独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法
(平成十一年十二月二十二日法律第二百十七号)


最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号


 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 役員(第七条―第九条)
 第三章 業務等(第十条・第十一条)
 第四章 雑則(第十二条)
 第五章 罰則(第十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構とする。

第三条  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)は、駐留軍等及び諸機関(防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十五号 に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。)のために労務に服する者(第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。

第四条  機構は、通則法第二条第二項 に規定する特定独立行政法人とする。

第五条  機構は、主たる事務所を東京都に置く。

第六条  機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員

第七条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

第八条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第九条  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

   第三章 業務等

第十条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
 労働契約の締結
 昇格その他の人事の決定
 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
 額の決定
 給与の支払
 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
 法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
 宿舎に供される行政財産の管理
 表彰(永年勤続に係るものに限る。)
 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

第十一条  機構は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、防衛省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

第十二条  機構に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ防衛大臣、防衛省及び防衛省令とする。

   第五章 罰則

第十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十条及び附則第六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十一条第一項の規定により防衛大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条  機構の成立の際現に内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、防衛施設庁長官が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。

第三条  機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第五条  機構の成立の際、第十条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(業務の特例)
第六条  機構は、第十条第二項に規定する業務のほか、同条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項の規定による特別の措置及び同法第十五条第一項の規定による特別給付金の支給に関する業務の一部を行うことができる。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。