東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法¶
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年七月二十六日法律第九十二号)
最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
第一条
この法律は、東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、東南海・南海地震防災対策推進地域の指定、東南海・南海地震防災対策推進基本計画等の作成、地震観測施設等の整備、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等について特別の措置を定めることにより、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
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この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
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この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
第三条
内閣総理大臣は、東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとする。
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内閣総理大臣は、前項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
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内閣総理大臣は、第一項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするとき。
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内閣総理大臣は、第一項の規定による推進地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による推進地域の指定の解除をする場合に準用する。
第四条
内閣総理大臣は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備が図られ、並びに東南海・南海地震の発生の予知に資する科学技術の水準が向上することにより、前条第一項の規定による推進地域の指定を受けた地域が大規模地震対策特別措置法
(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項
の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなったときは、当該地域について前条第一項の規定による推進地域の指定の解除をするものとする。この場合においては、同条第五項中「前三項」とあるのは、「前項」とする。
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基本計画は、国の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針、東南海・南海地震防災対策推進計画(災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号
に規定する防災業務計画、同条第十号
に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法
(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項
に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、次条第一項各号に掲げる事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。)及び東南海・南海地震防災対策計画(第七条第一項又は第二項に規定する者が東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定めるものとする。
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災害対策基本法第三十四条第二項
の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。
第六条
第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第二条第三号
に規定する指定行政機関の長(指定行政機関が内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項
若しくは第二項
若しくは国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項
の委員会又は災害対策基本法第二条第三号
ロに掲げる機関若しくは同号
ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第四号
に規定する指定地方行政機関の長をいう。)及び同条第五号
に規定する指定公共機関(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた同条第六号
に規定する指定地方公共機関)は同条第九号
に規定する防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項
二
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、東南海・南海地震に係る防災訓練に関する事項その他東南海・南海地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの
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前項に規定する指定があったときは、災害対策基本法第二十一条
に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号
に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項
に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第三十条第一項
に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項
に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
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推進計画は、基本計画を基本とするものとする。
第七条
推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第一項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。
附 則 抄
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄
附 則 (平成一九年六月二二日法律第九三号) 抄
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
一
病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設
二
石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
三
鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
3
対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。
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対策計画は、当該施設又は事業についての東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
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対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。
6
第一項又は第二項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7
第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。
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都府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。
第八条
前条第一項又は第二項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第一項の政令で定める施設又は事業に関し同条第四項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(次項において「東南海・南海地震防災規程」という。)は、当該施設又は事業に係る対策計画とみなしてこの法律を適用する。
一
消防法
(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項
若しくは第八条の二第一項
(これらの規定を同法第三十六条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する消防計画又は同法第十四条の二第一項
に規定する予防規程
七
石油コンビナート等災害防止法第十八条第一項
に規定する防災規程
八
前各号に掲げる計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
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東南海・南海地震防災規程を作成した者は、前条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その東南海・南海地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない。東南海・南海地震防災規程を変更したときも、同様とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日
附 則 (平成一九年六月二二日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。