商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十三年十二月十二日法律第百五十号)


第一条  略

第二条  前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十三条第五項において準用する商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)による改正後の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「新商法」という。)第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
 新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
 新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。

第三条  略

第四条  前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十七条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項ま七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。

第五条  略

第六条  前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(次項において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
 新中小企業等協同組合法第四十二条において準用する新中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百九条第五項から第十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する執行役員又は監督役員の責任の免除については、適用しない。

第十一条  略

第十二条  前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
 新信用金庫法第三十九条の責任の免除については、適用しない。

第十三条  略

第十四条  前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
 新労働金庫法第四十二条において準用する新労働金庫法第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  前条の規定による改正後の森林組合法第四十七条第五項(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。

第十八条  略

第十九条  前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事(経営管理委員を含む。)の責任の免除については、適用しない。

第二十条  略

(保険業法の一部改正に伴う経過措置) に在任する取締役がこの法律による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
 新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
 この法律の施行の際現に存する相互会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 新保険業法第五十三条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第十項前段、第十二項及び第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に存する相互会社に係る監査役の員数等に関しては、当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお従前の例による。

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十七条  略

第二十八条  前条の規定による改正後の中間法人法(以下この項において「新中間法人法」という。)第四十九条第二項(新中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧中間法人法」という。)第四十九条第二項(旧中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が旧中間法人法第四十九条第二項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
 この法律の施行の際現に存する中間法人の監事でこの法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第二十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十一条第五項の規定は同法附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第二十四条の規定は公布の日から施行する。