厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 抄

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 抄
(平成十三年七月四日法律第百一号)


最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九九号

第一条  次に掲げる法律は、廃止する。
 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)
 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第七十三号)

厚生年金保険法 の一部改正)
第二条  略

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 廃止前農林共済法 第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法をいう。)をいう。
 旧農林共済法 平成十二年農林共済改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
 廃止前昭和六十年農林共済改正法 平成十二年農林共済改正法第五条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)をいう。
 昭和六十年農林共済改正法 平成十二年農林共済改正法第五条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)をいう。
 旧制度農林共済法 昭和六十年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
 旧農林共済組合員期間 廃止前農林共済法第一条第一項に規定する農林漁業団体職員共済組合(以下「旧農林共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(旧農林共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
 この条から附則第四十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 退職共済年金 旧農林共済法による退職共済年金(附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法による退職共済年金を含む。)をいう。
 障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ旧農林共済法による障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。

(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給)
第十五条  旧農林共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、廃止前農林共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定及び退職共済年金の支給要件に関する規定であってこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前支給要件規定」という。)は、これらの者につ力を有するものとされた廃止前農林共済法による年金である給付を含む。)については、第四項、第五項、第九項から第十五項まで、第十七項、第十九項及び第二十項の規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前農林共済法の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前農林共済法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前農林共済法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧制度農林共済法による年金である給付については、第六項から第八項まで、第十五項、第十九項及び第二十項の規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正された法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 前二項に規定する年金である給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
 第一項に規定する年金である給付(以下「移行農林共済年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
廃止前農林共済法第三十八条第二項 二十三万千四百円とし 二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし
七万七千百円 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十三万千四百円) 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。))
廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十五条の九 六十万三千二百円より 国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)より
六十万三千二百円を 当該額を
廃止前農林共済法第四十三条第二項 二十三万千四百円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前農林共済法第四十八条 六十万三千二百円 国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額の四分の三に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 千六百七十六円 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号及び第二項 千六百七十六円 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号 額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第三項 千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円まで 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)まで
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項 三千百四十三円 三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第五項 千六百七十六円 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
三千百四十三円 三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第二号 額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四 三万四千百円 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万八千三百円 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十万二千五百円 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十三万六千六百円 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十七万七百円 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 移行農林共済年金については、廃止前農林共済法第三十七条第一項第二号、第四十二条第一項第二号、第二項第二号及び第四項、第四十五条第二項ただし書、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の四、第四十五条の六、第四十七条第一項第一号ロ及び第二号ロ、第二項第二号並びに第三項、第五十二条の二、附則第九条第二項第三号(廃止前農林共済法附則第九条の二第一項及び第三項、第十二条の二第二項、第十二条の三第二項及び第四項並びに第十三条第三項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)並びに附則第十八条、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第十四条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条及び第二十八条並びに平成六年農林共済改正法附則第六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
 第二項の規定による年金である給付(以下「移行農林年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
附則第三十条第一項 合算額 合算額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十条第一項第一号 七十五万四千三百二十円( 七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
七十五万四千三百二十円に 定額部分基本額に
三万七千七百十六円を加算した額 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第三十条第一項第二号 附則別表第六 厚生年金保険法附則別表第二
附則第三十条第二項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十四条第一項 月数を乗じて得た額 月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十四条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額
附則第三十五条第一項 相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十五条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額
三万七千七百十六円 定額部分加算額
附則第三十五条第二項 百分の七十五に相当する額 百分の七十五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)
附則第三十五条第二項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額
附則第三十五条第三項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十八条第三号 加算した額) 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額)
附則第三十八条第四号 相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額)
附則第四十条 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の六十八・〇七五に相当する額 百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第四十一条第一項第一号 十五万四千二百円 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十一条第一項第二号 二十六万九千九百円 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十一条第一項第三号 十五万四千二百円 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 移行農林年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧制度農林共済法第四十三条及び第四十九条の二並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十五条第四項、第四十三条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十八条第三項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
 前項に規定するもののほか、移行農林年金のうち障害年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十九条第一項の規定(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
 移行農林共済年金に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額は、廃止前農林共済法第二十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額をその者の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間及び沖縄農林共済通算期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の月数で除して得た額とする。
 昭和六十年十月以後の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率を乗じて得た額の合算額
 昭和六十年九月以前の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額の合算額
10  前項の平均標準給与月額を算定する場合においては、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(その月が附則別表第一の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を平均した額(その額が四十七万円を超えるときは、四十七万円)を、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額とみなす。
11  移行農林共済年金のうち退職共済年金(平成十五年四月一日以後の継続厚生年金期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
12  移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(平成十七年四月以後の月分として支給されるものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を含む。)であるときのその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
13  厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
14  移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
15  厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
16  移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定された場合における第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
17  移行農林共済年金のうち退職共済年金(平成二十年四月一日以後の特定期間(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)に係る継続厚生年金期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
18  移行農林共済年金及び移行農林年金に関し、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は同法第五条第一項各号に掲げる法律の支給の停止に関する規定、資料の提供に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。
19  移行農林共済年金及び移行農林年金は、厚生年金保険法第七十七条、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用についてはこれらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第七十八条、第九十条第一項及び第四項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する保険給付とみなす。
20  移行農林共済年金及び移行農林年金を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第七十八条、第九十五条、第九十六条第一項、第九十八条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。

(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
第十七条  前条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十七条第一項の規定は、移行農林年金のうち通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧農林共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。
 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧農林共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。

(障害基礎年金の支給要件の特例)
第十八条  国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金と同一の支給事由に基づく移行農林共済年金のうち附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(附則第二十五条第一項及び第二項、第二十九条第三項及び第四項、第三十二条第一項及び第二項並びに第六十二条から第六十四条までを除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条又は第四十条の規定による障害共済年金について廃止前農林共済法第四十四条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに国民年金法第三十条の二第一項の請求があったものとみなす。

(保険料率の特例)
第十九条  農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の次の各号に掲げる月分の同法による保険料率については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 施行日の属する月から平成十五年三月まで 厚生年金保険法第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の二十一・四を加算した率とする。
 平成十五年四月から平成十六年九月まで 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第六条の規定による改正後の厚生年金保険法(次号において「改正後厚生年金保険法」という。)第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の十六・四を加算した率とする。
 平成十六年十月から平成二十年九月まで 改正後厚生年金保険法第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の七・七を加算した率とする。

(存続組合の納付金)
第二十条  附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、政令で定めるところにより、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

(旧農林共済組合の平成十三年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第二十一条  旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(附則第五十三条において単に「基礎年金拠出金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
 旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金については、なお従前の例による。

(旧農林共済組合の平成十三年度に係る決算等に関する経過措置)
第二十二条  旧農林共済組合の平成十三年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

(旧農林共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第二十三条  施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者(同日において旧農林共済法第十五条第二項第二号に規定する退職した者又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合において、当該退職については、旧農林共済法第三十七条第三項の規定は、適用しない。
 前項に規定する者のうち施行日の前日に七十歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、旧農林共済組合員期間を算定の基礎として、退職共済年金の額を改定する。

(未支給給付に関する経過措置)
第二十四条  旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった旧農林共済法及び旧制度農林共済法による年金である給付であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった旧農林共済法及び旧制度農林共済法による一時金である給付であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 前二項の規定による給付は、次条第三項に規定する存続組合が支給する。

(存続組合の業務等)
第二十五条  旧農林共済組合は、第三項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、廃止前農林共済法附則第二条の規定により設立された農林漁業団体職員共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、廃止前農林共済法第二条、第三条、第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第六号から第九号まで並びに第二項、第五条、第六条、第十条、第十一条、第六十三条から第七十四条まで、第七十六条第一項並びに第七十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合
第四条第一項第四号 理事の定数、役員の選挙の方法その他役員 役員
第四条第一項第七号 掛金及び特別掛金 平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金(以下単に「特例業務負担金」という。)
第六十三条第一項 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査 平成十三年統合法附則第二十五条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に関する決定、特例業務負担金その他平成十三年統合法の規定による徴収金の徴収又は平成十三年統合法附則第五十七条第四項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条に規定する処分
第六十三条第三項及び第六十五条第二項 組合員 農林漁業団体等の職員
第六十六条第一項 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査 平成十三年統合法附則第二十五条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に関する決定、特例業務負担金その他平成十三年統合法の規定による徴収金の徴収又は平成十三年統合法附則第五十七条第四項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条に規定する処分
第六十六条第二項 、処分又は確認 又は処分
第六十九条第二項 作成し、これに予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に組合会に提出し、その議決を受けなければならない 作成しなければならない
第六十九条第三項 前項の書類を決算完結後二月以内に 財務諸表に予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に
第七十条第二項 第五十三条の二の規定は、 組合は、
に準用する の一部を農業協同組合連合会その他のるものとされる旧農林共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
 次項に規定する特例年金給付を支給すること。
 附則第四十七条第一項各号に規定する特例一時金を支給すること。
 旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった給付であって施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
 前三号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 特例年金給付は、附則第三十一条から第四十六条までにおいて規定する次に掲げる給付とする。
 特例退職共済年金
 特例障害共済年金
 特例遺族共済年金
 特例退職年金
 特例減額退職年金
 特例通算退職年金
 特例障害年金
 特例遺族年金
 特例通算遺族年金
 特例老齢農林年金
十一  特例障害農林年金
十二  特例遺族農林年金
 廃止前農林共済法第十三条、第十九条の二、第二十二条から第二十三条の五まで、第二十六条から第三十五条まで及び第七十七条の二から第七十八条まで並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定は、前項に規定する特例年金給付(以下単に「特例年金給付」という。)について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第十三条ただし書及び第三十三条第三項中「退職共済年金」とあるのは、「特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金及び特例老齢農林年金」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 存続組合は、移行農林共済年金及び移行農林年金の支給に関する義務を免れる。
 存続組合は、第三項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。

(役員)
第二十六条  存続組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。
 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
 理事は、理事長が、農林水産大臣の認可を受けて任命する。
 理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
 役員は、その職を辞し、又はその任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

(旧農林共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第二十八条  旧農林共済組合に係る掛金及び特別掛金の徴収並びに当該掛金及び特別掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び特別掛金の還付についても、同様とする。
 この法律の施行の際現に存する旧農林共済法第五十九条に規定する先取特権については、なお従前の例による。

(審査請求及び審査会の委員に関する経過措置)
第二十九条  旧農林共済組合がした旧農林共済法第六十六条第一項に規定する決定、徴収、処分、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
 施行日の前日において旧農林共済法第六十三条第一項に規定する審査会(以下この条において「旧農林共済組合審査会」という。)の委員である者のうち組合員を代表する者以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に存続組合の審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
 前項の規定により委嘱されたものとみなされる存続組合の審査会の委員の任期は、附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十三条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧農林共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
 施行日の前日において旧農林共済組合審査会の委員である者のうち組合員を代表する者の任期は、附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十三条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(特例年金給付に係る平均給与月額)
第三十条  特例年金給付に係る平均給与月額は、次の各号に掲げる額の合算額をその者の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間及び沖縄農林共済通算期間を除く。以下この項において同じ。)の月数で除して得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 昭和六十年十月以後の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、附則別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の合算額
 昭和六十年九月以前の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額の合算額
 附則第十六条第十項の規定は、前項の平均給与月額を算定する場合について準用する。

(特例退職共済年金の支給)
第三十一条  施行日の前日において退職共済年金を受ける権利を有していた者については、当該退職共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例退職共済年金を支給する。
 特例退職共済年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 平均給与月額の千分の一・四二五(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる割合(特例退職年金若しくは特例減額退職年金又は昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者であって昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたもの(次号及び附則第四十四条第三項において「特定受給権者」という。)にあっては、千分の〇・四七五))に相当する額に旧農林共済組合員期間(当該退職共済年金の額の算定の基礎となっているものに限る。)の月数を乗じて得た額
 旧農林共済組合員期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・七一三(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる割合(特定受給権者にあっては、千分の〇・二三八))に相当する額に旧農林共済組合員期間(当該退職共済年金の額の算定の基礎となっているものに限る。)の月数(一年以上の旧農林共済組合員期間を有しない場合は、零)を乗じて得た額
 附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者その他これに準ずる者として政令で定めるもの(以下「移行厚生年金被保険者」という。)である特例退職共済年金の受給権者(施行日の前日において旧農林共済組合員期間が二十年未満である者に限る。)が、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年以上である場合は、当該特例退職共済年金の額を前項第一号の規定の例により算定した額に改定する。
 前二項の規定により算定した特例退職共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職共済年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額(移行厚生年金被保険者については施行日の前日において退職したものとみなして旧農林共済法第三十七条第三項の規定により改定した額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額を控除した額とする。)に、〇・九七一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額(施行日以後国民年金法による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額)
 施行日以後における退職共済年金の額(移行厚生年金被保険者については施行日における旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法の規定並びに附則第十六条第四項、第五項、第九項及び第十項の規定により算定した額とし、廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、附則第十六条第十三項の規定により準用する厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該退職共済年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金を受けていた者に支給する特例退職共済年金の額は、第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相当する額に繰上げ年数(廃止前農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始した月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数をいう。次条第三項において同じ。)を乗じて得た額を控除した額とする。
 第四項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十二条  附則第十五条第二号に掲げる者が同条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第五項第二号を除き、この条において単に「廃止前農林共済法」という。)附則第七条の規定により退職共済年金の受給権を取得したときは、特例退職共済年金を支給する。同条の規定による退職共済年金の受給権を有していない者が廃止前農林共済法第三十六条の規定により退職共済年金の受給権を取得したときも、同様とする。
 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者のうち廃止前農林共済法附則別表第二の上欄に掲げるものであって、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者が、施行日以後において次の各号のいずれかに該当したときは、特例退職共済年金を支給する。
 廃止前農林共済法附則第七条及び第十二条第二項の規定により廃止前農林共済法による退職共済年金の受給権を取得したとき。
 廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定により退職共済年金の受給権を取得したとき。
 前項第二号の規定による特例退職共済年金の額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相当する額に繰上げ年数を乗じて得た額を控除した額とする。
 特例通算退職年金の受給権者(附則第十五条第二号に掲げる者に限る。)が第一項の規定により特例退職共済年金の支給を受けることとなったときは、当該特例通算退職年金は、支給しない。
 前項の規定による特例退職共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職共済年金の額とする。
 昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算退職年金の額に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額(施行日以後老齢基礎年金の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額)
 施行日以後における退職共済年金の額(廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、附則第十六条第十三項の規定により準用する厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該退職共済年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)

(特例退職共済年金の支給の停止)
第三十三条  廃止前農林共済法附則第十二条の四第一項の規定は、特例退職共済年金(六十五歳に達するまでの間に支給されるものに限る。)について準用する。

第三十四条  特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときは、被保険者である間、その支給を停止する。ただし、その者が施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であって政令で定める要件に該当するものであるときは、この限りでない。
 移行厚生年金被保険者である特例退職共済年金(附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金に限る。)の受給権者であって政令で定めるものについては、前項本文の規定にかかわらず、当該特例退職共済年金のうち政令で定める部分に限り、その支給の停止は行わない。

(失権)
第三十五条  特例退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

(特例障害共済年金の支給)
第三十六条  施行日の前日において障害共済年金を受ける権利を有していた者については、当該障害共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例障害共済年金を支給する。
 特例障害共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧農林共済法第四十二条第一項の規定により障害共済年第二項の規定により障害共済年金の額が算定されていた者に支給する特例障害共済年金(第六項において「職務等による特例障害共済年金」という。) 平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(障害等級の一級に該当する者にあっては、その額の百分の二十八・五)に相当する額(当該障害共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間の月数が三百を超えるときは、その額に、その超える月数一月につき平均給与月額の千分の一・四二五に相当する額(障害等級の一級に該当する者にあっては、その額の百分の百二十五に相当する額)を加算した額)
 廃止前農林共済法第四十五条第二項の規定は、旧農林共済法第四十五条第二項又は第四項の規定により額が算定されていた障害共済年金を受ける権利を有していた者に支給する特例障害共済年金の額について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第四十五条第二項ただし書中「その者の職務等傷病による障害の程度が同条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ同項各号に定める額」とあるのは「政令で定める額」と、「同項各号に定める額を」とあるのは「当該政令で定める額を」と、同項第一号中「第四十二条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年統合法」という。)附則第三十六条第二項第二号」と、同項第二号中「第四十二条第一項、第三項及び第五項」とあるのは「平成十三年統合法附則第三十六条第二項第一号」と、「これらの規定」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
 特例障害共済年金の額は、当該特例障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害共済年金の額が、廃止前農林共済法第四十四条第一項及び第四十五条の二の規定により改定されたときは、その改定された後の障害の程度に応じて、その特例障害共済年金の額を改定する。
 前三項の規定により算定した特例障害共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例障害共済年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害共済年金の額(旧農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額)に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 職務等による特例障害共済年金は、その給付事由に係る傷病について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなったときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による特例障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となっている平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(その受給権者の当該傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する額(第三項の規定によりその額が算定される特例障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあっては、政令で定める額)の支給を停止する。
 廃止前農林共済法第四十五条の三第三項本第三十七条  施行日の前日において遺族共済年金を受ける権利を有していた者については、当該遺族共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例遺族共済年金を支給する。
 特例遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧農林共済法第四十七条第一項第一号の規定により遺族共済年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族共済年金 平均給与月額の千分の一・四二五に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 旧農林共済法第四十七条第一項第二号の規定により遺族共済年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族共済年金 旧農林共済組合の組合員であった次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 平均給与月額の千分の一・四二五(当該遺族共済年金に係る組合員であった者が廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる割合)に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 旧農林共済組合員期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・七一三(当該遺族共済年金に係る組合員であった者が廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる割合)に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 旧農林共済法第四十七条第二項の規定により遺族共済年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族共済年金(第五項において「職務等による特例遺族共済年金」という。) 平均給与月額の千分の三・二〇六(当該遺族共済年金が旧農林共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されていたものであるときは、旧農林共済組合の組合員であった者が、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合。第五項において同じ。)に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
 前項の規定により算定した特例遺族共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例遺族共済年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族共済年金の額(旧農林共済法第四十八条並びに昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定によりその額が加算されていたときは、当該加算額を控除した額)に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における遺族共済年金の額(廃止前農林共済法第四十八条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定によりその額が加算されているときは当該加算額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 旧農林共済組合の組合員又は組合員であった者の死亡の当時胎児であった子が施行日以後出生した場合において、その者が遺族共済年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に特例遺族共済年金を支給する。
 職務等による特例遺族共済年金は、旧農林共済組合の組合員又は組合員であった者の死亡について、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなったときはその保険給付が行われる間、その額のうち、その算定の基礎となっている平均給与月額の千分の三・二〇六に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
 廃止前農林共済法第四十九条、第五十条、第五十二条及び附則第十五条の規定は、特例遺族共済年金について準用する。

(特例退職年金の支給)
第三十八条  施行日の前日において退職年金を受ける権利を有していた者については、当該退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
 特例退職年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項の規定により算定した額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。ただし、その額が、その額の算定の基礎となっている施行日前平均標準給与年額(施行日の前日における同項第二号に規定する平均標準給与の年額をいう。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額を超えるときは、当該百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における退職年金の額(当該退職年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項の規定により年金額が算定されていた退職年金の受給権者に対して支給する特例退職年金の額は、第二項の規定にかかわらず、附則第三十一条第二項の規定の例により算定した額とする。
 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額(昭和六十年農林共済改正法附則第五十条の規定によりその規定の例によることとされた旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額)に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における退職年金の額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条の規定によりその規定の例によることとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該退職年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(以下「廃止前旧制度農林共済法」という。)附則第十条第二項の規定が適用される退職年金の受給権者に支給する特例退職年金については、同項の規定により読み替えて適用される廃止前旧制度農林共済法第三十六条第一項ただし書に規定する年齢に満たない間は、その支給を停止する。
 特例退職年金の受給権者が廃止前旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態となったときは、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、その状態にある間は、その支給の停止は行わない。
 特例退職年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときは、被保険者である間、その支給を停止する。ただし、その者が施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であって政令で定める要件に該当するものであるときは、この限りでない。
 移行厚生年金被保険者である特例退職年金の受給権者であって政令で定めるものについては、前項本文の規定にかかわらず、当該特例退職年金のうち政令で定める部分に限り、その支給の停止は行わない。
10  特例退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

(特例減額退職年金の支給)
第三十九条  施行日の前日において減額退職年金を受ける権利を有していた者については、当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例減額退職年金を支給する。
 特例減額退職年金の額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た額とする。
 施行日の前日においてその給付を受ける権利を有していた減額退職年金の額
 前号に規定する減額退職年金を支給しなかったとしたならば施行日の前日において支給されているべき退職年金の額
 前号に規定する退職年金について前条第二項の規定により算定した額
 前項の規定により算定した特例減額退職年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例減額退職年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた減額退職年金の額に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における減額退職年金の額(当該減額退職年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 前条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項の規定により年金額が算定されていた減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金の額について準用する。この場合において、前条第四項中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該特例減額退職年金に係る減額退職年金が昭和六十一年四月一日前に支給が開始されたものであるときは、その算定した額から当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
 特例退職年金の受給権者が施行日以後、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金の受給権を取得したときは、特例減額退職年金を支給する。
 前項の規定による特例減額退職年金の額は、前条第二項に規定する特例退職年金の額から、その額に、当該特例退職年金の支給を開始すべき年齢と当該特例減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四(その者が昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項第五号に掲げる者であるときは、保険数理を基礎として政令で定める率)を乗じて得た額を控除した額とする。
 前条第八項から第十項までの規定は、特例減額退職年金について準用する。

(特例通算退職年金の支給)
第四十条  施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していた者については、当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例通算退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
 特例通算退職年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十四条の規定により算定した額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 附則第三十八条第八項及び第十項の規定は、特例通算退職年金について準用する。

(特例障害年金の支給)
第四十一条  施行日の前日において障害年金を受ける権利を有していた者については、当該障害年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例障害年金を支給する。
 旧制度農林共済法第三十九条第一項第一号の規定による障害年金(昭和六十年農林共済改正法附則第二十条の規定により昭和六十一年三月三十一日において給付事由が生じたものとみなされた同号の規定の例による障害年金を含む。)を受ける権利を有していた者に対して支給する特例障害年金(第五項において「職務による特例障害年金」という。)の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第一項各号に掲げる額の合算額の百分の七十五(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあっては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあっては百分の百とする。次項において同じ。)に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の九・五(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあっては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあっては百分の十九とする。以下この項及び第五項において同じ。)を加算した額に〇・九七一を乗じて得た額とする。ただし、特例障害年金の額が、施行日前平均標準給与年額の百分の八十七・七五(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあっては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあっては百分の七十八・二五とする。)に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の九・五を加算した額に〇・九七一を乗じて得た額を超えるときは、当該加算した額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第三十九条第一項第二号の規定による障害年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「昭和三十九年改正法」という。)附則第十二条第一項及び昭和三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第一項の規定による障害年金(昭和六十年農林共済改正法附則第二十条の規定により昭和六十一年三月三十一日において給付事由が生じたものとみなされたこれらの規定の例による障害年金を含む。)を受ける権利を有していた者に対して支給する特例障害年金(第六項において「職務によらない特例障害年金」という。)の額は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額の百分の七十五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。ただし、その額が施行日前平均標準給与年額の百分の九十七・二五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額を超えるときは、当該百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 前二項の規定により算定した特例障害年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例障害年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害年金の額に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における障害年金の額(当該しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 職務による特例障害年金は、その給付事由に係る傷病について、労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなったときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務による特例障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている施行日前平均標準給与年額の百分の九・五に相当する額に〇・九七一を乗じて得た額の支給を停止する。
 廃止前旧制度農林共済法第四十三条第三項及び第四項の規定は、職務によらない特例障害年金の支給の停止について準用する。この場合において、同条第三項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に〇・九七一を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
 特例障害年金の額は、当該特例障害年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害年金の額が、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により改定されたときは、その改定された後の障害の程度に応じて、その特例障害年金の額を改定する。
 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第二項の規定は、特例障害年金について準用する。

(特例遺族年金の支給)
第四十二条  施行日の前日において遺族年金を受ける権利を有していた者については、当該遺族年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例遺族年金を支給する。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金(第八項において「職務による特例遺族年金」という。)の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に定める額から施行日前平均標準給与年額の百分の十九に相当する額を控除した額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の十九に相当する額を加算した額に〇・九七一を乗じて得た額とする。ただし、その額が施行日前平均標準給与年額の百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の十九を加算した額に〇・九七一を乗じて得た額を超えるときは、当該加算した額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号及び昭和三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十七条第一号から第三号までの規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号に定める額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第三号及び昭和三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十七条第四号の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号に定める額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第四号の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第四号に定める額に百十分の十を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条の六第一項又は第二項の規定により遺族年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族年金の額は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額に政令で定める割合を乗じて得た額に〇・九七一を乗じて得た額とする。
 第二項から前項までの規定により算定した特例を控除した額)に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額
 施行日以後における遺族年金の額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項の規定によりその額が加算されているときは当該加算する額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 職務による特例遺族年金は、旧農林共済組合の組合員又は組合員であった者の死亡について、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなったときはその保険給付が行われる間、当該職務による特例遺族年金の額のうち、その算定の基礎となっている施行日前平均標準給与年額の百分の十九に相当する額に〇・九七一を乗じて得た額の支給を停止する。
 廃止前旧制度農林共済法第四十九条の二第二項の規定は、特例遺族年金(同項の職務上傷病によらない死亡に係るものに限る。)の支給の停止について準用する。
10  廃止前旧制度農林共済法第四十七条から第四十九条までの規定は、特例遺族年金の支給について準用する。

(特例通算遺族年金の支給)
第四十三条  施行日の前日において通算遺族年金を受ける権利を有していた者については、当該通算遺族年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例通算遺族年金を支給する。
 特例通算遺族年金の額は、当該特例通算遺族年金を特例通算退職年金とみなして附則第四十条第二項の規定によりその額を算定するものとした場合の当該特例通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
 廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項の規定は、特例通算遺族年金について準用する。

(特例老齢農林年金の支給)
第四十四条  一年以上の旧農林共済組合員期間を有する次の表の上欄に掲げる者(特例退職共済年金の受給権者を除く。)が、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、特例老齢農林年金を支給する。ただし、その者の旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間、同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第一項各号に掲げる期間を合算した期間をいう。)が二十五年に満たないときは、この限りでない。
昭和二十八年四月一日以前に生まれた者 六十歳
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
昭和三十六年四月二日以後に生まれた者 六十五歳

 相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
 特例老齢農林年金の受給権を取得した日における旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・七一三(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる割合(特定受給権者にあっては、千分の〇・二三八))に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十三条第一項の規定は、第一項の特例老齢農林年金の支給について準用する。
 移行厚生年金被保険者である特例老齢農林年金の受給権者(その権利を取得した当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間(以下この項において「合算期間」という。)が二十年未満であった者に限る。)が、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに合算期間が二十年以上である場合は、当該特例老齢農林年金の額を第三項第一号の規定の例により算定した額に改定する。
 特例通算退職年金の受給権者(施行日の前日において厚生年金保険法による老齢厚生年金を受ける権利を有する者を除く。)が、施行日以後同法による老齢厚生年金の支給を受けることとなったときは、特例老齢農林年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
 前項の場合においては、当該特例通算退職年金は支給しない。
 第六項の規定による特例老齢農林年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例老齢農林年金の額とする。
 昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算退職年金の額に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額(施行日以後老齢基礎年金の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額)
 旧農林共済組合員期間を基礎として算定した厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(同法第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、同法第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該老齢厚生年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。)
 附則第三十八条第八項本文及び第十項の規定は、特例老齢農林年金について準用する。

(特例障害農林年金の支給)
第四十五条  厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日において旧農林共済組合の組合員であった者(同項に規定する障害認定日が施行日以後にあるものに限る。)が、同項ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に該当するときは、その者に特例障害農林年金を支給する。
 特例障害農林年金の額は、平均標準給与月額(附則第十六条第九項及び第十項に規定する平均標準給与月額をいう。次条第二項において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者にあっては、その額の百分の百二十五に相当する額)とする。
 厚生年金保険法第五十条の二の規定は、特例障害農林年金について準用する。
 廃止前農林共済法第二十三条の二及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定の適用については、特例障害農林年金を障害共済年金とみなすほか、特例障害農林年金に関し、国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合において必要な事項は、政令で定める。
 前各項に定めるもののほか、障害の程度が減退又は増進した場合における額の改定その他特例障害農林年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(特例遺族農林年金の支給)
第四十六条  旧農林共済組合の組合員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に特例遺族農林年金を支給する。
 移行厚生年金被保険者が死亡した場合であって、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)に該当するとき。
 旧農林共済組合の組合員であった間に厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合であって、同法第五十八条第一項ただし書に該当するとき。
 廃止前旧制度農林共済法別表第二の上欄の三級に該当する障害年金の受給権者が死亡したとき。
 特例遺族農林年金の額は、平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額の四分の三に相当する額とする。
 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第四項、第六十一条第一項、第六十二条から第六十四条まで及び第六十五条から第六十八条まで、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条及び第七十四条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第三項の規定は、特例遺族農林年金について準用する。
 廃止前農林共済法第二十三条の二及び第二十三条の三並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定の適用については、特例遺族農林年金を遺族共済年金とみなすほか、特例遺族農林年金に関し、国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合において必要な事項は、政令で定める。

(特例一時金の支給)
第四十七条  特例一時金は、旧農林共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
 旧農林共済組合員期間が一年以上二十年未満である者(昭和六十一年三月三十一日において旧農林共済組合の組合員であった者で同年四月一日以後引き続き組合員であったもの又は同日前に退職した者に限る。)が、六十歳に達した場合において、その者の請求があったとき。ただし、その者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金を除く。)の受給権者であるときは、この限りでない。
 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(次項第二号及び附則第五十一条第一項において「昭和五十四年改正前の農林共済法」という。)第三十八条第二項の退職一時金を受けた者が六十歳に達した場合において、その者の請求があったとき。ただし、その者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金を除く。)の受給権者であるときは、この限りでない。
 特例一時金の額は、次の各号に掲げる特例一時金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前項第一号の規定による特例一時金 旧制度農林共済法第三十八条第二項から第四項までの規定の例により算定した額
 前項第二号の規定による特例一時金 昭和五十四年改正前の農林共済法第三十八条の二第二項から第四項までの規定の例により算定した額

(支給の特例)
第四十八条  特例年金給付(特例障害共済年金、特例障害年金及び特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金を除く。)の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。

(届出等)
第四十九条  特例年金給付の受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、存続組合に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
 受給権者が、正当な理由がなくて、前項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特例年金給付の支払を一時差し止めることができる。
 特例年金給付の受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。

(政令への委任)
第五十条  附則第三十一条から第四十八条までに定めるもののほか、特例年金給付及び特例一時金に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第五十一条  昭和五十四年改正前の農林共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含み、政令で定めるものを除く。以下この条において「退職一時金等」という。)の支給を受けた特例年金給付の受給権者であって、施行日前において旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条又は昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該退職一時金等として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項において「退職一時金支給額等」という。)を返還すべき者(次項において「施行日前返還義務者」という。)が、旧農林共済法附則第十六条第二項(旧農林共済法附則第十七条において準用する場合を含む。)又は昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申出(次項において「控除返還の申出」という。)をしなかった場合における退職一時金等の返還については、なお従前の例による。
 施行日前に控除返還の申出があった場合における施行日前返還義務者に係る退職一時金支給額等に相当する額の返還については、政令で定めるところにより、特例年金給付その他の政令で定める年金たる給付の支給期月ごとの支給額から順次控除することにより行うことができるものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該年金たる給付の額とみなす。
 退職一時金等の支給を受けた者であって、施行日以後において特例退職共済年金その他の政令で定める年金(以下この条において「特例退職共済年金等」という。)を受ける権利を取得した者(次項及び第五項において「施行日以後返還義務者」という。)は、当該退職一時金等の額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第五項において「退職一時金返還額」という。)を当該特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、存続組合に返還しなければならない。
 施行日以後返還義務者は、前項の規定にかかわらず、退職一時金返還額に相当する額を特例退職共済年金その他の政令で定める年金(次項において「控除対象特例退職共済年金等」という。)の額から控除することにより返還する旨を特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日から六十日を経過する日以前に、存続組合に申し出ることができる。
 前項の申出があった場合における施行日以後返還義務者に係る退職一時金返還額に相当する額の返還については、政令で定めるところにより、控除対象特例退職共済年金等の支給期月ごとの支給額から順次控除することにより行うことができるものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、控除対象特例退職共済年金等の額とみなす。
 第三項に規定する利子は、退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の前日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
 附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が第三項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る移行農林共済年金若しくは移行農林年金又は特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
 前各項に定めるもののほか、退職一時金等の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

(企業年金基金の業務の受託)
第五十二条  存続組合は、農林漁業団体等が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する基金型企業年金を実施する場合においては、附則第二十五条第三項の規定にかかわらず、同法第九十三条の規定により、当該基金型企業年金からの委託を受けて、確定給付企業年金の給付の支給及び掛金の額の算定に関する業務その他の業務を行うことができる。
 存続組合は、前項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第五十三条  平成十四年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の二第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合等」とあるのは、「年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。)」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の三及び第九十四条の五の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十四条の三第一項 対する当該年度 対する平成十四年三月末日
当該被用者年金保険者 旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)
年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、旧農林共済組合
比率 比率に六分の一を乗じて得た率
第九十四条の三第三項及び第九十四条の五第一項 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第九十四条の五第二項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合
当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下この項において単に「存続組合」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合等」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員を含む。)で」とする。

第五十五条  前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」と、同条第二項第一号中「第九十四条の三第一項」とあるのは「第九十四条の三第一項(平成十三年統合法附則第五十三条において読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付)
第五十六条  平成十四年度における厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により拠出金を納付するものとされた年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金について同条から附則第二十三条の二までの規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第一項 日本私立学校振興・共済事業団をいう 日本私立学校振興・共済事業団をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)を含む
附則第十九条第一項 合計額 合計額(存続組合にあつては、合計額に六分の一を乗じて得た額)
附則第十九条第三項 組合員) 組合員とし、存続組合にあつては、平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員とする。)
の合計額 の合計額(存続組合に係るものを除く。)
附則第十九条第四項第二号 算定した額 算定した額に存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を加えた額
附則第二十三条の二 日本私立学校振興・共済事業団をいう 日本私立学校振興・共済事業団をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む

(存続組合に係る費用の負担)
第五十七条  存続組合は、附則第二十五条第三項各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、施行日の前日から引き続き旧農林共済法第一条に規定する法人であるもの及び施行日以後同条に規定する法人から権利義務する毎月の特例業務負担金を、翌月の末日までに納付しなければならない。
 厚生年金保険法第八十五条(第一号ニ、第三号及び第四号を除く。)、第八十六条、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七条の十四の規定は、第一項に規定する特例業務負担金について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において準用する第八十七条第一項」と、「第八十七条第一項の」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
 存続組合は、前項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
 前各項に定めるもののほか、特例業務負担金の納付について必要な事項は、政令で定める。

(国の補助)
第五十八条  国は、毎年度、予算で定めるところにより、特例年金給付に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
 昭和三十六年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る給付に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額
 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額
 国は、予算の範囲内において、存続組合の事務に要する費用の一部を補助することができる。
 国は、前二項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、存続組合に交付しなければならない。

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)
第五十九条  政令で定める日までの間、農林漁業団体等及び農林漁業団体等に使用される被保険者について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条 適用事業所 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)
第十三条第一項 適用事業所 農林漁業団体等
第十四条第二号 その事業所又は船舶 農林漁業団体等
第二十一条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二十三条第一項 事業所 農林漁業団体等
第二十四条第二項 事業所 事業所又は農林漁業団体等
第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。) 農林漁業団体等
社会保険庁長官 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)に報告するものとし、存続組合は、当該報告を受けた事項を社会保険庁長官
第二十九条第一項から第四項まで 事業主 存続組合
第二十九条第五項 事業所 存続組合
第三十条第一項 事業主 存続組合
第八十一条の二 被保険者が使用される事業所の事業主 被保険者について存続組合
第八十一条の三第四項、第六項及び第七項 適用事業所の事業主 存続組合
第八十二条第一項 事業主 農林漁業団体等
第八十二条第二項 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する 存続組合は、農林漁業団体等の使用する被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき保険料の額に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、農林漁業団体等が使用する被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき
第八十二条第三項 事業所又は船舶 事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等
事業主 事業主又は農林漁業団体等
第八十四条 事業主 農林漁業団体等
第八十五条第三号 被保険者の使用される事業所 存続組合
第九十八条第一項 事業主 農林漁業団体等
社会保険庁長官 存続組合に報告するものとし、存続組合は、当該報告を受けた事項を社会保険庁長官
第九十八条第二項及び第九十九条 事業主 存続組合
第百条第一項 事業主 農林漁業団体等若しくは存続組合
事業所 農林漁業団体等若しくは存続組合
第百二条第一項 事業主 存続組合(第五号に該当する場合にあつては、農林漁業団体等又は存続組合)
第百三条及び第百五条第一号 事業主 存続組合
附則第四条の三第一項 適用事業所 農林漁業団体等
附則第四条の三第三項ただし書及び第六項 事業主 農林漁業団体等
附則第四条の三第七項ただし書 その者の事業主 その者を使用する農林漁業団体等
附則第四条の三第八項 事業主 農林漁業団体等

 厚生年金保険法第八十三条第一項及び第八十六条から第八十九条までの規定は、前項の規定により読み替えて適用される同法第八十二条第二項の規定により存続組合が農林漁業団体等から保険料の額に相当する金額を徴収する場合について準用する。
 前二項に規定するもののほか、第一項の規定により農林漁業団体等及び農林漁業団体等に使用される被保険者について厚生年金保険法の規定を適用する場合において必要な事項は、政令で定める。

(存続組合に行わせる事務)
第六十条  厚生年金保険の管掌者たる政府は、政令で定める日までの間、厚生年金保険法第九十八条の規定による届出の受理に関する事務その他の事務であって厚生労働省令で定めるもの及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする同法による年金たる保険給付に係る事務のうち厚生労働省令で定めるものを存続組合に行わせるものとする。
 厚生年金保険の管掌者たる政府は、政令で定める日までの間、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する事務のうち厚生労働省令で定めるものを存続組合に行わせるものとする。

(実施規定)
第六十一条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行に必要な細則は、主務省令で定める。
 前項における主務省令は、政令で定める。

(罰則)
第六十二条  附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(次条及び附則第六十四条において単に「廃止前農林共済法」という。)第七十四条第一項又は第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 存続組合又は受託者の役員、代理人又は使用人その他の従業者が、存続組合の業務若しくは財産又は受託者の当該受託に係る業務若しくは財産に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、存続組合又は受託者に対しても同項の刑を科する。

第六十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、存続組合の役員を二十万円以下の過料に処する。
 廃止前農林共済法第五条の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 この法律又は存続組合の定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 廃止前農林共済法第六十九条第四項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
 廃止前農林共済法第七十条第一項の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
 廃止前農林共済法第七十三条の規定による農林水産大臣の監督上の命令に違反したとき。

第六十四条  廃止前農林共済法第六条の規定に違反して、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

第六十五条  戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、附則第四十九条第三項の規定に違反して、届出をしないときは、十万円以下の過料に処する。

(罰則に関する経過措置)
第六十六条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
 第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日
 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第六項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日
 附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日
 第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日
 第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日

(移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置)
第五十二条  平成二十六年度までの各年度における移行農林共済年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第一項(以下この項において「改正後の附則第十六条第一項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項(次項において「改正前の附則第十六条第一項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
廃止前農林共済法第三十八条第二項 二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十八条 六十万三千二百円 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前農林共済法第四十三条第二項 二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十五条第一項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四の下欄 三万四千百円 三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万八千三百円 六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十万二千五百円 十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十三万六千六百円 十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十七万七百円 十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

(平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十二条の二  平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

(移行農林年金の額の計算に関する経過措置)
第五十三条  平成二十六年度までの各年度における移行農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第二項(以下この項において「改正後の附則第十六条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
附則第三十条第一項 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
附則第三十条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項から第三項まで及び第四十条 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第三十八条第一号 七十五万四千三百二十円 七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額
百分の十九に相当する額 百分の十九に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第三十九条第一項 政令で定める額 政令で定める額に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十一条第一項第一号及び第三号 十五万四千二百円 十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十一条第一項第二号 二十六万九千九百円 二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

(平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林年金の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十三条の二  平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。

(特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置)
第五十四条  平成二十六年度までの各年度における特例障害農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。)及び特例遺族農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。附則第五十五条において同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
 前項の場合において、第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

(平成二十五年度及び平成二十六年度における特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十四条の二  平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

(特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)
第五十五条  附則第四十四条第三項及び第四項の規定は、特例遺族農林年金について準用する。

(廃止前の国民年金特別会計法及び特別会計に関する法律の適用に関する経過措置)
第五十六条  平成十六年度から平成十八年度までの各年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
平成十六年度 第三条の二第二項第一号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第一項
第三条の二第二項第二号 附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。) 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第二項
第十六条第二項第一号 繰り入れた金額 繰り入れた金額(平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)
附則第三十四条第二項及び第三項 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項
平成十七年度 第三条の二第二項第一号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第三項
第三条の二第二項第二号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項
第三条の二第二項第三号 附則第三十四条第三項 附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項
第四条第一項 附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。) 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項
第十六条第二項第一号 繰り入れた金額 繰り入れた金額(平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項の規定により繰り入れた金額を除く。)
附則第三十四条第二項及び第三項 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項
平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。) 第三条の二第二項第一号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第五項
第三条の二第二項第二号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
第三条の二第二項第三号 附則第三十四条第三項 附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
第四条第一項 附則第三十四条第二項及び第三項 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
第十六条第二項第一号 附則第三十四条第二項及び第三項 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。) 第三条の二第二項第一号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第六項
第三条の二第二項第二号 附則第三十四条第二項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) 附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号
第三条の二第二項第三号 附則第三十四条第三項 附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項
第四条第一項 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において読み替えて適用する法第八十五条第一項
第十六条第二項第一号 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) 附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において読み替えて適用する法第八十五条第一項

 平成十九年度及び平成二十年度の各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十三条第一項 附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) 附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項
第百十三条第二項 厚生年金保険法 平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第五項において読み替えて適用する厚生年金保険法
第百十四条第一項第一号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項
第百十四条第一項第二号 において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) 及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号
第百十四条第一項第三号 において 及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において
第百二十条第二項第一号 附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) 附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項
第百二十条第二項第二号 における における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第五項において読み替えて適用する

 平成二十一年度から特定年度の前年度までの各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十三条第一項 附則第十四条第一項 附則第十三条第七項及び第十四条第一項
第百十三条第二項 厚生年金保険法 平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する厚生年金保険法
第百十四条第一項第一号 附則第三十四条第二項 附則第三十四条第二項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項及び第十四条第一項
第百十四条第一項第三号 において 及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項において
第百二十条第二項第一号 附則第十四条第一項 附則第十三条第七項及び第十四条第一項
第百二十条第二項第二号 における における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する

 平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、前項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十三条第一項 並びに昭和六十年国民年金等改正法 、昭和六十年国民年金等改正法
同じ。) 同じ。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。次条第一項及び第百二十条第二項第一号において同じ。)
第百十三条第二項 第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。) 第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の二前段(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)
及び 並びに
第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 合計額 合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額
第百二十条第二項第一号 並びに昭和六十年国民年金等改正法 、昭和六十年国民年金等改正法
を除く。) を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段
第百二十条第二項第二号 及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の二前段

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 によって改正されるものとする。
   
附 則 (平成二一年六月二六日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

   附 則 (平成二二年四月二八日法律第二八号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条及び第八条の規定 公布の日
 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日

(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。

(特例退職共済年金等に関する経過措置)
第三条  平成二十五年十月前の月分の平成十三年統合法附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例障害年金、特例遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

附則別表第一

昭和三十四年三月以前 一一・二三
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一一・〇八
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 九・一六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・四七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 七・六五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 七・〇二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・四六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・六五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・一九
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・四七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 三・四一
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 二・九六
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・一七
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・八五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・五三
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・四一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・三三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二〇
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・一四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・〇六
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで 一・〇〇



附則別表第二
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇



附則別表第三

昭和五年四月一日以前に生まれた者 一・二五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・二七〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・二九八
昭和七年四月二日以後に生まれた者 一・三〇四