独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法
(平成十四年七月二十六日法律第九十四号)


最終改正:平成二四年九月五日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年九月五日法律第七十六号(一部未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
 第三章 業務等(第十一条―第十九条)
 第四章 雑則(第二十条―第二十三条)
 第五章 罰則(第二十四条・第二十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構とする。

第三条  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、地熱資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭、地熱及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。

第四条  機構は、主たる事務所を東京都に置く。

第五条  機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第四条第三項及び第五条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十七条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

第六条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

第七条  副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第八条  理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

第九条  機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第十条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

第十一条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化、海外における石炭の探鉱、本邦における地熱の探査並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号において「採掘等」という。)に必要な資金(石油の採取に必要な資金、本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取に必要な資金及び金属鉱物の採掘等に必要な資金にあっては、石油等け資金」と総称する。)に限る。)を供給するための出資を行うこと。
 金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
 海外における石油等の探鉱及び採取(これに附属する精製を含む。第五号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、本邦における地熱の採取並びに海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
 海外における石油等及び金属鉱物の探鉱をする権利その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、経済産業省令で定める期間内における機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
 石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
 石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)を行うこと。
 海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
 海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付けを行うこと。
 国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律 (昭和五十年法律第九十六号。以下「備蓄法」という。)第二条第十項 に規定する国家備蓄石油(同条第二項 に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第二十九条 に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
十一  前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
十二  石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第二条第十項 に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
十三  金属鉱産物の備蓄を行うこと。
十四  金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
十五  金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (昭和四十八年法律第二十六号)第七条第三項 の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
十六  金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第十三条第三項同法第十四条第二項 及び第三十条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
十七  金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
十八  地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
十九  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
 備蓄法第三十四条 の規定による援助を行うこと。
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項 の規定による鉱害防止業務を行うこと。
 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第一項第九号の船舶の貸付けを行うことができる。
 第一項第三号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
 第一項第一号から第七号までの金属鉱物及び同項第十三号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。

第十二条  機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 前条第一項第一号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号及び第四号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)、同項第五号及び第六号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第十号から第十二号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号に掲げる業務
 前条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものを除き、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取及び液化に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第五十条 の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、金属鉱物に係るものにあっては同条 の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限る。)並びに同項第二号及び第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 前条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第四号から第八号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びに同項第九号、第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項の業務
 前条第一項第十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 前条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

第十二条の二  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法 (第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項 及び第四項 、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条 中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第十三条  機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定(第七項において「第四号勘定」という。)及び同条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第五号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項 ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
 第五号勘定における通則法第四十四条第一項 本文の規定の適用については、同項 中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
 機構は、第五号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項 本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第十九条第一項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
 機構は、第四号勘定及び第五号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 本文(第五号勘定にあっては、第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項 本文)又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四条  機構は、第十一条第一項第一号に掲げる業務(権利譲受け資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで及び第十二号から第十四号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

第十六条  機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第十七条  機構は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

第十八条  機構は、第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第五条第二項の規定により前条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。

第十九条  機構は、第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第十三条第六項 の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
 通則法第四十七条 及び第六十七条 (第四号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号 中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

   第四章 雑則

第二十条  経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第二十一条  経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第十三条第一項の承認をしようとするとき。
 第十四条第一項若しくは第五項又は第十六条第一項の認可をしようとするとき。

第二十二条  機構に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

第二十三条  削除

   第五章 罰則

第二十四条  第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十九条第二項において準用する通則法第四十七条 の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、廃止法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(機構の成立)
第二条  機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の時に成立する。
 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(業務の特例)
第三条  機構は、その成立の日から廃止法の施行の日の前日までの間においては、第十一条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち、廃止法第六条の規定による改正後の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)附則第九条の二各号に掲げる業務を行わないものとする。

第四条  機構は、第十一条第一項から第三項までに規定する業務のほか、廃止法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号。以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十九年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
 機構は、第十一条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十六年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
 機構は、第一項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。
 第一項及び第二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第三号中「並びに同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務」とあるのは「、同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務」と、第十三条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第四条第一項の業務に係る勘定」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項」とする。
 第一項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の二から第二十条の十五まで及び第二十九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四、第二十条の六から第二十条の八まで、第二十条の九第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の十第一項及び第二項、第二十条の十一第一項、第二項及び第六項、第二十条の十五、第二十九条の二並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第二十条の八中「第十八条第一項第二号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第十八条第一項第二号」と、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第一項の業務」とする。
 第二項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の十一から第二十条の十四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二項及び第六項並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第二項の業務」とする。

第五条  機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに前条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行うこと。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第五条第一項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、「同条第二項第一号」とあるのは「前条第二項第一号」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで及び附則第五条第一項」とする。

(政令への委任)
第六条  前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二二年六月二日法律第三九号)

(施行期日)
 この法律は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二四年九月五日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第五条、第六条及び第十条の規定 公布の日
 第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公措置)
第七条  第三条の規定による改正後の機構法第十二条の規定(機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務及び同条第三項の業務に係る部分に限る。)は、平成二十四年十月一日以後に行われる機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分について適用し、同年九月三十日以前に行われる同条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分については、なお従前の例による。

(非課税)
第八条  附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(罰則の経過措置)
第九条  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十一条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新備蓄法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新備蓄法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。