国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十五年七月十六日法律第百十七号)


第一条  この法律は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)及び独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

第二条  次に掲げる法律は、廃止する。
 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)
 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  略

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  略

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  略

第二十六条  略

第二十七条  略

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  略

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

第四十三条 第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  略

第四十八条  略

第四十九条  略

第五十条  略


   附 則 抄

(施行期日は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   (その他の経過措置の政令への委任)

第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。