国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄¶
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄(平成十五年七月十六日法律第百十七号)
第一条
この法律は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)及び独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
第四十三条
第四十五条
略
第五十一条
略
附 則 抄
(施行期日は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。