独立行政法人労働安全衛生総合研究所法

独立行政法人労働安全衛生総合研究所法
(平成十一年十二月二十二日法律第百八十一号)


最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号


 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
 第三章 業務等(第十一条―第十三条)
 第四章 雑則(第十四条・第十五条)
 第五章 罰則(第十六条・第十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人労働安全衛生総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働安全衛生総合研究所とする。

第三条  独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)は、事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保に資することを目的とする。

第四条  研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

第五条  研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

第六条  研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

第七条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第八条  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

第九条  研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十条  研究所の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

第十一条  研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと。
 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
 研究所は、前項の業務のほか、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第一項 に規定する調査及び同条第二項 に規定する立入検査を行う。

第十二条  研究所は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項 の社会復帰促進等事業として行われるものに係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第十三条  研究所は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(  研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

第十四条  厚生労働大臣は、労働災害(労働安全衛生法第二条第一号 の労働災害をいう。以下この条において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、研究所に対し、必要な調査及び研究(第十一条に規定する業務の範囲内に限る。)の実施を求めることができる。
 研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第十五条  研究所に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

   第五章 罰則

第十六条  第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十七条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条  研究所の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

第三条  研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条  研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第五条  研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条  この法律の施行の際現に独立行政法人産業医学総合研究所(以下「産業医学総合研究所」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「労働安全衛生総合研究所」という。)の職員となるものとする。
 この法律の施行の際現に独立行政法人産業安全研究所(以下「産業安全研究所」という。)及び独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「国立健康・栄養研究所」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続き、産業安全研究所の職員である者にあっては労働安全衛生総合研究所の、国立健康・栄養研究所の職員である者にあっては国立健康・栄養研究所の職員となるものとする。

第三条  前条の規定により労働安全衛生総合研究所及び国立健康・栄養研究所(以下「施行日後の労働安全衛生総合研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条  附則第二条の規定により施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
 施行日後の労働安全衛生総合研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 施行日の前日の産業安全研究所、産業医学総合研究所及び国立健康・栄養研究所(以下「施行日前の産業安全研究所等」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 施行日後の労働安全衛生総合研究所等は、施行日の前日に施行日前の産業安全研究所等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の産業安全研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条  施行日前に施行日前の産業安全研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、産業安全研究所及び産業医学総合研究所を退職した者にあっては労働安全衛生総合研究所の、国立健康・栄養研究所を退職した者にあっては国立健康・栄養研究所の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

(労働組合についての経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条  施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の産業安全研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の産業安全研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

(産業医学総合研究所の解散等)
第八条  産業医学総合研究所は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において労働安全衛生総合研究所が承継する。
 この法律の施行の際現に産業医学総合研究所が有する権利のうち、労働安全衛生総合研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 産業医学総合研究所の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、労働安全衛生総合研究所が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、労働安全衛生総合研究所に対してなされるものとする。
 働安全衛生総合研究所が行うものとする。
 産業医学総合研究所の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、労働安全衛生総合研究所が行うものとする。
 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、労働安全衛生総合研究所が行うものとする。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号。次条第一項において「旧産業医学総合研究所法」という。)第十二条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第十条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十一条第一項」とする。
 第一項の規定により産業医学総合研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(労働安全衛生総合研究所への出資)
第九条  前条第一項の規定により労働安全衛生総合研究所が産業医学総合研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、労働安全衛生総合研究所が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧産業医学総合研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から労働安全衛生総合研究所に出資されたものとする。この場合において、労働安全衛生総合研究所は、その額により資本金を増加するものとする。
 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
</div>

<div class=”item”><b>第十一条</b>  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)

</div>

<div class=”item”><b>第十二条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百四十一条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第百四十二条</b>  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百四十三条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>

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