中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律 抄

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律 抄
(平成十四年十二月十一日法律第百四十六号)


最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号

第一条  次に掲げる法律は、廃止する。
 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)
 機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)

第二条  削除

第三条  略

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定 公布の日
 第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日

(中小企業総合事業団の解散等)
 事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び公庫がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の解散の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
 公庫 第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下「旧事業団法」という。)第三十二条第一項第二号に掲げる業務、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第十九条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」という。)第七条の業務及び改正法附則第二条の規定による改正前のこの法律(以下「旧法」という。)附則第九条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務
 機構 事業団が有する権利及び義務のうち前号に定めるもの以外のもの
 前項の規定にかかわらず、事業団は、経済産業大臣が事業団の中小企業総合事業団法(以下「事業団法」という。)第二十一条第一項第二号から第九号までに掲げる業務の状況等を勘案して、財務大臣と協議の上、前項第二号の規定により機構が承継するものとされる権利に係る資産のうち公庫に承継させるべきものを定めたときは、当該資産を公庫に承継させるものとする。
 第一項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。
 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等並びに利益及び損失の処理並びに国庫納付金の納付については、機構及び公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧事業団法第二十九条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、同法第三十一条第八項中「翌年度の」とあるのは「平成十七年」と、同法第三十三条第七項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第六項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、旧事業団法第三十三条第八項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第七項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十六年度」とする。
 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(第十四項から第十六項までの規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とし、旧事業団法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において当該勘定に属する資産の価額が負債の金額及び旧共済事業出資金額(同項第三号及び第四号に掲げる業務に充てるべきものとして政府から事業団に対し出資されたものとみなすものとしてそれぞれの業務ごとに経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。)の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額(第十二項において「差額」という。)を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
10  前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価業務に係るそれぞれの勘定における繰越欠損金として整理するものとする。
13  第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち、第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金の総額に相当する金額を上限として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額は、機構の成立に際し、機構法附則第十条第一項の繊維信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
14  第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額(旧事業団法附則第二十三条第一項の規定により同項の出えん金の返還がなされた場合においては、その返還された金額に相当する金額を控除した金額)は、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
繊維事業者(旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体 旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金 機構法附則第十条第一項の繊維信用基金

15  第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額は、それぞれ、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。
繊維事業者又はその組織する団体 旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金 旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
政府以外の者 旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金 旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

16  第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法附則第七条第七項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、政府以外の者から機構に対し機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。
17  第一項の規定により公庫が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、信用保険等出資金額(旧事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、同条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額から経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額を差し引いた額に相当する金額、旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び旧法附則第十条第一項の機械保険経過業務運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額の合計額に相当する金額をいう。)並びに第五項の規定により公庫が承継するものとされた資産の価額の合計額は、政府から公庫に対し出資されたものとする。この場合において、公庫は、その額により資本金を増額するものとする。
18  前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
 旧事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び第五項の規定により公庫が承継するものとされた資産の価額の合計額に相当する金額 改正法第一条の規定による改正後の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号。以下「新公庫法」という。)第二十三条の三第二項の中小企業信用保険準備基金
 旧事業団法第三十六条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額から前項の経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額を差し引いた額に相当する金額 新公庫法第二十三条の三第三項の融資基金
 旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額 改正法附則第十九条の規定による改正後の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金
 旧法附則第十条第一項の機械保険経過業務運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額 新公庫法附則第八項の機械保険経過業務運営基金
19  第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(中小企業信用保険等の業務を行わせるための必要な措置)
第三条  政府は、平成十六年三月三十一日までに、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第六条の規定に基づき、事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講ずるものとする。

(産業基盤整備基金の解散等)
第四条  産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、第三条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「改正前特定施設整備法」という。)第五十五条第一項(附則第三十六条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号。以下「改正前特定商業集積整備法」という。)第十三条第一項、附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「改正前輸入・対内投資法」という。)第十二条第一項、附則第四十二条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「改正前中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十四条、附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号。以下「改正前新事業創出促進法」という。)第三十五条及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
 機構の成立の際現に基金が有する権利のうち、機構及び開発機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
 開発機構 特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号。以下「旧特定事業活動促進法」という。)第十条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る権利及び義務
 機構 基金が有する権利及び義務のうち前号に定めるもの以外のもの
 第一項の承継計画書は、基金が、政令で定める基準に従って作成して財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。
 基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる勘定ごとにそれぞれ基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額を含み、第十四項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額に、それぞれ当該勘定ごとに政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資があったものとされたものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額に占める割合を乗じて得た額は、機構の成立に際し、機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとする。
 改正前特定商業集積整備法第十一条第一項(改正前中心市街地整備改善活性化法第二十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する特別勘定
 改正前新事業創出促進法第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定
 前二号に掲げる勘定、改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定及び改正前新事業創出促進法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定(第十二項において「出資特別勘定」という。)以外の一般の勘定
 前項の規定により機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理する金額は、当該政府以外の者から基金に対し出資されている金額を限度とする。
10  機構は、その成立後速やかに、政府以外の者に対し、第八項の規定により負債として整理した金額を弁済するものとする。
11  第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第八項各号に掲げる勘定及び改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定ごとに基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額、第十四項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額から、第八項の規定により政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとされた金額を差し引いた額は、それぞれ当該勘定ごとに政府から機構に対し出資されたものとする。
12  第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資特別勘定に係るものに限る。以下この項において「出資金額」という。)は、政府及び政府以外の者から機構に対し出資されたものとし、現に出資特別勘定に属する資産の価額から負債の金額及び出資金額の合計額を差し引いた額は、機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
13  第十一項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
 次のイ及びロに掲げる金額 機構法第二十条第一項に規定する第一種信用基金
 第十一項(第八項第一号に掲げる勘定に係る部分に限る。)の規定により出資されたものとされる金額
 第十一項(第八項第三号に掲げる勘定に係る部分に限る。)の規定により出資されたものとされる金額のうち第一種信用基金に充てるべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額
 第十一項(第八項第三号に掲げる勘定に係る部分に限る。)の規定により出資されたものとされる金額(前号ロに掲げる金額を除く。) 機構法第二十一条第一項に規定する第二種信用基金
14  第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から基金に対し次の各号に掲げる使途に充てることを条件として出えんされている金額(出えんがあったものとされたものを含む。以下この項において同じ。)は、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
 第一項の規定による解散前の基金が負担する改正前特定商業集積整備法第九条第一号又は改正前中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一号に掲げる業務に係る保証債務の弁済に充てることを条件として出えんされている金額 機構法第二十条第一項に規定する第一種信用基金
 第一項の規定による解散前の基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として出えんされている金額(前号に掲げる金額を除く。) 機構法第二十一条第一項に規定する第二種信用基金
15  第一項の規定により開発機構が基金の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継の際、政府から開発機構に対して当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
 次のイ及びロに掲げる額の合計額に相当する金額 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十四条第一項及び附則第十五条第一項に掲げる業務
 特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十二条に規定するエネルギー使用合理化特別勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額
 特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十五条に規定する再生資源利用等特別勘定に属する資産(次号に規定する財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金に係るものを除く。)の価額から負債(次号に規定する財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金に係るものを除く。)の金額を差し引いた額
 旧特定事業活動促進法第十条第一号に掲げる業務又は特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして政府の財政投融資特別会計の投資勘定から出資された額に相当する金額 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第一項に掲げる業務
16  附則第二条第十項及び第十一項の規定は、第八項、第十一項、第十二項及び前項の資産の価額について準用する。
17  第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第五条  削除

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条  附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十七条第一項の長期借入金又は中小企業総合事業団債券に係る債務について旧事業団法第三十八条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は中小企業総合事業団債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
 前項の中小企業総合事業団債券及び旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団に承継された中小企業事業団債券は、機構法第二十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による中小企業基盤整備債券とみなす。

(中小企業総合事業団法の廃止等に伴う経過措置)
第七条  旧事業団法(第十一条及び第十八条を除く又は改正前特定施設整備法(第三十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、機構法又は新公庫法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(機械類信用保険法の廃止に伴う経過措置)
第八条  第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前に成立している同条の規定による廃止前の機械類信用保険法(以下「旧機械保険法」という。)第三条第二項又は第三条の二第二項(附則第三十九条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第八条の二第二項又は第八条の三第二項の規定においてそれぞれ準用する場合を含む。)の保険関係については、なお従前の例による。
 機械類信用保険法の廃止の日の前日を含む事業年度に係る旧機械保険法第十一条の業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお従前の例による。

第九条  削除

第十条  削除

第十一条  削除

第十二条  削除

第十三条  削除

第十四条  削除

第十五条  削除

第十六条  削除

第十七条  削除

第十八条  削除

   附 則 (平成一五年五月九日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「特定事業活動促進法」という。)附則第二条の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第六条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第三十二条の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。)
 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

(罰則の適用に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第八条の規定の施行後にした行為に対す三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。