商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十三年六月二十九日法律第八十号)


最終改正:平成一三年一一月三〇日法律第一三四号

非訟事件手続法 の一部改正)
第一条  略

信託業法 の一部改正)
第二条  略

信託業法 の一部改正に伴う経過措置)
第三条  直前決算期(商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法 等改正法」という。)附則第三条第一項 に規定する直前決算期をいう。以下同じ。)以前の決算期に信託会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

農林中央金庫法 の一部改正)
第四条  略

無尽業法 の一部改正)
第五条  略

無尽業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六条  直前決算期以前の決算期に無尽会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

第七条  略

第八条  略

第九条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る前条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「旧私的独占禁止法」という。)第九条第六項 に規定する持株会社及びその子会社の事業に関する報告書の提出については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした旧私的独占禁止法第九条第七項 に規定する持株会社の設立又は旧私的独占禁止法第十条第二項 に規定する株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。
 旧私的独占禁止法第十五条第二項同条第三項 において準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧私的独占禁止法第十五条第四項 本文(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項 又は第十六条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧私的独占禁止法第十五条第四項 ただし書(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項 又は第十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
 施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は営業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧私的独占禁止法第十五条第二項 、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

農業協同組合法 の一部改正)
第十条  略

第十一条  略

第十二条  施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 による場合又は附則第二十四条第一項 の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十四条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 による場合又は附則第二十四条第一項 の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十七条の二十二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前に商法 等改正法による改正前の商法 (明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二 、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは商法 等改正法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「旧消却特例法」という。)第三条 の規定(以下この項及び第五項において「旧取得規定」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第二項第一号 に規定する機関の決定が行われた場合(商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 若しくは第二十四条第一項 の規定により旧商法第二百十条ノ二第二項 若しくは第二百十二条ノ二第一項 に規定する決議若しくは旧消却特例法第百六十六条第二項 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
 施行日前に旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を取得した者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合における証券取引法第百六十六条第六項 及び第百六十七条第五項 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
 施行日前に旧取得規定若しくは旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第六項第四号の二に規定する定時総会決議等が行われた場合(商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条ノ二 若しくは第二百十二条ノ二 の規定又は商法 等改正法附則第三条第四項 若しくは第二十四条第一項 の規定により施行日以後に当該定時総会決議等が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第六項第四号の二の規定の適用に関しては、なお従前の例による。

国有財産法 の一部改正)
第十三条  略

水産業協同組合法 の一部改正)
第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

協同組合による金融事業に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  直前決算期以前の決算期に信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項 に規定する信用協同組合等をいう。)が準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

放送法 の一部改正)
第十八条  略

船主相互保険組合法 の一部改正)
第十九条  略

地方税法 の一部改正)
第二十条  略

地方税法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

信用金庫法 の一部改正)
第二十五条  略

会社更生法 の一部改正)
第二十六条  略

会社更生法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際無記名式の株券を発行している会社についてこの法律の施行後に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る会社更生法第十三条第二項 、第十四条第三項、第百三十条第一項、第百三十一条、第百三十一条の二第一項、第百三十四条第二項、第百四十一条第四項、第百五十九条第五項及び第二百五十五条第四項の規定に定める事項(無記名式の株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際端株券を発行している会社についてこの法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る前項に規定する会社更生法 の規定に定める事項(端株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)並びに同法第二百六十二条第一項 及び第二項 の規定に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、同日までの間、なお従前の例による。
 この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件に係る会社更生法第三十条第二項 、第三十二条第二項第六号及び第三項並びに第三十三条第二項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に更生手続開始の決定があった更生事件における株主の議決権については、前条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条第二項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、第一項及び第二項に定める事項を除き、なお従前の例による。

長期信用銀行法 の一部改正)
第二十八条  略

長期信用銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

農地法 の一部改正)
第三十条  略

第三十一条  略

労働金庫法 の一部改正)
第三十二条  略

租税特別措置法 の一部改正)
第三十三条  略

租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法 (以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の四 の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項 に規定する譲渡の対価として交付を受ける金銭について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第一項 に規定する譲渡の対価として交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
 商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 又は第二十四条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する公開買付けには、第十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する自己株券等の買付け等に係る第十一条の規定による改正前の証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを含むものとする。
 商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
 旧租税特別措置法第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
 個人が施行日前にされた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第四号旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号 の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同号 に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(次項において「金銭等の額」という。)については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十第四項同項第五号 に係る部分に限るものとし、新租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後にされる同号 に規定する自己の株式の取得により交付を受ける金銭等の額について適用する。
 商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第四項新租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十第四項第五号 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
 前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十四条第五項から第七項までの規定」とする。
 施行日前に行われた旧租税特別措置法第九十一条の四第一項 に規定する株式の分割(以下この項及び次項において「株式の分割」という。)に併せて同条第一項 に規定する一単位の株式の数(次項及び第十一項において「一単位の株式の数」という。)を増加させる株式の分割(額面株式の一株の金額を変更させるものを除く。)により施行日以後に作成する同条第一項第一号 又は第三号 に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
10  施行日前に行われた株式の分割に係る取締役会の決議に基づき施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第一号 又は第三号 に規定する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合に作成する株券(額面株式の一株の金額を減少させる株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割により作成するものを含む。)に限る。)に係る印紙税については、なお従前の例による。
11  施行日前に行われた一単位の株式の数の変更により施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第二号 又は第三号 に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。

内航海運組合法 の一部改正)
第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

国税徴収法 の一部改正)
第三十八条  略

第三十九条  略

商店街振興組合法 の一部改正)
第四十条  略

商業登記法 の一部改正)
第四十一条  略

商業登記法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法 等改正法附則第十一条 に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法 等改正法附則第十七条 に規定する会社の分割、商法 等改正法附則第十八条 に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法 等改正法附則第十九条 に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。

所得税法 の一部改正)
第四十三条  略

所得税法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  前条の規定による改正前の所得税法第二十五条第一項 に規定する株主等(次項において「株主等」という。)が施行日前にされた同条第一項第四号 に掲げる株式の消却(当該株式の消却のための同号 の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同項 に規定する金銭その他の資産(次項において「金銭等」という。)については、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の所得税法 (次項において「新所得税法」という。)第二十五条第一項同項第五号 に係る部分に限る。)の規定は、株主等が施行日以後にされる同号 に掲げる自己の株式の取得により交付を受ける金銭等について適用する。
 商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新所得税法第二十五条 の規定の適用については、同条第一項第五号 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき法人税法 の一部改正)
第四十五条  略

法人税法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  前条の規定による改正後の法人税法 (以下この項及び第四項において「新法人税法」という。)第二条 (第十七号イに係る部分を除く。)及び第二十四条第一項 の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の消却(商法 等改正法附則第二条 の規定によりなお従前の例によるものとされるものの消却(以下この項において「経過措置対象自己株式消却」という。)を除く。)、法人が施行日以後に行う自己の株式の取得、当該消却を行う法人の新法人税法第二十四条第一項 に規定する株主等である法人(以下この項において「株主等」という。)が当該消却により交付を受ける同条第一項 に規定する金銭その他の資産(以下この条において「金銭等」という。)及び当該取得を行う法人の株主等が当該取得により交付を受ける金銭等について適用し、法人が施行日前に行った自己の株式の消却(経過措置対象自己株式消却を含む。)、法人が施行日前に行った自己の株式の取得、当該消却を行った法人の株主等が当該消却により交付を受けた金銭等及び当該取得を行った法人の株主等が当該取得により交付を受けた金銭等については、なお従前の例による。
 旧商法第二百十条ノ二第二項商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社である法人が商法 等改正法附則第三条第一項 の規定により買い受けることができるものとされる自己の株式の当該買受けによる取得に係る当該法人及び金銭等取得法人(当該株式を当該法人に譲渡して金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
 商法 等改正法附則第二十四条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされる同項 に規定する消却に係る消却法人(当該消却を行う法人をいう。)の法人税及び当該消却により交付を受ける金銭等に係る金銭等取得法人(当該金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
 新法人税法第二条 (第十七号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新株の発行(商法 等改正法附則第十二条 の規定によりなお従前の例によるものとされる同条 に規定する新株の発行(以下この項において「経過措置対象新株発行」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った新株の発行(経過措置対象新株発行を含む。)については、なお従前の例による。

印紙税法 の一部改正)
第四十七条  略

印紙税法 の一部改正等に伴う経過措置)
第四十八条  平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
 商法 等改正法附則第二十条第一項 の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。

第四十九条  略

預金保険法 の一部改正)
第五十条  略

預金保険法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条  この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法 の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(株式会社の監査等に関する商法 の特例に関する法律の一部改正)
第五十二条  略

森林組合法 の一部改正)
第五十三条  略

銀行法 の一部改正)
第五十四条  略

銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条  直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

第五十六条  略

第五十七条  前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保管振替法」という。)第三十一条第一項各号に掲げる時又は日が施行日前の日である場合における保管振替機関が行うその時又は日の実質株主についての通知に関しては、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新保管振替法」という。)第三十一条第一項各号に掲げる時又は日(第四項において「基準日」という。)が施行日である場合においては、保管振替機関は、新保管振替法第三十条第一項の規定により単元未満株式のみを有するものとみなされる実質株主については、新保管振替法第三十一条第一項の通知をすることができない。ただし、この法律の施行前に旧保管振替法第三十一条第一項又は第二項の規定による通知をした者(その一般承継人を含み、実質株主でなくなった旨の通知をした者を除く。)については、この限りでない。
 この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第三百四十五条第一項 (第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第二十九条第二項 に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。
 この法律の施行後最初に株式会社が新保管振替法第三十一条第一項の規定による通知(その通知が第一項の通知又は基準日が施行日である場合における通知であるときは、その次に保管振替機関が行うべき通知)を受けるまでは、実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える数の保管振替機関名義株式であって預託株券に係るものに関する保管振替機関による株式の発行についての株主としての権利の行使に関しては、なお従前の例による。

第五十八条  略

第五十九条  略

第六十条  略

特定通信・放送開発事業実施円滑化法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法第八条 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項 中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。

第六十二条  略

第六十三条  旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

第六十四条  略

第六十五条  略

第六十六条  略

第六十七条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。

保険業法 の一部改正)
第六十八条  略

保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条  直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

第七十条  略

第七十一条  この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。

商法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七十二条  略

商法 の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条  旧商法第二百十条ノ二第二項商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定の適用については、同項 中「商法第二百八十条ノ十九第三項 、」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 、」と、「及商法 の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法 の一部を改正する法律」と、「第八条第一項中」とあるのは「第八条第一項中「同条第三項」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、」と、「及び商法 」とあるのは「並びに商法 」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 に定める場合における同項 の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。
 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項 中「における商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「における商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法 (以下「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項 並びに」と、「商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 中」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第八条第一項 中」と、「同法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 」とする。

第七十四条  略

第七十五条  略

土地の再評価に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条  施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第八条の二第二項 の規定により株式を買い受けた場合における同条第三項 の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第二百十条ノ二第二項 中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項 ノ合計額」とあるのは「同項 ノ合計額ニ商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項 ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第一条 ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第二百十条ノ二第一項 、第二百十条ノ三第一項本文若ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定若ハ商法 等の一部を改正する等の法律第四条 ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項 ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。

第七十七条  略

第七十九条  略

第八十条  略

第八十一条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条並びに第十一条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同法第十一条の五第一項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「、第百八十八条第二項、第二百十条ノ二第四項、第二百八十条ノ六」とあるのは「及び第百八十八条第二項、旧商法第二百十条ノ二第四項 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第四項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。

第八十二条  略

第八十三条  個人が、平成十四年十二月三十一日までに行う商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法 等改正法」という。)附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する端株の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
 個人が、商法 等改正法附則第九条第六項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する単位未満株式に係る買取りの請求に基づいて施行日以後に行う旧平成十一年租税特別措置法 等改正法附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する単位未満株式の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。

第八十四条  略

第八十五条  商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第三項 の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

国家公務員倫理法 の一部改正)
第八十六条  略

国家公務員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条  前条の規定による改正後の国家公務員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。

自衛隊員倫理法 の一部改正)
第八十八条  略

自衛隊員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条  前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。

第九十条  略

第九十一条  認定事業者(産業活力再生特別措置法第四条第一項に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第二項に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第三条第五項に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第二条第二項に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法 等改正法附則第十三条 の規定の適用については、同条 中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第九条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六」とあるのは「、商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第三項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」とする。

第九十二条  略

民事再生法 の一部改正)
第九十三条  略

民事再生法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条  この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第五条第三項 に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。

銀行法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十五条  略

第九十六条  略

漁業法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十七条  略

農業協同組合法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十八条  略

農林中央金庫法 の一部改正)
第九十九条  略

第百条  略

第百一条  略

第百二条  略

第百三条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。

第百四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
 第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定