農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第九十五号)


最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 農水産業協同組合の再生手続の特例
  第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等(第三条―第十一条)
  第二節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限(第十二条―第二十八条)
 第三章 農水産業協同組合の破産手続の特例
  第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等(第二十九条―第三十二条の二)
  第二節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限(第三十三条―第四十六条の二)
 第四章 雑則(第四十七条・第四十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、農水産業協同組合の再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て、農水産業協同組合貯金保険機構による貯金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めることにより、貯金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。

第二条  この法律において「農水産業協同組合」とは、農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する農水産業協同組合をいう。
 この法律において「貯金等債権」とは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項 に規定する貯金等(政令で定めるものを除く。次項において「貯金等」という。)に係る債権をいう。
 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。
 この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。
 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合(第八条第一項において「組合」と総称する。)については、都道府県の区域を超える区域を地区とするものにあっては農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、その他のものにあっては都道府県知事とする。
 農業協同組合法第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合連合会、水産業協同組合法第八十七条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合連合会及び同法第九十七条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第八条第一項において「連合会」と総称する。)については、都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものにあっては農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、その他のものにあっては都道府県知事とする。
 農林中央金庫にあっては、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

   第二章 農水産業協同組合の再生手続の特例

    第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等

第三条  監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。
 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
 第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二十三条第一項 の規定は、適用しない。

第四条  農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
 監督庁は、農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五条  農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、民事再生法第二十六条第一項 、第二十七条第一項及び第三十条第一項(これらの規定を同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項並びに第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
 前項に規定する場合には、監督庁は、民事再生法第九条 前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十六条第二項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十六条第三項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十七条第三項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十七条第四項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十九条第一項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第三十条第一項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第三十条第二項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第六十四条第一項 の処分及び同条第四項 の規定による決定並びに同法第七十九条第一項 の処分及び同条第四項 の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第六条  農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項 に規定する申立てをすることができる。

第七条  監督庁は、民事再生法第九条 前段の規定にかかわらず、第三条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第三十六条第一項 の即時抗告をすることができる。

第八条  組合又は連合会についての再生手続開始後において、組合又は連合会である再生債務者(民事再生法第二条第一号 に規定する再生債務者をいう。以下この項において同じ。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等(同条第二号 に規定する再生債務者等をいう。第二十三条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)の申立てにより、当該再生債務者の信用事業(農業協同組合法第十一条第二項 に規定する信用事業及び水産業協同組合法第十一条の四第二項同法第九十二条第一項 、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部の譲渡について農業協同組合法第四十六条 及び第五十条の二第一項 又は水産業協同組合法第五十条 及び第五十四条の二第一項 (これらの規定を同法第九十二条第三項 、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する総会又は総代会の議決に代わる許可を与えることができる。ただし、当該信用事業の全部又は一部の譲渡が信用事業の継続のために必要である場合に限る。
 民事再生法第四十三条第二項 から第七項 までの規定は、前項の許可の決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項 中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第四項 中「株主に」とあるのは「組合員又は会員に」と、「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、「株主が」とあるのは「組合員若しくは会員が」と、同条第六項 中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と読み替えるものとする。

第九条  農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項 及び第九項 並びに第七条第四号 ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項 の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。

第十条  削除

第十一条  削除

    第二節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限

第十二条  農水産業協同組合について民事再生法第二十八条第一項同法第三十六条第二項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である貯金者等に対しては、同法第二十八条第一項 の規定による通知は、することを要しない。
 前項の場合には、裁判所は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対して、民事再生法第二十八条第一項 の決定の主文を通知しなければならない。

第十三条  裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項 の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。

第十四条  農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である貯金者等に対しては、民事再生法第三十五条第三項第一号 の規定による通知は、することを要しない。
 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、民事再生法第三十五条第一項 及び第二項 の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
 農水産業協同組合の再生手続において、第十六条第一項の規定による貯金者表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条第一項 の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間(以下「再生債権届出期間」という。)に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である貯金者等であって同法第九十四条第一項 の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第五項 本文において準用する同条第三項第一号 の規定又は同法第三十七条 本文の規定による通知は、することを要しない。
 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、再生債権届出期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項 の決定があったときは、この限りでない。

第十五条  機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。第四項において同じ。)について、民事再生法第九十九条第二項 に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。
 機構は、前項の規定により貯金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、再生債権届出期間の末日の前日までの間、貯金者表を貯金者等の縦覧に供しなければならない。
 前項の規定による貯金者表の縦覧の開始の日は、再生債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権があることを知ったときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該貯金者表に記載されている貯金等債権について当該貯金者等の利益となる記載の変更を加えるべきことを知ったときも、同様とする。
 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金者表に記載されている貯金者等の承諾を得て、当該貯金者等に係る貯金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、機構が、当該貯金者表に記載されている貯金者等に係る貯金等債権を、農水産業協同組合貯金保険法第六十条第一項 若しくは第三項 の規定により取得し、又は同法第七十条 の規定により買い取った場合において、当該貯金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該貯金者等の承諾を要しない。

第十六条  機構は、再生債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。
 前条第四項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が民事再生法 の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、民事再生法第百六十九条第一項 の規定による再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
 機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合には、民事再生法第九十四条第一項 に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
 農水産業協同組合の再生手続についての民事再生法第十六条第一項 の規定の適用については、同項 中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。

第十七条  前条第一項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに民事再生法第九十四条第一項 の規定により届け出たものを除く。)に対する同法 の規定の適用については、再生債権届出期間内に届出があったものとみなす。
 前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する民事再生法 の規定の適用については、同法第九十五条第一項 の規定による届出の追完があったものとみなす。

第十八条  前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる貯金等債権(機構が民事再生法第九十六条 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。
 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
 参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら再生手続に参加するものとする。

第十九条  機構は、第十七条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る再生債権の確定に関する査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三十二条第二項第一号 若しくは第二号 に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。

第二十条  機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

第二十一条  機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
 第十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
 第一項の規定による変更は、民事再生法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項 の規定による変更とみなす。

第二十二条  機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項 に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第二項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百三十三条 の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

第二十三条  再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者(民事再生法第百二条第一項 に規定する届出再生債権者をいう。)が異議を述べた場合(次項に規定する場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。
 再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

第二十四条  裁判所書記官は、農水産業協同組合の再生手続において、再生債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項 の決定があったときは、この限りでない。

第二十五条  機構が第十六条第一項の規定により貯金者表を提出する前における民事再生法第百十七条第一項 及び第四項 の規定の適用については、同条第一項 中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項 中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。
 機構が民事再生法第百十七条第二項 に規定する債権者委員会を構成する者である場合には、第二十条の規定を準用する。この場合において、同条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。

第二十六条  機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号 に掲げる方法が定められた場合において、機構代理貯金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。
 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号 又は第三号 に掲げる方法が定められた場合において、機構代理貯金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号 に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。
 機構は、機構代理貯金者のために民事再生法第二百十一条第一項 又は第二百十七条第一項 の規定により再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。

第二十七条  第十五条第二項及び前条の規定による公告については、民事再生法第十条第一項 及び第二項 の規定を準用する。
 第二十三条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第二十八条  再生手続開始の決定があった農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項同法第百十一条 において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第八十五条第一項 の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項 に規定する決済債務の弁済又は同法第百十一条 に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。
 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済又は払戻し(以下「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、再生債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。
 裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

   第三章 農水産業協同組合の破産手続の特例

    第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等

第二十九条  監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。
 第三条第二項の規定は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が前項の規定によりする農水産業協同組合の破産手続開始の申立てについて準用する。
 第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二十条第二項 及び第二十三条第一項 前段の規定は、適用しない。

第三十条  農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
 監督庁は、農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

第三十一条  農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、破産法第二十四条第一項 、第二十五条第一項及び第二十八条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)並びに第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
 前項に規定する場合には、監督庁は、破産法第九条 前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十四条第三項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十五条第五項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第二十八条第一項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第二十八条第二項同法第三十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定並びに同法第九十一条第一項 の処分及び同条第四項 の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第三十二条  監督庁は、破産法第九条 前段の規定にかかわらず、第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

第三十二条の二  農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第五条第八項 及び第九項 並びに第七条第四号 ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。
 農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項 の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。

    第二節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限

第三十三条  農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項  前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項 の決定の主文を通知しなければならない。

第三十四条  裁判所は、農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号 の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。

第三十五条  農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である貯金者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号 の規定による通知は、することを要しない。
 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第三十二条第一項 及び第二項 の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
 農水産業協同組合の破産手続において、第三十七条第一項の規定による貯金者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる事項に変更を生じた場合(同号 に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号 の期間又は同項第二号 の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である貯金者等であって同法第百十一条第一項 の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項 において準用する同条第三項第一号 の規定又は同法第三十三条第三項 本文の規定による通知は、することを要しない。
 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる事項(同号 に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号 の期間又は同項第二号 の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項 の決定があったときは、この限りでない。

第三十五条の二  機構は、前条第二項の規定によるときは債権届出期間(同法第百十一条第一項 に規定する債権届出期間をいう。以下同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。

第三十六条  機構は、第三十五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項 に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。
 第十五条第二項から第五項までの規定は、機構が前項の規定により貯金者表を作成した場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「再生債権届出期間」とあるのは「債権届出期間」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されている貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(次条第四項において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該貯金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。

第三十七条  機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。
 前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が破産法 の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
 機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は前項において準用する第十五条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項 各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
 前条第三項の規定は、機構が貯金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
 農水産業協同組合の破産手続についての破産法第十一条第一項 の規定の適用については、同項 中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。

第三十八条  前条第一項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに破産法第百十一条第一項 の規定により届け出たものを除く。)に対する同法 の規定の適用については、債権届出期間内に届出があったものとみなす。
 前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する破産法 の規定の適用については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項 に規定する一般調査期間(以下「一般調査期間」という。)の満了前又は同項 に規定する一般調査期日(以下「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項 の規定による届出があったものとみなす。

第三十九条  前条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権(機構が破産法第百十三条第一項 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
 参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら破産手続に参加するものとする。

第四十条  機構は、第三十八条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項 に規定する破産債権査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号 若しくは第二号 に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。

第四十一条  機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

第四十二条  機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
 前項の規定による変更は、破産法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項 の規定による変更とみなす。

第四十三条  機構代理債権に係る破産法第百十九条第一項 に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)又は同法第百二十二条第一項 に規定する特別調査期日(以下この条において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項同法第百二十二条第二項 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百六十九条 の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

第四十四条  破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項 に規定する額等をいう。次項において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項 に規定する届出をした破産債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。
 破産債権の調査において機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

第四十五条  裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項 の決定があったときは、この限りでない。

第四十五条の二  機構が第三十七条第一項の規定により貯金者表を提出する前における破産法第百四十四条第一項 及び第四項 の規定の適用については、同条第一項 中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項 中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。
 第四十一条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項 に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四十一条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。

第四十六条  第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項 及び第二項 の規定を準用する。
 第三十五条の二及び第四十四条第一項の規定による通知については、第二十七条第二項の規定を準用する。

第四十六条の二  破産手続開始の決定を受けた農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項同法第百十一条 において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項 の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項 に規定する決済債務の弁済又は同法第百十一条 に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。
 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。
 裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

   第四章 雑則

第四十七条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第四十八条  この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(農水産業協同組合の再生手続の特例に関する経過措置)
第二条  第二章の規定は、この法律の施行前に農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。

(農水産業協同組合の破産手続の特例に関する経過措置)
第三条  第三章の規定は、この法律の施行前に農水産業協同組合について破産の申立てがあった事件については、適用しない。ただし、この法律の施行の日以後に当該事件について強制和議取消しの申立てがあったときは、その申立てがあった日以後においては、この限りでない。

   囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  施行日前にされた第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧再生特例法」という。)第六条第一項又は旧民事再生法第二十一条若しくは第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合(第五条の規定による改正後の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の再生事件については、なお従前の例による。
 附則第二条第二項から第五項まで及び第八項の規定は、施行日前にされた旧再生特例法第六条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合の再生事件について準用する。
 施行日前にされた旧再生特例法第二十九条第一項の規定又は旧破産法第百三十二条第一項の規定、旧破産法第百三十五条において準用する旧破産法第百三十三条の規定若しくは旧破産法第三百五十七条の三第一項の規定による破産の申立てに係る農水産業協同組合の破産事件については、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条  施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
 新民事再生法の規定によりされた再生手続開始の決定 旧民事再生法の規定によりされた再生手続開始の決定
 新会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定 旧会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定
 新更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する新会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定 旧更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する旧会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定
 次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。
 附則第二条第三項の規定により新民事再生法第二百五十条の規定が適用される場合 新民事再生法第二百五十条の規定によりされた破産手続開始の決定
 附則第三条第三項の規定により新会社更生法第二百五十二条の規定が適用される場合 新会社更生法第二百五十二条の規定によりされた破産手続開始の決定
 附則第五条第三項又は第十一項の規定により新更生特例法第百五十八条の八又は第三百三十一条の八の規定が適用される場合 新更生特例法第百五十八条の八又は第三百三十一条の八の規定によりされた破産手続開始の決定
 施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第百二十条の規定による改するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。