独立行政法人産業技術総合研究所法

独立行政法人産業技術総合研究所法
(平成十一年十二月二十二日法律第二百三号)


最終改正:平成一九年五月一一日法律第三六号


 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 役員及び職員(第七条―第十条の三)
 第三章 業務等(第十一条・第十二条)
 第四章 雑則(第十三条)
 第五章 罰則(第十四条・第十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人産業技術総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人産業技術総合研究所とする。

第三条  独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

第四条  削除

第五条  研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

第六条  研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
 研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

第七条  研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 研究所に、役員として、副理事長一人及び理事十人以内を置くことができる。

第八条  副理事長は、理事長の定めるところにより、研究所を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して研究所の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第九条  役員の任期は、二年とする。

第十条  通則法第二十二条 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
 研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人産業技術総合研究所法第十条第一項」とする。

第十条の二  研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十条の三  研究所の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

第十一条  研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。
 地質の調査を行うこと。
 計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うこと。
 前三号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うこと。
 産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第二条第二項 に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 研究所は、前項の業務のほか、計量法 (平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項 及び第二項 の規定による立入検査を行う。

第十二条  研究所は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

第十三条  研究所に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

   第五章 罰則

第十四条  第十条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条  研究所の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

第三条  研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第五条  研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条  前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(国有財産の無償使用)
第七条  国は、研究所の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は公布の日から、附則第八条の規定は同年三月三十一日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条  この法律の施行の際現に従前の独立行政法人産業技術総合研究所(以下「従前の研究所」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の職員となるものとする。

第三条  前条の規定により研究所の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条  附則第二条の規定により研究所の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
 研究所は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 施行日の前日に従前の研究所の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 研究所は、施行日の前日に従前の研究所の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで従前の研究所の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

(労働組合についての経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により研究所に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第六条  この法律の施行前に特労法第十八条の規定に基づき従前の研究所がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している従前の研究所とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。