独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法¶
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年六月二十二日法律第七十一号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七三号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年六月二十四日法律第七十三号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十二条)
第三章 業務等(第十三条―第十五条)
第四章 雑則(第十六条―第二十条)
第五章 罰則(第二十一条・第二十二条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構とする。
第三条
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号。以下この条において「国民年金法
等改正法」という。)第七条
の規定による改正前の厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号。第十四条第一号において「旧厚生年金保険法」という。)第七十九条
又は国民年金法
等改正法第三条
の規定による改正前の国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号。第十四条第二号において「旧国民年金法」という。)第七十四条
の施設及び健康保険法
(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項
又は第二項
の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。第十四条第三号において同じ。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「年金福祉施設等」と総称する。)の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とする。
2
機構は、附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
3
機構が年金福祉施設等に係る財産の譲渡その他の処分を行った場合には、各事業年度に処分した当該財産に係る附則第二条第二項の価額(附則第三条第二項の出資に係る財産の譲渡その他の処分を行った場合には、当該財産に係る同項の価額)の合計額については、当該事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
2
機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第八条
理事長の任期は、任命の日から、その日を含む機構に係る通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
2
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
3
監事の任期は、二年とする。
第九条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
機構の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十三条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
年金福祉施設等を譲渡し、又は廃止すること。
二
年金福祉施設等を譲渡し、又は廃止するまでの間、当該年金福祉施設等の運営又は管理を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第十四条
機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
一
前条各号に掲げる業務のうち、旧厚生年金保険法第七十九条
の施設に係るもの 厚生年金勘定
二
前条各号に掲げる業務のうち、旧国民年金法第七十四条
の施設に係るもの 国民年金勘定
第十五条
機構は、前条各号に定める勘定において、毎事業年度、当該事業年度に行った年金福祉施設等の譲渡により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、国民年金勘定又は健康勘定に納付しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構が第一項の規定による納付金を年金特別会計の厚生年金勘定に納付する場合には特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項
の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の国民年金勘定に納付する場合には同条第二項
の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の健康勘定に納付する場合には同条第五項
の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とする。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の納付金の納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第十六条
機構に係る通則法
における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
第十七条
不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第十八条
国家公務員宿舎法
(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第十九条
機構の中期目標の期間は、通則法第二十九条第一項
の規定にかかわらず、七年以上の厚生労働大臣が定める期間とする。
第二十条
削除
第二十一条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
第十三条及び附則第四条第一項に規定する業務以外の業務を行った場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(国の権利義務の承継等)
第二条
機構の成立の際、第十三条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条
機構の成立後、厚生労働大臣が第三条の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る第十三条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、当該施設を定めることとなった日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務の特例)
第四条
機構は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行の日の前日までの間、第十三条に規定する業務のほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二の事業の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるものの運営又は管理を行うものとする。
2
機構は、前項に規定する施設に係る業務を第十四条第三号に定める勘定で整理するものとする。
(国の権利義務の承継等の特例)
第四条の二
厚生労働大臣が前条第一項の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る同項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利該各号に定める日から施行する。
一
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二
第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三
第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六
第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日
第百八条
削除
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第二十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年八月一一日法律第四八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(譲渡の推進)
第二条
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、この法を提供する機能の確保を図るために当該年金福祉施設等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。
2
前項の規定により運営を委託する年金福祉施設等に関する新法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「譲渡する」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する者に譲渡する」とする。
(経過措置)
第四条
施行日の前日において監事である者の任期は、旧法第八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第五条
施行日前に、旧法第十三条第一号の規定に基づく譲渡のために必要な手続として厚生労働省令で定めるものが行われていた場合における当該譲渡に係る手続及び国庫納付金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(機構の在り方の検討)
第七条
政府は、施行日から五年を目途として、機構の経営状況、地域における医療の提供体制の確保の状況等を勘案し、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するとともに機構の業務運営の効率化及び経営基盤の安定化を図る観点から、機構の役割及び在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第十三条
施行日が介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新法第三条及び第十三条第三項の規定の適用については、新法第三条中「第八条第二十七項」とあるのは「第八条第二十五項」と、新法第十三条第三項中「第百十五条の四十七第一項」とあるのは「第百十五条の四十六第一項」と、「第百十五条の四十六第一項」とあるのは「第百十五条の四十五第一項」とする。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。