組合法第五十八条において準用する旧内航海運組合法第五十二条第一項各号に掲げる事由により内航海運組合連合会が解散した場合における内航海運組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
4
施行日前に提起された内航海運組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における内航海運組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
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施行日前に申立て又は裁判があった旧内航海運組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第四百九十条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の船員災害防止活動の促進に関する法律第五十一条第一項各号に掲げる事由により船員災害防止協会が解散した場合における船員災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の船員災害防止活動の促進に関する法律の定めるところによる。
第四百九十二条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の都市再開発法第四十五条第一項各号に掲げる理由により市街地再開発組合が解散した場合における市街地再開発組合の清算については、なお従前の例による。
第四百九十四条
施行日前に前条の規定による改正前の地方道路公社法第三十四条第一項の規定により地方道路公社が解散した場合における地方道路公社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の地方道路公社法の定めるところによる。
第四百九十七条
施行日前に前条の規定による改正前の積立式宅地建物販売業法第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者について整理開始の申立てがあった場合における同条第二号に規定する積立式宅地建物販売の契約の解除については、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四百九十九条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農住組合法第七十一条第一項各号に掲げる事由により農住組合が解散した場合又は施行日前に同条第四項の規定により農住組合が解散した場合における農住組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農住組合法の定めるところによる。
第五百六条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(次項において「旧密集市街地整備法」という。)第九十七条第一項各号に掲げる事由により防災街区計画整備組合が解散した場合又は施行日前に同条第四項の規定により防災街区計画整備組合が解散した場合における防災街区計画整備組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところによる。
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施行日前に生じた旧密集市街地整備法第百六十三条第一項各号に掲げる理由により防災街区整備事業組合が解散した場合における防災街区整備事業組合の清算については、なお従前の例による。
第五百十二条
施行日前に生じた前条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律第三十八条第一項各号に掲げる理由によりマンション建替組合が解散した場合におけるマンション建替組合の清算については、なお従前の例による。
第十一章 環境省関係
第五百二十条
施行日前に生じた前条の規定による改正前の広域臨海環境整備センター法第二十九条第一項各号に掲げる事由により広域臨海環境整備センターが解散した場合における広域臨海環境整備センターの清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の広域臨海環境整備センター法の定めるところによる。
第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
第五百二十七条
施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五百二十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。