新産業都市建設促進法等を廃止する法律

新産業都市建設促進法等を廃止する法律
(平成十三年三月三十日法律第十四号)


 次に掲げる法律は、廃止する。

 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)
 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)
 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(新産業都市建設促進法の廃止に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項又は第四条第一項の規定により指定された新産業都市の区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第二十二条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

(工業整備特別地域整備促進法の廃止に伴う経過措置)
第三条  施行日前に、この法律による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第十一条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条  この法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、同条並びに旧特別措置法第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第二条中「平成十二年度」とあるのは「平成十七年度」と、「各年度(その年度が平成十七年度以後の年度となるときは、平成十七年度まで)」とあるのは「各年度」とする。
 旧特別措置法第三条に規定する特定事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものに係る経費に対する国の負担又は補助については、同条から旧特別措置法第七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第三条中「平成十二年度」とあるのは、「平成十七年度」とする。