国と民間企業との間の人事交流に関する法律

国と民間企業との間の人事交流に関する法律
(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十四号)


最終改正:平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号

第一条  この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。

第二条  この法律において「職員」とは、第十四条第一項及び第二十四条を除き、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する一般職に属する職員をいう。
 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。
 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
 信用金庫
 相互会社
 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益によって得ている本邦法人(その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資によるものを除く。)であってその営む事業について他の事業者と競争関係にあるもののうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの
 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの
 この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
 この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。
 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの
 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの
 この法律において「任命権者」とは、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長をいう。

第三条  人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
 この法律(次条、第五条第二項、第十二条第三項、第十四条、第十五条、第十七条、第二十二条及び第二十四条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。

第四条  内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

第五条  各省各庁の長等その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
 国の機関に置かれる部局等又は特定独立行政法人であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法 (平成五年法律第八十八号)同条第六号 に規定する行政指導をいう。第十三条第四項及び第二十条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
 国又は特定独立行政法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
 その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項
 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。
 人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

第六条  人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。
 人事院は、各省各庁の長等に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条件を提示するものとする。

第七条  各省各庁の長等は、人事院規則の定めるところにより、交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出し、部内の職員について前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることを要請することができる。
 各省各庁の長等は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る職員の同意を得なければならない。
 第一項の規定による要請に係る交流派遣の実施に関する計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて人事院が認定した場合には、人事院総裁は、当該要請に係る職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員について当該要請に係る民間企業への交流派遣を実施するものとする。
 人事院総裁は、前項の規定による交流派遣の実施に当たっては、同項の民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、同項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。この場合において、人事院総裁は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

第八条  交流派遣の期間は、三年を超えることができない。
 前項の期間は、派遣先企業から当該期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると人事院が認めた場合は、前条第三項の規定により交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)及び当該交流派遣職員の交流派遣を要請した各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)の同意を得て、交流派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

第九条  交流派遣職員は、第七条第四項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。

第十条  交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)の規定

第十一条  交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。

第十二条  交流派遣職員は、派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び特定独立行政法人に対してする申請(行政手続法第二条第三号 に規定する申請をいう。)に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして人事院規則で定める業務に従事してはならない。
 交流派遣職員は、派遣先企業における業務を行うに当たっては、職員たる地位を利用し、又はその交流派遣前において官職を占めていたことによる影響力を利用してはならない。
 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従事に関しては、国家公務員法第百四条 の規定は、適用しない。
 交流派遣職員に対する国家公務員法第八十二条 の規定の適用については、同条第一項第一号 中「若しくは国家公務員倫理法 」とあるのは、「、国家公務員倫理法 若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とする。

第十三条  人事院総裁は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務に復帰させなければならない。
 交流派遣職員は、その交流派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。
 交流派遣職員が職務に復帰したときは、交流派遣元機関の長(人事院総裁を除く。)は、直ちに、当該交流派遣職員をその部内の機関(交流派遣元機関の長が特定独立行政法人の長である場合には、当該特定独立行政法人)に属する官職に就けるために必要な措置をとらなければならない。
 交流派遣後職務に復帰した職員については、その復帰の日から起算して二年間は、任命権者は、当該職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。

第十四条  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第四十一条第二項 の規定及び同法 の短期給付に関する規定(同法第六十八条の三 の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣職員には適用しない。この場合において、同法 の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第二条第一項第一号 に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣職員となったときは、同法 の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二条第一項第四号 に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣職員が同法 の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法 の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
 交流派遣職員に対する国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
 交流派遣職員は、国家公務員共済組合法第九十八条第一項 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同法第二条第一項第五号 及び第六号 中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項 中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第一号の二及び第四号を除く。)」と、「及び国の負担金」とあるのは「、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第四項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業」と、「第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるのは「派遣先企業」とする。

第十五条  交流派遣職員に関する児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第二十条第一項第四号 に規定する団体とみなす。

第十六条  交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項 及び附則第六項 の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項 に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号 及び第二号 に規定する勤務場所とみなした場合に同条 に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

第十七条  交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。)における国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、派遣先企業の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項 、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項 に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項 、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
 交流派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
 前項の規定は、交流派遣職員が派遣先企業から所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等(同法第三十一条 の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
 交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。

第十八条  交流派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 前項に定めるもののほか、交流派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第十九条  任命権者は、第六条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。
 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。
 任命権者は、第一項の規定により交流採用をするときは、同項の民間企業との間において、第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第二号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。
 第二条第四項第二号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十一条 に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。
 交流採用に係る任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
 任命権者は、交流採用をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示しなければならない。これを更新する場合も、同様とする。

第二十条  任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。

第二十一条  交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。)が第十九条第三項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。
 交流採用職員は、その任期中、いかなる場合においても、交流元企業の事業又は事務に従事してはならない。
 第十二条第四項の規定は、交流採用職員について準用する。

第二十二条  雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条 の規定の適用については、同条第三項 中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。

第二十三条  交流派遣職員は、人事院総裁から求められたときは、派遣先企業における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。
 任命権者は、毎年、人事院に対し、交流採用職員の任用及び職務の遂行の状況を報告しなければならない。
 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、前年に第七条第三項の規定により交流派遣をされた職員の派遣先企業における地位及び当該職員が当該交流派遣に係る同条第一項の要請の時に占めていた官職、同年に第十九条第一項の規定により交流採用をされた職員の占める官職及び当該職員が当該交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)その他必要な事項を報告しなければならない。

第二十四条  この法律(第二条第一項、第五項及び第六項、第三条第一号及び第二号、第四条、第五条第二項及び第三項、第十条第二項並びに第十三条第三項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号 に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第二条第二項第五号中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同条第三項中「職員、」とあるのは「職員、防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項 の教育訓練又は同法第十六条第一項 の教育訓練を受けている者(以下「学生」という。)、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項 の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)、」と、同条第四項 中「占める職員」とあるのは「占める職員(自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒を除く。)」と、第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第二項中「人事院」とあり、並びに第七条第三項及び第四項、第十三条第一項並びに前条第一項中「人事院総裁」とあるのは「防衛大臣」と、第三条第三号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項 の規定により同法第二条第五項 に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、「関し」とあるのは「関し一般職に属する国家公務員の例に準じて」と、第六条第一項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第七条第一項中「人事院に」とあるのは「防衛大臣に」と、同条第三項中「人事院が」とあるのは「防衛大臣が」と、「職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員」とあるのは「職員」と、第八条第二項中「各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)」とあるのは「各省各庁の長等」と、第十二条第三項中「国家公務員法第百四条 」とあるのは「自衛隊法第六十三条 」と、同条第四項 中「国家公務員法第八十二条 」とあるのは「自衛隊法第四十六条 」と、「同条第一項第一号 」とあるのは「同条第一項第三号 」と、「国家公務員倫理法 」とあるのは「自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)」と、第十四条第四項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と、第十六条中「一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項 及び附則第六項 」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項 」と、「国家公務員災害補償法 」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項 において準用する国家公務員災害補償法 」と、第十八条第一項中「級」とあるのは「級又は階級」と、第十九条第二項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第二十二条中「)第二十一条第一項」とあるのは「)第二十四条第一項において準用する同法第二十一条第一項 」と、前条第三項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」とあるのは「内閣は、毎年、国会」と読み替えるものとする。
 防衛大臣は、前項において準用する第七条第三項及び第十九条第二項の認定、前項において準用する第八条第二項の延長並びに前項において準用する第十九条第五項の承認を行う場合には、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
 自衛隊法第六十条 の規定は、第一項において準用する第七条第三項の規定により交流派遣をされた防衛省の職員には適用しない。
 第一項において準用する第七条第三項の規定により交流派遣をされた自衛官(第六項において「交流派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法第九十八条第四項 及び第九十九条第一項 の規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
 第一項において準用する第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、自衛隊法第六十二条第二項 の規定は、適用しない。
 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条 の規定は、交流派遣自衛官には適用しない。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(交流基準の制定のために必要な行為)
 第五条の規定による交流基準の制定のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
 この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における第十二条第四項及び第二十三条第一項の規定の適用については、第十二条第四項中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは「この法律又はこの」と、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とあるのは「この法律若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律又はこれらの」と、第二十三条第一項中「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と」とあるのは「同条第一項第三号」と」とする。
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関する第十五条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」とする。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関する第十五条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」とする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第七九号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条  この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。

   附 則 (平成一九年六律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
   
附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年六月三日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)
 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定
 附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定
 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条の改正規定
 附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三十八条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十七条  施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五条の規定並びに附則第六条、第九条、第十条及び第十五条から第二十条までの規定 平成二十七年十月一日

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日