平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律

平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律
(平成十六年三月三十一日法律第二十三号)


最終改正:平成一六年六月二三日法律第一三二号

 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十五年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の額 児童扶養手当法第五条の二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額 昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項に改定の措置は、政令で定める。
   附 則

 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。