ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
(平成十三年六月二十二日法律第六十三号)


最終改正:平成一八年二月一〇日法律第二号


 ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。
 我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。
 ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。

第一条  この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハ十年八月十五日までの間に、行政諸法台湾施行令(大正十一年勅令第五百二十一号)第一条の規定により台湾に施行された旧らい予防法附則第二項の規定による廃止前の癩予防法(明治四十年法律第十一号)第三条第一項の国立癩療養所、朝鮮癩予防令(昭和十年制令第四号)第五条の朝鮮総督府癩療養所その他の本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「国外ハンセン病療養所」という。)に入所していた者であって、施行日において生存しているもの(前号に掲げる者を除く。)

第三条  国は、ハンセン病療養所入所者等に対し、その者の請求により、補償金を支給する。

第四条  補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。
 第二条第一号に掲げる者 施行日。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に国外ハンセン病療養所に入所していた者については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号。以下「改正法」という。)の施行の日とする。
 第二条第二号に掲げる者 改正法の施行の日
 前項の期間内に補償金の支給の請求をしなかった者には、補償金を支給しない。

第五条  補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
 昭和三十五年十二月三十一日までに、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者 千四百万円
 昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者 千二百万円
 昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者 千万円
 昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者 八百万円
 第二条第二号に掲げる者 八百万円
 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる者であって、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していたことがあるものに支給する補償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していた期間を合計した期間をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額から控除した額とする。
ハンセン病療養所入所者等の区分 退所期間
前項第一号に掲げる者 二十四月以上百二十月未満 二百万円
百二十月以上二百十六月未満 四百万円
二百十六月以上 六百万円
前項第二号に掲げる者 二十四月以上百二十月未満 二百万円
百二十月以上 四百万円
前項第三号に掲げる者 二十四月以上 二百万円

 退所期間の計算は、退所した日の属する月の翌月から改めて入所した日の属する月の前月までの月数による。
 昭和三十五年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間の退所期間の月数については、前項の規定により計算した退所期間の月数に二を乗じて得た月数とする。
 前条第一項第一号ただし書に規定する者が施行日から起算して五年を経過した後に補償金の支給の請求をした場合における補償金の額は、前各項の規定にかかわらず、八百万円とする。

第六条  ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 前項の規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。
 第一項の規定による補償金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第七条  補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法 (昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。
 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法 による損害賠償の責めを免れる。

第八条  補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第九条  租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない。

第十条  偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第十一条  国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)について、名誉の回復及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。

第十二条  この法律に定めるもののほか、補償金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に新法の規定により支給される補償金に相当する補償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律の施行の日において新法第三条の規定による補償金の支給の請求があったものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第六条第一項の規定の適用については、同項中「ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号)附則第二項に規定する者が同法の施行前に死亡したときは、その者に係る補償金」とする。