独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
(平成十四年十二月十三日法律第百六十五号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十年十二月二十六日法律第九十六号(一部未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
 第三章 運営委員会(第十一条―第十三条)
 第四章 業務等(第十四条―第十七条)
 第五章 雑則(第十八条―第二十五条)
 第六章 罰則(第二十六条―第二十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。

第三条  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第四条  機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

第五条  機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項及び第二項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

   第二章 役員及び職員

第六条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

第七条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第八条  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

第九条  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第八条 に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 運営委員会

第十一条  機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
 職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
 業務方法書の変更
 通則法第三十条第一項 に規定する中期計画
 通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画
 運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

第十二条  運営委員会は、運営委員十三人以内をもって組織する。

第十三条  運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第十条並びに通則法第二十一条第二項 及び第二十三条第二項 の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項 中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

   第四章 業務等

第十四条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十九条第一項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。
 障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。
 障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第十六条第四項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。
 納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項に規定する業務を行う職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項の規定による認定に関する事務を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。
 機構は、第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。
 第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。

第十五条  機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号及び第六号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
 第一項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下「受託法人等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十六条  機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
 第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第十四条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務
 第十四条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

第十七条  機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第五項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定する業務の財源に充てることができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前条第三号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第三号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
 機構は、第三号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
 前各項に定めるもののほか、第三項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 雑則

第十八条  厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第十九条  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十条  機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。
 機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。

第二十一条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

第二十二条  厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第十五条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
 第十七条第一項の承認をしようとするとき。
 厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

第二十三条  機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

第二十四条  機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の四、第十五条の六第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。
 機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

第二十五条  国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

   第六章 罰則

第二十六条  第九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十四条第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(国の権利義務の承継等)
第二条  機構の成立の際、第十一条第一項第三号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本障害者雇用促進協会の解散等)
第三条  日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第六条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧障害者雇用促進法」という。)及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、旧障害者雇用促進法第六十二条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第六十三条第一項中「前条第一項の通常総会の終了の日から一月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了の日から四月以内に」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。
 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
 前条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第十三条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)
第四条  附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。
 中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 中央高年齢者等雇用安定センターの第一項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
 第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
 附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。

(業務の特例)
第五条  機構は、当分の間、第十四条第一項及び第三項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 その雇用する労働者の数が常時二百人以下である事業主に対して報奨金等(障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第二項に規定する報奨金等をいう。)を支給すること。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)附則第十条による改正前の第十一条第一項第七号に掲げる業務(同号の給付金であってその支給事由が平成十七年十月一日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 当分の間、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。)附則第十一条第一項に規定する業務(同項に規定する宿舎(以下この号において「宿舎」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)、同条第二項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する業務を行うこと。
 前号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第三十七条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)附則第三条及び廃止法附則第三十八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第三条に規定する業務を行うこと。
 当分の間、廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第七号に掲げる業務のうち事業主その他のものの行う職業訓練の援助に係るもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うこと。
 機構は、第七項の規定により宿舎等勘定(第八項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定による勘定のうち宿舎等業務(前項第一号及び第二号に掲げる業務をいう。第七項において同じ。)に係るものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する廃止法附則第二条第一項の規定により機構が承継した資産のうち廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「対象資産」という。)を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日(宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第六項において同じ。)において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議7  機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、同条第三項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第一項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年五月七日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十八条第一項の改正規定、第四十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第改正規定及び附則第五条の規定 平成十六年四月一日

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十五条の改正規定、第四十九条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第八号の次に一号を加える部分及び同項第九号に係る部分を除く。)、第五十条の改正規定、第五十二条の改正規定、第七十四条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第七十七条の改正規定、第八十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第八十六条の二に係る部分に限る。)、第八十七条の改正規定及び附則第四条第五項の改正規定(「第五十条第四項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

(検討)
第百四十二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第百四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに次条及び附則第六条の規定 平成二十二年七月一日
 第三条中附則第四条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成二十七年四月一日

   附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置)
第十四条  高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定める日までの間、新機構法第四条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
第十五条  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。
 雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。
 前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。
 第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後必要に応じ、新機構法の施行の状況を勘案し、新機構法第十四条第一項に規定する業務の必要性の有無を含めた在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項の規定により新機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務に係る検討を加えようとするときは、労働者を代表する者、事業主を代表する者、関係都道府県その他の関係者の意見を聴くものとする。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条  施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)
第百十条  この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十一条第一項第五号」とする。