確定拠出年金法

確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第八十八号)


最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九八号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 企業型年金
  第一節 企業型年金の開始
   第一款 企業型年金規約(第三条―第六条)
   第二款 運営管理業務の委託等(第七条・第八条)
  第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十八条)
  第三節 掛金(第十九条―第二十一条の三)
  第四節 運用(第二十二条―第二十七条)
  第五節 給付
   第一款 通則(第二十八条―第三十二条)
   第二款 老齢給付金(第三十三条―第三十六条)
   第三款 障害給付金(第三十七条―第三十九条)
   第四款 死亡一時金(第四十条―第四十二条)
  第六節 事業主等の行為準則(第四十三条・第四十四条)
  第七節 企業型年金の終了(第四十五条―第四十八条)
  第八節 雑則(第四十八条の二―第五十四条の三)
 第三章 個人型年金
  第一節 個人型年金の開始
   第一款 個人型年金規約(第五十五条―第五十九条)
   第二款 運営管理業務の委託等(第六十条・第六十一条)
  第二節 個人型年金加入者等(第六十二条―第六十七条)
  第三節 掛金(第六十八条―第七十一条)
  第四節 個人型年金の終了(第七十二条)
  第五節 企業型年金に係る規定の準用(第七十三条)
  第六節 雑則(第七十四条―第七十九条)
 第四章 個人別管理資産の移換(第八十条―第八十五条)
 第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等(第八十六条・第八十七条)
 第六章 確定拠出年金運営管理機関
  第一節 登録(第八十八条―第九十三条)
  第二節 業務(第九十四条―第百条)
  第三節 監督(第百一条―第百七条)
  第四節 雑則(第百八条・第百九条)
 第七章 雑則(第百十条―第百十七条)
 第八章 罰則(第百十八条―第百二十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
 この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項 の適用事業所及び同条第三項 の認可を受けた適用事業所をいう。
 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。
 この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者であって、六十歳未満のものをいう。
 厚生年金保険の被保険者
 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知
 給付を受ける権利の裁定
 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
 この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
 この法律において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。
10  この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
11  この法律において「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。
12  この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
13  この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。

   第二章 企業型年金

    第一節 企業型年金の開始

     第一款 企業型年金規約

第三条  厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(第四十七条第五号、第七十条、第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号 に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号 に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
 事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
 事業主が第七条第一項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第七条第二項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
 資産管理機関の名称及び住所
 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
 事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法に関する事項
七の二  企業型年金加入者が掛金を拠出する場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
十一  企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
十二  その他政令で定める事項

第四条  厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
 前条第三項各号に掲げる事項が定められていること。
 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度(第五十四条第一項において「企業年金制度」という。)及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
三の二  前条第三項第七号の二に掲げる事項を定めた場合にあっては、各企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。
 提示される運用の方法の数又は種類について、第二十三条第一項の規定に反しないこと。
 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。
 その他政令で定める要件
 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
 事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。

第五条  事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
 前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被用者年金被保険者等」とあるのは、「被用者年金被保険者等(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。

第六条  事業主は、企業型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第四条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。

 前三項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条  事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
 信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
 生命保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第三項 に規定する生命保険会社及び同条第八項 に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約
 損害保険会社(保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社及び同条第九項 に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約
 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。
 資産管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて、資産管理契約を締結しなければならない。
 資産管理契約が解除されたときは、当該解除された資産管理契約に係る資産管理機関は、速やかに、当該資産管理契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。
 前各項に定めるもののほか、資産管理契約の締結に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 企業型年金加入者等

第九条  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。
 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

第十条  企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
 実施事業所に使用されるに至ったとき。
 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
 実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

第十一条  企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 実施事業所に使用されなくなったとき。
 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
 被用者年金被保険者等でなくなったとき。
 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
 六十歳に達したとき。

第十二条  企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。

第十三条  同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第九条の規定にかかわらず、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。
 第一項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって、その選択した一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする。
 第一項に規定する者が同項の選択をしなかったときは、その者は、政令で定めるところにより、当該二以上の企業型年金のうちその一の企業型年金を選択したものとみなす。
 第一項に規定する者が、同項の規定により選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは、その者は、その日に、当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。

第十四条  企業型年金加入者である期間(以下「企業型年金加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。

第十五条  次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。
 第十一条第六号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)
 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの
 企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。
 企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。
 第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。

第十六条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、第十三条第一項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。

第十七条  企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。

第十八条  企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
 企業型年金加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、企業型記録関連運営管理機関等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、企業型記録関連運営管理機関等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

    第三節 掛金

第十九条  事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
 企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。
 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

第二十条  各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)は、拠出限度額(一月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無、厚生年金保険法第百三十二条第三項 に規定する相当する水準等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

第二十一条  事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとする。
 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

第二十一条の二  企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、毎月の企業型年金加入者掛金を翌月末日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
 前条第二項の規定は、事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。

第二十一条の三  前条第一項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の企業型年金加入者掛金(当該企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の企業型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。
 事業主は、前項の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

      銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入

 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託
 有価証券の売買
 生命保険会社又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第十号 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結
 企業型運用関連運営管理機関等は、前項の運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。

第二十四条  企業型運用関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が次条第一項の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。

第二十五条  企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
 前項の運用の指図は、提示運用方法の中から一又は二以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。
 企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた同項の運用の指図を第二十三条第一項の規定により提運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。

第二十六条  企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、当該除外しようとする運用の方法を選択して前条第一項の運用の指図を行っている企業型年金加入者等の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。

第二十七条  企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

    第五節 給付

     第一款 通則

第二十八条  企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
 老齢給付金
 障害給付金
 死亡一時金

第二十九条  給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。

第三十条  給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

第三十一条  年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

第三十二条  給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

     第二款 老齢給付金

第三十三条  企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く。)が、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。
 六十歳以上六十一歳未満の者 十年
 六十一歳以上六十二歳未満の者 八年
 六十二歳以上六十三歳未満の者 六年
 六十三歳以上六十四歳未満の者 四年
 六十四歳以上六十五歳未満の者 二年
 六十五歳以上の者 一月
 前項の通算加入者等期間とは、政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。
 企業型年金加入者期間
 企業型年金運用指図者期間
 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という。)
 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という。)
 第一項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。

第三十四条  企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

第三十五条  老齢給付金は、年金として支給する。
 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

第三十六条  老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
 受給権者が死亡したとき。
 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。
 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

     第三款 障害給付金

第三十七条  企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)から七十歳に達する日の前日までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。
 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある場合であって、基準傷病に係る障害認定日から七十歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前項の政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。
 前二項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に障害給付金を支給する。

第三十八条  障害給付金は、年金として支給する。
 障害給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

第三十九条  障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
 受給権者が死亡したとき。
 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

     第四款 死亡一時金

第四十条  死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

第四十一条  死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
 配偶者
 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第二号に該当しないもの
 前項本文の場合において、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
 前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。
 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。

第四十二条  故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない。企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

    第六節 事業主等の行為準則

第四十三条  事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
 事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。
第四十四条  資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

    第七節 企業型年金の終了

第四十五条  企業型年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
 次条第一項の承認があったとき。
 第四十七条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。
 第五十二条第二項の規定により企業型年金規約の承認が取り消されたとき。

第四十六条  事業主は、企業型年金を終了しようとするときは、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認の申請があった場合について準用する。

第四十七条  事業主(企業型年金を共同して実施している場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 事業主が死亡したとき その相続人
 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員

第四十八条  この節に定めるもののほか、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。

    第八節 雑則

第四十八条の二  事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)の全部又は一部を、企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項 に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)に委託することができる。

第四十八条の三  企業年金連合会は、厚生年金保険法 の規定による業務のほか、前条の規定による委託を受けて、情報収集等業務を行うことができる。

第四十八条の四  企業年金連合会は、情報収集等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第四十八条の五  第四十八条の三の規定により企業年金連合会の情報収集等業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号 中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法第四十八条の三」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十九条  事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第五十条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第五十一条  厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五十二条  厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期間を定めて、事業主に対し、その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。

第五十三条  厚生年金基金及び企業年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
 厚生年金基金及び企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
 第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号 中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第百二十一条 中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条  企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。
 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

第五十四条の二  企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(厚生年金基金の脱退一時金相当額(厚生年金保険法第百四十四条の三第五項 に規定する脱退一時金相当額をいう。)、確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項 に規定する年金給付等積立金をいう。)若しくは積立金(確定給付企業年金法第五十九条 に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。)の移換を受けることができる。
 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

第五十四条の三  前二条に定めるもののほか、企業型年金の資産管理機関への資産及び脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 個人型年金

    第一節 個人型年金の開始

     第一款 個人型年金規約

第五十五条  連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 連合会の名称及び所在地
 第六十条第一項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第三項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法に関する事項
 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
 個人型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
 その他政令で定める事項

第五十六条  厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
 前条第二項各号に掲げる事項が定められていること。
 提示される運用の方法の数又は種類について、第七十三条において準用する第二十三条第一項の規定に反しないこと。
 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
 その他政令で定める要件
 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。
 連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。

第五十七条  連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。

第五十八条  連合会は、個人型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第五十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

第五十九条  連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

     第二款 運営管理業務の委託等

第六十条  連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
 確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。
 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
 前三項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十一条  連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。
 次条第一項の申出の受理に関する事務
 第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
 積立金の管理に関する事務
 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
 その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)
 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。

    第二節 個人型年金加入者等

第六十二条  次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号 に規定する第一号 被保険者(同法第八十九条 (第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項 から第三項 までの規定によりその一部の額につき同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)
 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者(第三項第九号において「企業年金等対象者」という。)を除く。)
 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第六号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 六十歳に達したとき。
 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
 国民年金法第七条第一項第三号 に規定する第三号 被保険者となったとき。
 第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
 国民年金法第八十九条 (第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法 の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項 から第三項 までの規定によりその一部の額につき同法 の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
 農業者年金の被保険者となったとき。
 法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となったとき。
 企業年金等対象者となったとき。
 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。

第六十三条  個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

第六十四条  第六十二条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。
 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
 個人型年金運用指図者は、第一項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。
 個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
 個人型年金加入者となったとき。
 第六十二条第四項の規定は個人型年金運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。

第六十五条  個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。

第六十六条  個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。
 前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。
 連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。

第六十七条  連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、第一項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

    第三節 掛金

第六十八条  個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
 前項の規定による掛金の拠出は、国民年金法 の保険料の納付が行われた月(同法第八十九条 (第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六 の規定により同法 の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。)についてのみ行うことができる。
 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

第六十九条  個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、第六十二条第一項第一号に掲げるものをいう。)又は第二号加入者(個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

第七十条  個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
 第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。
 連合会は、第一項及び第二項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。

第七十一条  前条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の個人型年金加入者掛金(第二号加入者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の個人型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。
 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者に通知しなければならない。

    第四節 個人型年金の終了

第七十二条  個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了する。
 前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。

    第五節 企業型年金に係る規定の準用

第七十三条  前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項までの規定は連合会について準用する。この場合において、第二十二条中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項までの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第六節 雑則

第七十四条  連合会は、国民年金法 の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。

第七十四条の二  連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。
 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
 前二項に定めるもののほか、連合会への脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十五条  連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。
 この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項 の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。
 毎事業年度の予算
 毎事業年度の事業報告及び決算
 その他個人型年金規約で定める事項
 前三項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十六条  連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第七十七条  国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第六十一条第一項各号に掲げる事務を行うことができる。
 国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第七十八条  厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

国民年金法 の適用)
第七十九条  この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号 中「この章 」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 個人別管理資産の移換

第八十条  次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(乙企業型年金の障害給付金の受給権を有する者並びに第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 乙企業型年金の資産管理機関
 個人型年金加入者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び第四号に掲げる者を除く。) 連合会
 個人型年金運用指図者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び次号に掲げる者を除く。) 連合会
 第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者 連合会
 次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、その者が個人別管理資産の移換を申し出たときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該申出をした者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(乙企業型年金の障害給付金の受給権を有する者に限り、第三号に掲げる者を除く。) 乙企業型年金の資産管理機関
 個人型年金加入者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。) 連合会
 個人型年金運用指図者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。) 連合会
 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前二項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

第八十一条  企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が第六十二条第一項の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者であって、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。)が第六十二条第一項の申出と同時にその者の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
 連合会は、前二項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

第八十二条  企業型年金の企業型年金加入者であった者が第六十四条第二項の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
 連合会は、前項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

第八十三条  企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
第八十四条  企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者に係る第八十条から前条までの規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。
 企業型年金の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。

第八十五条  この章に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等

第八十六条  確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

第八十七条  国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

   第六章 確定拠出年金運営管理機関

    第一節 登録

第八十八条  確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。
 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

第八十九条  前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 商号、名称及び住所
 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。)
 役員の氏名及び住所
 営業所の名称及び所在地
 業務の種類及び方法
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他主務省令で定める事項
 前項の登録申請書には、第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第九十条  主務大臣は、第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
 前条第一項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第九十一条  主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 法人でない者
厚生年金保険法 その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
 その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第九十二条  確定拠出年金運営管理機関は、第八十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。

第九十三条  確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 合併により消滅したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
 破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員

    第二節 業務

第九十四条  確定拠出年金運営管理機関は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第九十五条  確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。

第九十六条  確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

第九十七条  確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二十二条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。

第九十八条  確定拠出年金運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。
 第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。
 第六十五条の規定による指定の変更があったとき。
 第九十三条の規定により登録が効力を失ったとき。
 第百四条第二項の規定により登録が取り消されたとき。

第九十九条  確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
 確定拠出年金運営管理機関は、企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第百条  確定拠出年金運営管理機関は、次に掲げる行為をしてはならない。
 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。
 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。
 運用関連業務に関し生じた加入者等の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は当該業務に関し生じた加入者等の利益に追加するため、当該加入者等又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。
 加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること(当該確定拠出年金運営管理機関が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為

    第三節 監督

第百一条  確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第百二条  確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

第百三条  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
 第五十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

第百四条  主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第八十八条第一項の登録を取り消すことができる。
 第九十一条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けたとき。
 その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。

第百五条  主務大臣は、第九十三条の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第百六条  主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第百七条  この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。

    第四節 雑則

第百八条  厚生年金基金、企業年金基金及び国民年金基金は、第八十八条第一項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
 厚生年金基金、企業年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
 第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号 中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条 中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号 中「この章 」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百九条  削除

   第七章 雑則

第百十条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

第百十一条  厚生労働大臣は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。

第百十二条  確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

第百十三条  個人型年金加入者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に届け出なければならない。
 第六十六条第三項の規定は、連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。

第百十四条  前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。
 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
 内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第百十五条 (実施規定)
第百十六条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

第百十七条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第八章 罰則

第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第八十八条第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けた者
 第九十五条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
 第百条第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
 第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第八十九条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 第百一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
 第百二条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 第百三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第九十四条第一項の規定に違反した者
 第九十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
 第百四条第一項の規定による命令に違反した者

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
 第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第五十二条第一項の規定による命令に違反した者
 第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反して、通知をしない者
 第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者

第百二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者
 第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
 第四十七条、第六十六条第一項、第九十三条又は第百十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第三号に定める日前までの間における第六十二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「第九十条の三第一項」とあるのは「第九十条の二第一項」と、「されている者及び第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、同条第三項第六号中「若しくは第九十条の三第一項」とあるのは「又は第九十条の二第一項」と、「されたとき、又は第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。
 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における第七十九条第一項の規定の適用については、同項中「第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。)」とあるのは、「第百五条」とする。

(脱退一時金)
 企業型年金加入者であった者が第一項の請求をした場合における第八十三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「六月以内」とあるのは、「六月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第二条の二第一項の請求をした日の属する月の初日から同条第二項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。

第三条  当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
 六十歳未満であること。
 企業型年金加入者でないこと。
 第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。
 障害給付金の受給権者でないこと。
 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が一月以上三年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。
 前条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。
 前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第一項の請求は、第六十四条第二項の申出と同時に行うものとする。
 脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。
 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。

(検討)
第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月六日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条  公社は、施行日において確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。
 公社は、施行日から一月以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされる確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業について、同法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令・内閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出するものとする。
 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
 第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日
 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第四項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日
 附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日
 第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日
 第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
 第五条及び第十条並びに附則第十八条及び第十九条の規定 平成二十三年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第二十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条及び第二十条の改正規定並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日
 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第七十三条」を「第七十三条・第七十三条の二」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項の改正規定、同条第三項第六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第九条第一項、第十一条第六号、第十五条第一項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十五条第二項第六号の改正規定、同法第三章第五節中第七十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三条第一項の改正規定並びに附則第四条、第五条及び第十条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(確定拠出年金の連合会移換者に関する経過措置)
第四条  第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者が、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に七十歳に達している場合における第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第七十三条の二の規定により読み替えて適用する同法第七十三条において読み替えて準用する同法第三十四条の規定の適用については、同条中「が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは」とあるのは、「について、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第一条第五号に掲げる規定が施行されたときは」とする。

(確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者(次項に規定する者を除く。)についても、適用する。
 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項に規定する継続個人型年金運用指図者である者であって、同項第四号、第五号及び第七号に該当するものは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から二年間は、同法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関に、同法附則第三条第一項の脱退一時金の支給を請求することができる。

(政令への委任)
第六条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日
 削除
 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。