独立行政法人国民生活センター法

独立行政法人国民生活センター法
(平成十四年十二月四日法律第百二十三号)


最終改正:平成二〇年五月二日法律第二七号


 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第九条)
 第三章 業務
  第一節 業務の範囲(第十条)
  第二節 重要消費者紛争解決手続
   第一款 紛争解決委員会(第十一条―第十八条)
   第二款 和解の仲介
    第一目 手続(第十九条―第二十六条)
    第二目 和解仲介手続の利用に係る特例(第二十七条・第二十八条)
   第三款 仲裁(第二十九条―第三十三条)
   第四款 雑則(第三十四条―第三十九条)
  第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務(第四十条―第四十二条)
 第四章 利益及び損失の処理の特例等(第四十三条)
 第五章 雑則(第四十四条―第四十六条)
 第六章 罰則(第四十七条―第四十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第一条の二  この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項 に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項 に規定する適格消費者団体をいう。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
 この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国民生活センターとする。

第三条  独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的とする。

第四条  センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。

第五条  センターの資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

第六条  センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。

第七条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。職員の地位)
第九条  センターの役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

    第一節 業務の範囲

第十条  センターは、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
 国民生活に関する情報を収集すること。
 重要消費者紛争の解決を図ること。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

    第二節 重要消費者紛争解決手続

     第一款 紛争解決委員会

第十一条  センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 委員会は、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続(以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。)の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 委員会は、独立してその職権を行う。

第十二条  委員会は、委員十五人以内をもって組織する。
 委員は、非常勤とする。

第十三条  委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
 通則法第二十三条第二項 の規定は、委員について準用する。

第十四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第十五条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十六条  重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。
 特別委員の任期は、二年とする。
 第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第二項及び前条並びに通則法第二十三条第二項 の規定は、特別委員について準用する。

第十七条  委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第十八条  委員会は、委員長が招集する。
 委員会は、委員長又は前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(第二十一条第二項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、現に在任する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

     第二款 和解の仲介

      第一目 手続

第十九条  重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。
 前項の申請は、書面でしなければならない。
 次条第一項に規定する仲介委員は、第一項の申請に係る紛争が重要消費者紛争に該当しないと認めるときは、当該申請を却下しなければならない。
 前項の規定により第一項の申請を却下する決定に不服がある者は、委員会に対し、異議を申し出ることができる。
 和解の仲介の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、第二項の書面の写しを添えてその旨を通知するとともに、委員会が行う仲介により当該重要消費者紛争の和解による解決を図る意思があるかどうかを確認しなければならない。

第二十条  委員会が行う和解の仲介の手続(前条第三項の規定による手続を含む。以下「和解仲介手続」という。)は、一人又は二人以上の仲介委員(和解仲介手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。
 仲介委員は、事件ごとに、委員又は特別委員のうちから、委員長が指名する。
 委員長は、前項の規定により仲介委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲介委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
 仲介委員は、中立かつ公正な立場において、和解仲介手続を実施しなければならない。
 二人以上の仲介委員が指名されている場合には、和解仲介手続上の事項は、仲介委員の過半数で決する。

第二十一条  仲介委員について和解仲介手続の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その仲介委員を忌避することができる。
 仲介委員の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、委員長(申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員)が行う。
 前項の申立てをしようとする当事者は、仲介委員が指名されたことを知った日又は忌避の原因があることを知った日のいずれか遅い日から十五日以内に、忌避の原因を記載した申立書を委員長に提出しなければならない。
 仲介委員は、第二項の申立てがあったときは、同項の決定があるまで和解仲介手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

第二十二条  仲介委員は、和解の仲介を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、和解仲介手続への出席又は事件に関係のある文書若しくは物件の提出を求めることができる。

第二十三条  和解仲介手続は、公開しない。

第二十四条  仲介委員のうちに弁護士がいない場合(司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号 に規定する紛争について行う和解仲介手続において、仲介委員のうち少なくとも一人が同条第二項 に規定する司法書士である場合を除く。)において、和解仲介手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときは、仲介委員は、弁護士である委員又は特別委員の助言を受けるものとする。

第二十五条  仲介委員は、和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。

第二十六条  仲介委員は、申請に係る重要消費者紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申請をしたと認めるときは、和解仲介手続を終了させなければならない。
 仲介委員は、和解仲介手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと認めるときは、和解仲介手続を終了させることができる。
 仲介委員は、前二項の規定により和解仲介手続を終了させたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

      第二目 和解仲介手続の利用に係る特例

第二十七条  前条第二項の規定により仲介委員が和解仲介手続を終了させた場合において、和解の仲介の申請をした者が同条第三項の規定による通知を受けた日から一月以内に当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

第二十八条  重要消費者紛争について当該重要消費者紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
 当該重要消費者紛争について、当該重要消費者紛争の当事者間において和解仲介手続が実施されていること。
 前号のほか、当該重要消費者紛争の当事者間に和解仲介手続によって当該重要消費者紛争の解決を図る旨の合意があること。
 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

     第三款 仲裁

第二十九条  重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。
 当事者の一方がする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
 第十九条第二項から第四項までの規定は、委員会が行う仲裁の手続について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項の」とあるのは「第二十九条第一項の」と、同条第三項中「次条第一項に規定する仲介委員」とあるのは「第三十条第一項に規定する仲裁委員」と読み替えるものとする。

第三十条  委員会が行う仲裁の手続(前条第三項において読み替えて準用する第十九条第三項の規定による手続を含む。以下同じ。)は、一人又は二人以上の仲裁委員(当該仲裁の手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。
 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、委員長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、委員又は特別委員のうちから委員長が指名する。
 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士(司法書士法第三条第一項第七号 に規定する紛争について行う仲裁の手続の場合にあっては、弁護士又は同条第二項 に規定する司法書士)でなければならない。
 委員長は、第二項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲裁委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
 仲裁委員は、中立かつ公正な立場において、仲裁の手続を実施しなければならない。

第三十一条  仲裁委員は、仲裁を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

第三十二条  仲裁の手続は、公開しない。

仲裁法 の規定の適用)
第三十三条  仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)の適用については、仲裁人とみなす。

     第四款 雑則

第三十四条  委員会は、重要消費者紛争解決手続の実施に当たっては、消費者紛争について裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第一条 に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)を実施する国の機関、地方公共団体及び民間事業者との適切な役割分担に配慮しつつ、これらの者と相互に連携を図り、紛争の実情に即した適正かつ迅速な解決が行われるように努めなければならない。

第三十五条  委員会は、重要消費者紛争解決手続並びに次条の規定による公表及び第三十七条の規定による勧告の実施に必要な細則について、業務規程を定め、これを公表するものとする。

第三十六条  委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。

第三十七条  委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。
 前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。

第三十八条  この節(第一款を除く。)の規定による処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て及び行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えの提起をすることができない。

第三十九条  この法律に規定するもののほか、委員会、重要消費者紛争解決手続並びに第三十六条の規定による公表及び第三十七条の規定による勧告に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

    第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務

第四十条  センターは、和解仲介手続によって重要消費者紛争が解決されなかった場合において、和解の仲介の申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起するときは、訴訟の準備又は追行の用に供するための資料(重要消費者紛争解決手続において当事者が提出したものを除く。)で内閣府令で定めるものを提供することができる。
 前項の規定により資料の提供を受けた消費者は、当該資料を同項の訴訟の準備又は追行の用に供する目的以外の目的に利用してはならない。

第四十一条  センターは、委員会が行う重要消費者紛争解決手続のほか、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。
 当該消費者紛争の実情に即した解決を図るのにふさわしい手続の選択に資する情報を当該消費者に提供すること。
 当該苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

第四十二条  センターは、消費者紛争の発生を防止するため、消費生活に関する情報を有する地方公共団体その他の者に対し、当該情報の提供を依頼することができる。
 センターは、前項の規定により提供を受けた情報その他収集した消費生活に関する情報を整理し、及び分析し、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認める場合には、その結果を公表し、又は関係行政機関に対し、意見を付して当該結果を通知するものとする。

   第四章 利益及び損失の処理の特例等

第四十三条  センターは、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 雑則

第四十四条  内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは、センターに対し、第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
 センターは、内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第四十五条  センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。

第四十六条  国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

   第六章 罰則

第四十七条  第十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十八条  第四十条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第四十九条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第四十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定 平成十五年十月一日
 附則第八条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日

(国民生活センターの解散等)
第二条  国民生活センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。
 センターの成立の際現に旧センターが有する権利のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 旧センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
 前項の資産の価額は、センター成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(国民生活センター法の廃止)
第三条  国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)は、廃止する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  前条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条  この法律による改正後の独立行政法人国民生活センター法(次条及び附則第五条において「新法」という。)第十三条第一項の規定による委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(調整規定)
第三条  この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)が平成二十一年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新法第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十二条の二第一項」とあるのは、「第十二条第五項」とする。

(経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。