食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律 抄

食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十五年六月十一日法律第七十三号)


第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第五条までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。