独立行政法人原子力安全基盤機構法¶
独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年十二月十八日法律第百七十九号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員及び職員(第七条―第十二条)
第三章 業務等(第十三条―第十五条)
第四章 雑則(第十六条―第十八条)
第五章 罰則(第十九条・第二十条)
附則
第二条
この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第三条第二項第二号
に規定する製錬施設、原子炉等規制法第十三条第二項第二号
に規定する加工施設、原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号
に規定する使用済燃料貯蔵施設、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号
に規定する再処理施設、原子炉等規制法第五十一条の二第二項第二号
に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに原子炉等規制法第五十三条第二号
に規定する使用施設等をいう。
2
この法律において「原子炉施設」とは、原子炉等規制法第二十三条第二項第五号
に規定する原子炉施設をいう。
第三条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人原子力安全基盤機構とする。
第四条
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価並びに原子力災害の予防、原子力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務等を行うことにより、原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。
2
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
2
機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第十条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
次に掲げる者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
イ 原子炉等規制法第三条第一項
の製錬の事業、原子炉等規制法第十三条第一項
の加工の事業、原子炉等規制法第四十三条の四第一項
に規定する使用済燃料の貯蔵の事業、原子炉等規制法第四十四条第一項
の再処理の事業又は原子炉等規制法第五十一条の二第一項
に規定する廃棄の事業を行う者
ロ 原子炉等規制法第二条第四項
に規定する原子炉を設置している者
ハ 原子炉等規制法第二条第二項
に規定する核燃料物質を使用する者(イ又はロに掲げる者を除く。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
機構の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十三条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務を行うこと。
二
原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価を行うこと。
三
原子力災害の予防、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務を行うこと。
四
原子力の安全の確保(次号において「安全確保」という。)に関する調査、試験、研究及び研修を行うこと。
五
安全確保に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
六
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一
原子炉等規制法第六十八条第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百七条第一項から第三項までの規定による立入検査
3
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の行政機関の求めに応じて、原子力の安全の確保に関する業務を行うことができる。
二
前号に掲げる業務以外の業務
第十五条
機構は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち原子力規制委員会の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
原子力規制委員会は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
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前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条
主務大臣は、原子炉施設の安全な使用に支障を及ぼすおそれが生じた場合その他の場合において、原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2
機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第十七条
機構に係るこの法律及び通則法
における主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、原子力規制委員会
二
第十三条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、原子力規制委員会
三
第十三条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣及び原子力規制委員会
第十八条
前条第一項第三号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項
、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び内閣府の独立行政法人評価委員会」とする。
2
原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第三号に規定する業務に関し、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第十九条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十五条第一項の規定により原子力規制委員会の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第三条
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により経済産業省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
機構の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
機構は、機構の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条
附則第二条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(権利義務の承継)
第六条
機構の成立の際、第十三条第一項及び第二項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
(国有財産の無償使用)
第七条
経済産業大臣は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月九日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
四
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。