経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律 抄

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律 抄
(平成十三年四月二十五日法律第三十五号)


第一条  特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)は、廃止する。

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第一章及び第三章(特定不況業種離職者(旧特定不況業種法第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第四章の規定並びに第五章(特定不況業種離職者に係る部分に限る。)の規定は、第一条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
 廃止日前に旧特定不況業種法第六条第三項の認定の申請をした旧特定不況業種法第三条第一項に規定する特定不況業種等事業主については、旧特定不況業種法第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二十一条」とあるのは「第二十八条」と、「同条第一項の離職に係る届出」とあるのは「同条第一項の規定による届出」とする。
 廃止日前に旧特定不況業種法第九条第一項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。