農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律

農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律
(平成十二年三月三十日法律第九号)


 農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第五号)は、廃止する。
   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年三月三十一日から施行する。

(生物系特定産業技術研究推進機構の業務に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に行われた廃止前の農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一号の研究開発についての同条第二号の成果の普及に係る生物系特定産業技術研究推進機構(以下「機構」という。)の業務については、旧法第二条及び第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第三条の規定により機構の業務が行われる場合には、生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号。以下「機構法」という。)第三十一条中「基礎的研究業務」とあるのは「基礎的研究業務(農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律(平成十二年法律第九号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第五号。以下「なお効力を有する旧農業技術研究開発法」という。)第三条第二号に掲げる業務を含む。)」と、機構法第四十二条第二項及び第四十三条第一項中「又は農業機械化促進法」とあるのは「、農業機械化促進法又はなお効力を有する旧農業技術研究開発法」と、機構法第四十六条第二項第二号中「定めようとするとき」とあるのは「定めようとするとき又はなお効力を有する旧農業技術研究開発法第二条の規定により基本方針を定めようとするとき」と、機構法第四十七条第一項第二号及び第三号中「基礎的研究業務」とあるのは「基礎的研究業務(なお効力を有する旧農業技術研究開発法第三条第二号に掲げる業務を含む。)」と、機構法第五十条第三号中「第二十九条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第二十九条第一項及び第二項に規定する業務並びになお効力を有する旧農業技術研究開発法第三条第二号に掲げる業務」とする。

第三条  この法律の施行の際旧法第六条の特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)に所属する権利及び義務は、機構法第三十一条の規定により設けられている基礎的研究業務に係る勘定(次項において「基礎的研究業務勘定」という。)に帰属するものとする。
 前項の規定により特別勘定に所属する権利及び義務が基礎的研究業務勘定に帰属したときは、この法律の施行前に旧法第四条第二項の規定により政府が機構に出資した額に相当する金額は、この法律の施行に際し機構法第五条第三項の規定により政府から機構に出資されたものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。