産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
(平成十一年八月十三日法律第百三十一号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
  第一節 事業活動の計画(第五条―第十三条)
  第二節 設備導入の計画(第十四条―第十七条)
  第三節 特例措置等(第十八条―第三十条)
 第二章の二 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
  第一節 総則(第三十条の二―第三十条の七)
  第二節 設立(第三十条の八―第三十条の十三)
  第三節 管理
   第一款 取締役等(第三十条の十四・第三十条の十五)
   第二款 産業革新委員会(第三十条の十六―第三十条の二十一)
   第三款 定款の変更(第三十条の二十二)
  第四節 業務
   第一款 業務の範囲(第三十条の二十三)
   第二款 支援基準(第三十条の二十四)
   第三款 業務の実施(第三十条の二十五―第三十条の二十七)
  第五節 国の援助等(第三十条の二十八)
  第六節 財務及び会計(第三十条の二十九―第三十条の三十二)
  第七節 監督(第三十条の三十二―第三十条の三十四)
  第八節 解散等(第三十条の三十五・第三十条の三十六)
 第三章 中小企業の活力の再生
  第一節 創業及び中小企経営資源活用の円滑化(第三十一条―第三十九条)
  第二節 中小企業承継事業再生の円滑化(第三十九条の二―第三十九条の六)
  第三節 中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条)
 第四章 事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条)
 第五章 事業活動における知的財産権の活用(第五十五条―第七十一条)
 第六章 雑則(第七十二条―第七十七条)
 第七章 罰則(第七十八条―第八十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与することを目的とする。

事業活動に活用される資源をいう。
 この法律において「関係事業者」とは、事業者(新たに設立される法人を含む。)であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
 この法律において「事業再構築」とは、事業者が行い、又は行おうとする事業のうち、当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性の高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業(以下「中核的事業」という。)の強化を目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
 生産性の相当程度の向上を図るために事業者が行う事業の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)であって、次に掲げるもの
 合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは事業若しくは事業に必要な資産の譲受け(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第二条 に規定する有限責任事業組合をいう。以下同じ。)に対する出資による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上
 当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立若しくは清算又は有限責任事業組合に対する出資による事業の縮小又は廃止
 事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもの(以下「事業革新」という。)
 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
 商品及び役務を一体的に組み合わせて行う商品及び役務の新たな販売及び提供の方式又は一の役務及びその他の役務を一体的に組み合わせて行う役務の新たな提供の方式の導入により、国内又は外国における新たな需要を相当程度開拓すること(第四条第一項第二号ハにおいて「新需要の開拓」という。)。
 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
 この法律において「経営資源再活用」とは、合併、事業の譲受けその他これらに準ずるもの(第十八項において「合併等」という。)により他の事業者から事業を承継し、当該事業に係る当該他の事業者の経営資源を有効に活用して当該事業の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動をいう。
 この法律において「経営資源融合」とは、その行う事業の分野を異にする二以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して、著しく高い生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
 当該二以上の事業者及びこれらの関係事業者に係る合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社の設立を伴うものであること。
 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成若しくは提供に係る役務の構成を相当程度変化させ、又は国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
 この法律において「資源生産性」とは、エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が事業者の経済活動に貢献する程度をいう。
 この法律において「資源生産性革新」とは、事業者が行う事業の全部若しくは一部についての資源生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
 事業者が行う事業の構造の変更であって、次に掲げるもの
 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、資本の相当程度の増加、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)又は会社の設立による資源生産性の相当程度の向上を図ろうとする事業又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業の開始、拡大又は能率の向上
 当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは資産の譲渡、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)又は会社の設立若しくは清算による事業の縮小又は廃止
 事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野若しくは方式の変更又は事業活動の効率化
 この法律において「事業革新新商品生産設備」とは、第四項第二号イに掲げる事業革新に必要な新商品(当該設備を導入しようとする事業者が自ら行った研究開発の成果である新技術を利用したものに限る。以下「事業革新新商品」という。)の生産に専ら使用される設備をいう。
10  この法律において「資源生産性革新設備等」とは、第八項(同項第二号に係る部分に限る。)の事業活動に必要な設備又は施設(施設にあっては、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって、当該設備又は施設が導入される事業についての資源生産性を主務大臣の定める程度以上に向上させ、又は主務大臣の定める程度以上の高さとすることが見込まれるものをいう。
 設備と一体的な構造となる施設として主務大臣の定める施設
 商品又はその原材料、部品若しくは半製品の購入、生産又は販売の効率化に資するこれらの新たな流通の方式の導入に必要な施設
11  この法律において「資源制約対応製品生産設備」とは、次に掲げるものの生産に専ら使用される設備をいう。
 資源制約対応製品(資源の利用の制約による経済構造の変化に対応するために事業者が行う新たな市場の開拓に特に寄与することが見込まれる機器、装置又は設備として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
 専用部品等(資源制約対応製品の一部として使用され、かつ、当該資源制約対応製品以外の機器、装置又は設備に使用されない半製品、部品又は原材料をいう。以下同じ。)
12  この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
13  この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項 に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
14  この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
15  この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
16  この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
 前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
 前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
 前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
 前項第二号に掲げる創業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
17  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
18  この法律において「中小企業経営資源活用」とは、中小企業者が、現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用し、若しくは新たな経営資源を有効に活用することにより、新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。)を行うこと又は現に有する経営資源及び合併等により他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することにより、商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供を効率化することをいう。
19  この法律において「被承継中小企業者」とは、中小企業者が中小企業経営資源活用に際して他の中小企業者から事業を承継する場合における当該他の中小企業者をいう。
20  この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
21  この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
22  この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。
23  この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図る場合を除く。)をいう。
24  この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号 に規定する者をいう。第四十八条において同じ。)であって、同条第一項の規定により認定を受けたものをいう。
25  この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号 に規定する手続をいう。第四十八条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。

第三条  経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第六号に掲げる事項に限る。)は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的事項
 事業再構築に関する次に掲げる事項
 事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
 事業再構築の実施方法に関する事項
 イ及びロに掲げるもののほか、事業再構築に関する重要事項
 経営資源再活用に関する次に掲げる事項
 経営資源再活用による生産性の向上に関する目標の設定に関する事項
 経営資源再活用の実施方法に関する事項
 イ及びロに掲げるもののほか、経営資源再活用に関する重要事項
 経営資源融合に関する次に掲げる事項
 経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
 経営資源融合の実施方法に関する事項
 イ及びロに掲げるもののほか、経営資源融合に関する重要事項
 資源生産性革新に関する次に掲げる事項
 資源生産性革新による資源生産性の向上又はこれにより達成すべき資源生産性の水準に関する目標の設定に関する事項
 資源生産性革新の実施方法に関する事項
 イ及びロに掲げるもののほか、資源生産性革新に関する重要事項
 特定事業活動の推進に関する次に掲げる事項
 特定事業活動を行う事業者に関する事項
 特定事業活動の推進において株式会社産業革新機構が果たすべき役割に関する事項
 イ及びロに掲げるもののほか、特定事業活動の推進に関する重要事項
 中小企業承継事業再生に関する次に掲げる事項
 中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項
 中小企業承継事業再生の実施方法に関する事項
 イ及びロに掲げるもののほか、中小企業承継事業再生に関する重要事項
十一  その他我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する重要事項
 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
 経済産業大臣及び財務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 経済産業大臣及び財務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  主務大臣は、基本指針(前条第二項第九号に掲げる事項に係る部分を除く。)に基づき、所管に係る事業分野のうち、次に掲げる事業分野を指定し、当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
 過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下同じ。)にある事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生を図ることが適当と認められるもの
 次に掲げる事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生又は産業活動の革新を図ることが適当と認められるもの
 生産性の向上が特に必要な事業分野
 我が国事業者が行う事業の規模が国際的な水準に比較して著しく小さい事業分野
 新需要の開拓が特に必要な事業分野
 事業分野別指針においては、当該事業分野における事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新の実施方法その他の当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関し必要な事項を定めるものとする。
 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別指針を変更するものとする。
 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化

    第一節 事業活動の計画

第五条  事業者は、その実施しようとする事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 二以上の事業者がその事業再構築のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再構築計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
 事業再構築計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業再構築の目標
 事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
 事業再構築の内容及び実施時期
 事業再構築の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 事業再構築に伴う労務に関する事項
 事業再構築計画には、事業再構築に必要な資金を確保するために行う資本の相当程度の増加に関する計画を含めることができる。
 事業再構築計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再構築のために行う措置に関する計画を含めることができる。
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再構築計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該事業再構築計画が基本指針(当該事業再構築計画に係る中核的事業について前条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
 当該事業再構築計画に係る事業再構築が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該事業再構築計画に係る事業再構築により、当該事業者の経営資源が有効に活用されるものであること。
 当該事業再構築計画に係る事業再構築が、内外の市場の状況に照らして、当該事業再構築に係る中核的事業の属する事業分野における生産性の向上を妨げるものでないこと。
 当該事業再構築計画に係る事業再構築が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
 当該事業再構築計画に係る事業再構築が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
 当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
 二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。

第六条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再構築計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定事業再構築事業者」という。)は、当該認定に係る事業再構築計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、認定事業再構築事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再構築計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再構築計画」という。)に従って事業再構築のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定事業再構築計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再構築事業者に対して、当該認定事業再構築計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定に準用する。

第七条  事業者は、その実施しようとする経営資源再活用(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「経営資源再活用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 経営資源再活用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 活用しようとする他の事業者の経営資源の内容
 経営資源再活用の目標
 経営資源再活用による他の事業者から承継する事業の生産性の向上の程度を示す指標
 経営資源再活用の内容及び実施時期
 経営資源再活用に必要な資金の額及びその調達方法
 経営資源再活用に伴う労務に関する事項
 経営資源再活用計画には、次に掲げる事項に関する計画を含めることができる。
 経営資源再活用に必要な資金を確保するために行う資本の相当程度の増加(これと同時に資本金、資本準備金又は利益準備金(以下「資本金等」という。)の額の減少を行おうとする場合にあっては、当該資本金等の額の減少を含む。)に関する事項
 経営資源再活用に伴って行おうとする施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄に関する事項
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営資源再活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該経営資源再活用計画が基本指針(当該経営資源再活用計画に係る他の事業者から承継する事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
 当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
 当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
 当該経営資源再活用計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
 次のイ及びロに適合すること。
 内外の市場の状況に照らして、第一項の認定の申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源再活用計画の内容を公表するものとする。

第八条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源再活用計画に従って設立された法人を含む。以下「認定経営資源再活用事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源再活用計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、認定経営資源再活用事業者が当該認定に係る経営資源再活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源再活用計画」という。)に従って事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定経営資源再活用計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源再活用事業者に対して、当該認定経営資源再活用計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定に準用する。

第九条  その行う事業の分野を異にする二以上の事業者は、その実施しようとする経営資源融合に関する計画(以下「経営資源融合計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営資源融合計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該経営資源融合計画が基本指針(当該経営資源融合計画に係る事業分野について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
 当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
 当該経営資源融合計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
 次のイ及びロに適合すること。
 内外の市場の状況に照らして、第一項の認定の申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。

第十条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源融合計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定経営資源融合事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源融合計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、認定経営資源融合事業者又はその関係事業者が当該認定に係る経営資源融合計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源融合計画」という。)に従って経営資源融合のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定経営資源融合計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源融合事業者に対して、当該認定経営資源融合計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定に準用する。

第十一条  事業者は、その実施しようとする資源生産性革新に関する計画(以下「資源生産性革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 二以上の事業者がその資源生産性革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して資源生産性革新計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
 資源生産性革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 資源生産性革新の目標
 資源生産性革新による資源生産性の向上の程度又はこれにより達成すべき資源生産性の水準を示す指標
 資源生産性革新の内容及び実施時期
 資源生産性革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 資源生産性革新に伴う労務に関する事項
 資源生産性革新計画には、資源生産性革新の実施のために資源生産性革新設備等を導入する旨を記載することができる。
 資源生産性革新計画には、関係事業者が当該事業者の資源生産性革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その資源生産性革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該資源生産性革新計画が基本指針(当該資源生産性革新計画に係る事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
 当該資源生産性革新計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
 二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第七項 の第一種貨物利用運送事業(外国人国際第一種貨物利用運送事業(同法第三十五条第一項 の登録を受けて行う事業をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第六条第一項第一号 から第五号 までのいずれにも該当しないこと。
 当該資源生産性革新計画に第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項 の第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第四十五条第一項 の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第二十二条 各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条 各号に掲げる基準に適合すること。
 当該資源生産性革新計画に一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第五条 各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条 各号に掲げる基準に適合すること。
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、資源生産性革新計画に外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、その資源生産性革新計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る資源生産性革新計画の内容を公表するものとする。

第十二条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る資源生産性革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定資源生産性革新事業者」という。)は、当該認定に係る資源生産性革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、認定資源生産性革新事業者又はその関係事業者が当該認定に係る資源生産性革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源生産性革新計画」という。)に従って資源生産性革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定資源生産性革新計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源生産性革新事業者に対して、当該認定資源生産性革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定に準用する。

第十三条  主務大臣は、二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画について第五条第一項の認定(第六条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、経営資源再活用計画について第七条第一項の認定(第八条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、経営資源融合計画について第九条第一項の認定(第十条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再構築計画に従って行おうとする事業再構築のための措置、経営資源再活用計画に従って行おうとする経営資源再活用のための措置、経営資源融合計画に従って行おうとする経営資源融合のための措置又は資源生産性革新計画に従って行おうとする資源生産性革新のための措置(以下この項において「事業再構築等関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再構築等関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再構築等関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画であって主務大臣が第五条第一項の認定、第七条第一項の認定、第九条第一項の認定又は第十一条第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済的事情の変化により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

    第二節 設備導入の計画

第十四条  事業者は、その実施しようとする事業革新新商品生産設備の導入に関する計画(以下「事業革新新商品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 事業革新新商品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業革新新商品生産設備の導入の目標
 導入しようとする事業革新新商品生産設備に係る事業革新新商品の内容
 導入しようとする事業革新新商品生産設備の内容及び導入時期
 事業革新新商品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業革新新商品生産設備導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該事業革新新商品生産設備導入計画が基本指針(当該事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備を導入しようとする事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
 当該事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備の導入が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。

第十五条  前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る事業革新新商品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、認定事業革新新商品生産設備導入事業者が当該認定に係る事業革新新商品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業革新新商品生産設備導入計画」という。)に従って事業革新新商品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定事業革新新商品生産設備導入計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業革新新商品生産設備導入事業者に対して、当該認定事業革新新商品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。

第十六条  事業者は、その実施しようとする資源制約対応製品生産設備の導入に関する計画(以下「資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 専用部品等を生産する者(当該専用部品等のすべてを自ら生産する資源制約対応製品に使用する者を除く。)は、前項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた資源制約対応製品生産設備導入計画に従って導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとする専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者のすべてと共同して、資源制約対応製品生産設備導入計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
 資源制約対応製品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 資源制約対応製品生産設備の導入の目標
 導入しようとする資源制約対応製品生産設備に係る資源制約対応製品の種類
 導入しようとする資源制約対応製品生産設備の内容及び導入時期
 資源制約対応製品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
 導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売の計画
 専用部品等 当該専用部品等の種類並びに生産及び販売の計画並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売の計画
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その資源制約対応製品生産設備導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該資源制約対応製品生産設備導入計画が基本指針(当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備を使用して生産されるものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める生産及び販売が当該資源制約対応製品生産設備導入計画に従って円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売
 専用部品等 当該専用部品等の生産及び販売並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売
 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。

第十七条  前条第一項の認定を受けた者(以下「認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)に従って資源制約対応製品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に対して、当該認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用する。

    第三節 特例措置等

第十八条  事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画又は認定資源生産性革新計画(以下「認定計画」と総称する。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十三条第十項第一号 の規定の適用については、同号 中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十八条第一項に規定する場合」とする。
 前項の場合における商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項 の規定の適用については、同項 中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。

第十九条  事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項 から第八項 まで及び第二百八十四条第一項 から第八項 までの規定は、適用しない。
 前項の場合における商業登記法第五十六条 及び第五十七条 の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。

第十九条の二  前条第一項の規定は、技術研究組合法 (昭和三十六年法律第八十一号)第六十一条第二項 に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第六十七条第一号 に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項 から第八項 まで及び第二百八十四条第一項 から第八項 までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第七十五条 において準用する会社法第二百七条第一項 から第八項 までの規定」と読み替えるものとする。
 前条第一項の規定は、技術研究組合法第百十八条第二項 に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第百二十二条第一号 に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項 から第八項 まで及び第二百八十四条第一項 から第八項 までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第百三十条 において準用する会社法第二百七条第一項 から第八項 までの規定」と読み替えるものとする。
 前二項の場合における技術研究組合法第百六十九条第一項 及び第百七十条第一項 の規定の適用については、同法第百六十九条第一項第九号 及び第百七十条第一項第十号 中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。

第二十条  認定事業再構築事業者、認定経営資源再活用事業者、認定経営資源融合事業者又は認定資源生産性革新事業者(以下「認定事業者」と総称する。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者又は当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第三号から第六号までについては株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項 、第七百八十四条第一項及び第七百九十六条第一項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項 中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十八条第一項の認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第七百八十四条第一項及び第七百九十六条第一項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
 事業の譲渡
 事業の全部の譲受け
 吸収合併
 吸収分割
 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
 株式交換
 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
 認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項 の規定は適用しない。
 新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者であって、株式会社であるものとするものに限る。)
 新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条 に規定する場合を除く。)
 前項に規定する場合において、同項各号の行為が法令又は定款に違反する場合であって、特定関係事業者の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該特定関係事業者の株主は、当該特定関係事業者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
 前二項の場合における会社法第八百六条第三項 及び第八百八条第三項 の規定の適用については、同法第八百六条第三項 中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
 第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条 、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、同法第八十条 中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面」と、同条第六号中「書面」とあるのは「書面(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)」と、同法第八十五条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面」と、同法第八十六条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面」と、同条第六号中「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」と、同法第八十九条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面」とする。

第二十一条  認定事業者又はその関係事業者である株式会社が資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る会社法第百八十条第二項 の規定の適用については、同項 中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
 当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
 当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
 前項の場合における商業登記法第六十一条 の規定の適用については、同条 中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。

第二十一条の二  認定事業者である株式会社が認定計画に従って公開買付け(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項 に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号 に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業者に係る同法第百九十九条 、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) 募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該株式と併せて買い付ける当該他の株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債(以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号 金銭の払込み又は前号の財産 当該他の株式会社の特定株式等
第二百一条第三項 第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第三項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項 法務省令 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第二項に規定する主務省令
第二百八条第二項 募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 募集株式と引換えに給付する当該他の株式会社の特定株式等の全部
第四百四十五条第一項 財産の額 財産の額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の場合にあっては、同法第七十五条第二項に規定する主務省令で定める額)
第四百四十五条第二項 給付に係る額 給付に係る額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用する前項の主務省令で定める額)

 前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項 、第二百条、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
 会社法第二百三十四条 、第三百九条第二項、第七百九十六条第三項及び第四項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十四条第一項ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第三項第二号、第七百九十七条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに第七百九十八条第一項、第二項及び第四項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十六条第三項第二号及び第四項 法務省令 主務省令
第七百九十六条第四項 前条第一項 第百九十九条第二項
第七百九十六条第四項並びに第七百九十七条第一項及び第二項第一号 吸収合併等 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分
第七百九十六条第四項 存続株式会社等に 当該認定事業者である株式会社に
第七百九十六条第四項及び第七百九十七条第二項第一号イ 当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十六条第四項、第七百九十七条第三項及び第五項並びに第七百九十八条第一項から第三項まで 効力発生日 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日
第七百九十六条第四項 吸収合併契約等の承認を受けなければ 当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第三項 吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号及び住所
第七百九十七条第四項第二号 第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第七項 吸収合併等を中止 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の全部を中止

 第一項の場合における商業登記法第五十六条 の規定の適用については、同条 中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。

第二十一条の三  認定事業者が認定計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第百八条第一項第七号 に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第百七十一条第一項 に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第百十一条第二項 、第百五十五条、第百七十一条、第百七十二条、第百七十三条第二項、第二百三十四条及び第四百六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 法令又は定款に違反していないこと。
 当該全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該他の株式会社の株主に対し、当該公開買付けにおける買付け等の価格(金融商品取引法第二十七条の二第三項 に規定する買付け等の価格をいう。)に相当する取得対価(会社法第百七十一条第一項 に規定する取得対価をいう。)が割り当てられること。
第百十一条第二項 次に掲げる種類株主 次に掲げる種類株主(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第二号又は第三号に掲げる種類株主に限る。)
第百七十一条第一項 定めなければならない 定めなければならない。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる
第百七十二条第一項 次に掲げる株主 全ての株主
同項の株主総会の日 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第二項の規定により読み替えて準用する第百六十九条第三項の規定による通知又は同法第二十一条の三第二項の規定により準用する第百六十九条第四項の公告の日
第百七十三条第二項 第百七十一条第一項の株主総会の決議による定め 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により定めたところ
第二百三十四条第二項 裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる
第四百六十六条 変更することができる 変更することができる。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる

 会社法第百六十九条第三項 及び第四項 並びに第九百四十条 の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項 中「第一項 の規定による決定をしたときは」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定めたときは」と、「株式会社」とあるのは「同法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う株式会社」と、「同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し」とあるのは「当該株式会社の株主に対し」と、「当該取得条項付株式」とあるのは「当該全部取得条項付種類株式」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の場合における商業登記法第四十六条第一項 、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項 及び第四項 中「書面」とあるのは「書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第二項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。

第二十二条  事業者であって株式会社であるもの(以下この条において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領及び当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
 前項の期間は、一月を下ってはならない。
 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第二十二条の二  資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項 の登録若しくは同法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項同法第十四条第二項 若しくは第十五条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。

第二十二条の三  資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十条 若しくは第四十五条第一項 の許可若しくは同法第二十五条第一項 、第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項 、第三十一条、第四十六条第四項若しくは第四十八条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。

第二十二条の四  資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三条 の許可若しくは同法第九条第一項 若しくは第三十条第一項 若しくは第二項 の認可を受け、又は同法第九条第三項 若しくは第三十二条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。

第二十三条  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」という。)の組合員は、事業再構築を円滑化するため、同法第三条第一項 の組合契約において、同項 各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第三号 に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定事業再構築計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
 前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項 の規定の適用については、同項 中「第三条第一項 に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項 に掲げる事業又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十三条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業又は同法第二十三条第一項に規定する事業以外の行為」とする。

第二十四条  独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新を円滑化し、並びに事業革新新商品生産設備及び資源制約対応製品生産設備の導入を促進するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。第三十条の二十三第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
 認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者 認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画に従って事業再構築、経営資源再活用又は経営資源融合のための措置を行うのに必要な資金
 認定資源生産性革新事業者若しくはその関係事業者、認定事業革新新商品生産設備導入事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者 認定資源生産性革新計画、認定事業革新新商品生産設備導入計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って資源生産性革新設備等、事業革新新商品生産設備又は資源制約対応製品生産設備の導入を行うのに必要な資金

第二十四条の二  公庫は、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条 の規定にかかわらず、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の指定金融機関(同条第二項 に規定する指定金融機関をいう。以下この条において同じ。)による出資(内外の金融秩序の混乱のため当該資金について出資を行うことが一般に困難であると認められる期間として政令で定める期間内に行われるものに限る。)につき当該認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことそ業務を行うことができる。
 前項に規定する指定金融機関による出資については公庫法第二条第五号 の危機対応業務とみなし、同項の規定による損失の補てんについては公庫法第十一条第二項第二号 に掲げる業務とみなして、公庫法 の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

第二十四条の三  公庫は、公庫法第一条 及び第十一条 の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置であって政令で定めるもの(第二十四条の五第一項において「認定事業再構築等関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再構築等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
 事業再構築等促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公庫法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、事業再構築等促進円滑化業務については、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成二十二年法律第三十八号)第六条 に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条 の規定により読み替えて適用する公庫法 の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項 この法律 この法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「特別措置法」という。)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 この法律 この法律、特別措置法
第七十一条 第五十九条第一項 特別措置法第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号 この法律 この法律(特別措置法第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用するエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び特別措置法第二十四条の三第一項
第七十三条第七号 第五十八条第二項 第五十八条第二項(特別措置法第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(特別措置法第二十四条の三第一項に規定する事業再構築等促進円滑化業務を除く。)

第二十四条の四  公庫は、基本指針(第三条第二項第六号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再構築等促進円滑化業務の方法及び条件資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再構築等促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
 次項に規定する業務規程が法令並びに基本指針及び事業再構築等促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再構築等促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
 人的構成に照らして、事業再構築等促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
 前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本指針及び事業再構築等促進円滑化業務実施方針に即して事業再構築等促進業務に関する規程(次項及び第二十四条の七において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
 業務規程には、事業再構築等促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 この法律、銀行法 その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 第二十四条の十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 指定金融機関が第二十四条の十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

第二十四条の六  主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。
 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再構築等促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第二十四条の七  指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再構築等促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第二十四条の八  公庫は、事業再構築等促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
 指定金融機関が行う事業再構築等促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
 指定金融機関は、その財務状況及び事業再構築等促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再構築等促進業務及び公庫が行う事業再構築等促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十四条の九  指定金融機関は、事業再構築等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第二十四条の十  主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再構築等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十四条の十一  指定金融機関は、事業再構築等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
 指定金融機関が事業再構築等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

第二十四条の十二  主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
 事業再構築等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があったとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二十四条の十三  指定金融機関について、第二十四条の十一第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再構築等促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

第二十五条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、認定事業者若しくはその関係事業者である中小企業者又は認定事業革新新商品生産設備導入事業者若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画又は認定事業革新新商品生産設備導入計画若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って事業革新新商品生産設備、資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備を導入するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(  前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第五条第一項第二号 の事業とみなす。

第二十六条  削除

第二十七条  削除

第二十八条  国は、事業者の事業革新の円滑化に資するため、商品又は役務の価格が我が国の内外において異なる状況及びその要因に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
 国は、前項に規定するもののほか、内外の産業、我が国事業者の海外事業活動等の動向の調査を行い、必要な情報を提供するよう努めるものとする。

第二十九条  国は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新の円滑な実施のため、その行う商品の販売等に係る取引慣行の改善を行おうとする事情を共通にする事業者からの相当数の申出があったときは、必要に応じ、当該取引慣行に関する調査を行い、当該事業者及びその取引の相手方その他の関係者への情報の提供を行うものとする。

第三十条  国は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新におけるサービス業の生産性の向上の重要性にかんがみ、サービス業における事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新の円滑な実施のため、サービス業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第二章の二 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等

    第一節 総則

第三十条の二  株式会社産業革新機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることにかんがみ、特定事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。

第三十条の三  株式会社産業革新機構(以下この章、第六章及び第七章において「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

第三十条の四  政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

第三十条の五  機構は、会社法第百九十九条第一項 に規定する募集株式(第八十四条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条 に規定する募集社債(第三十条の三十三及び第八十四条第一号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
 機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第三十条の六  政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

第三十条の七  機構は、その商号中に株式会社産業革新機構という文字を用いなければならない。
 機構でない者は、その名称中に産業革新機構という文字を用いてはならない。

    第二節 設立

第三十条の八  機構の定款には、会社法第二十七条 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 機構の設立に際して発行する株式(次号、第三号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
 設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
 政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
 取締役会及び監査役を置く旨
 第三十条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
 会社法第二条第十二号 に規定する委員会を置く旨
 会社法第百三十九条第一項 ただし書に規定する別段の定め

第三十条の九  機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第三十条の十  経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項 の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
 業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

第三十条の十一  会社法第三十八条第一項 に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号 に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

会社法 の規定の読替え)
第三十条の十二  会社法第三十条第二項 、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項 中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

会社法 の規定の適用除外)
第三十条の十三  会社法第三十条第一項 及び第三十三条 の規定は、機構の設立については、適用しない。

    第三節 管理

     第一款 取締役等

第三十条の十四  機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三十条の十五  機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

     第二款 産業革新委員会

第三十条の十六  機構に、産業革新委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第三十条の十七  委員会は、次に掲げる決定を行う。
 第三十条の二十五第一項の特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容の決定
 第三十条の二十七第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号 及び第二号 に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
 委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

第三十条の十八  委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
 委員は、取締役会の決議により定める。
 委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
 委員長は、委員会の会務を総理する。
 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第三十条の十九  委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
 監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10  前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第三十条の二十  機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。
 会社法第八百六十八条第一項 、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
 取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

第三十条の二十一  機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
 機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

     第三款 定款の変更

第三十条の二十二  機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

    第四節 業務

     第一款 業務の範囲

第三十条の二十三  機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
 対象事業者(第三十条の二十五第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約によって成立する組合、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。以下この章において同じ。)をいう。以下この章及び第七十七条において同じ。)に対する出資
 対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第百三十一条 に規定する基金をいう。)の拠出
 対象事業者に対する資金の貸付け
 対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法第二条第一項 各号に掲げる有価証券及び同条第二項 の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
 対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項 の規定により有価証券とみなされる同項第五号 又は知的財産基本法 (平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項 の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十一  前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十二  保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第三十条の二十七において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
十三  債権の管理及び譲渡その他の処分
十四  前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十五  特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務
十七  前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
 機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

     第二款 支援基準

第三十条の二十四  経済産業大臣は、基本指針(第三条第二項第九号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、機構が特定事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下この節及び第七十七条において「特定事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条において「支援基準」という。)を定めるものとする。
 経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

     第三款 業務の実施

第三十条の二十五  機構は、特定事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定しなければならない。
 機構は、特定事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。

第三十条の二十六  機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。
 対象事業者が特定事業活動を行わないとき。
 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更正手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
 機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。

第三十条の二十七  機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、平成三十七年三月三十一日までに、保有するすべての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
 機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成三十七年三月三十一日まででなければならない。

    第五節 国の援助等

第三十条の二十八  経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
 前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

    第六節 財務及び会計

第三十条の二十九  機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

第三十条の三十  機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三十条の三十一  機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十条の三十一の二  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十条の五第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

    第七節 監督

第三十条の三十二  機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三十条の三十三  経済産業大臣は、第三十条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十条の十第二項、第三十条の二十二、第三十条の二十三第二項、第三十条の二十九第一項、第三十条の三十又は第三十条の三十六の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第三十条の三十四  経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
 経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

    第八節 解散等

第三十条の三十五  機構は、第三十条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。

第三十条の三十六  機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

   第三章 中小企業の活力の再生

    第一節 創業及び中小企業経営資源活用の円滑化

第三十一条  中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする中小企業経営資源活用に関する計画(以下「中小企業経営資源活用計画」という。)を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その認定を受けることができる。
 中小企業経営資源活用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 中小企業経営資源活用の目標
 中小企業経営資源活用の内容
 中小企業経営資源活用を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 中小企業経営資源活用計画には、特定許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 の許認可等であって、それに基づく地位を被承継中小企業者が有する場合において当該地位が当該中小企業者に承継されることが中小企業経営資源活用の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第三十二条の二までにおいて同じ。)に基づく被承継中小企業者の地位であって、当該中小企業経営資源活用のために当該中小企業者が承継しようとするものを記載することができる。
 前項の規定により記載をした中小企業者が、第一項の認定を受けようとするときは、当該被承継中小企業者と共同して、その中小企業経営資源活用計画を都道府県知事に提出しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小企業経営資源活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 その中小企業経営資源活用計画に係る中小企業経営資源活用が、当該中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮させるものであり、かつ、国民経済の健全な発達を阻害するものでないこと。
 その中小企業経営資源活用計画が当該中小企業経営資源活用を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
 都道、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。
 前項の規定による変更の認定の申請は、前条第三項の特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位が記載されている場合又は新たに特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を記載しようとする場合にあっては、当該認定中小企業経営資源活用事業者が、被承継中小企業者と共同で行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業経営資源活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業経営資源活用計画」という。)に従って中小企業者が事業を承継した後においては、当該中小企業者が、単独で行うことができる。
 都道府県知事は、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
 都道府県知事が前条第六項の規定により行政庁の同意を得てした同条第五項の認定に係る中小企業経営資源活用計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
 新たに特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
 都道府県知事は、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第五項の規定は、第一項の認定に準用し、同条第七項から第九項までの規定は、第三項の同意に準用する。

第三十二条の二  認定中小企業経営資源活用計画に第三十一条第三項の特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継したときは、当該中小企業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を承継する。
 認定中小企業経営資源活用事業者は、当該認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定により中小企業者が特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知しなければならない。
 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条  中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業関連保証(同項 に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第十六項第一号及び第三号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項 及び第三項 の規定の適用については、同条第一項 中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十六項第一号及び第三号に掲げる創業者を含む。)」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第三十三条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び八千万円から」とする。
 第二条第十六項第一号及び第三号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項 の中小企業者とみなして、同法第三条の二 及び第四条 から第八条 までの規定を適用する。
 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条の二第二項 中「百分の八十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
 次のいずれかに該当すること。
 第二条第十六項第一号から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
 第二条第十六項第四号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
 当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
 創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第三十四条  中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項 に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条 及び第四条 から第八条 までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項 の規定の適用については、同項 中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第十四項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第三項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項 の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
 普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項 百分の七十 百分の八十
第三条第三項 借入金の額 特定信用状発行契約(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十四項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第三項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額 保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は、手形の支払)割引の場合は、手形の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者 場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条 弁済(手形の割引の場合は、支払。以下同じ。) 弁済
借入金(手形の割引の場合は、手形債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務 特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) 百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号 借入金又は社債に係る債務 特定信用状発行契約に基づく債務

第三十五条  普通保険、無担保保険又は中小企業信用保険法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業経営資源活用計画に従って行われる中小企業経営資源活用に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する中小企業経営資源活用関連保証(以下「中小企業経営資源活用関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 中小企業経営資源活用関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 当該借入金の額のうち 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項 当該保証をした 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 中小企業信用保険法第三条の八第一項 に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項 及び同条第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「二億円」とあるのは「三億円(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十二条第二項に規定する認定中小企業経営資源活用計画に従つて行われる中小企業経営資源活用に必要な資金(以下この条において「中小企業経営資源活用資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(中小企業経営資源活用資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業経営資源活用資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
 普通保険の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第三十六条  小規模企業者等設備導入資金助成法 (昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項 に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第二条第四項 に規定する貸与機関(以下この条において「貸与機関」という。)が行う同条第五項に規定する設備資金貸付事業(以下この条において「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、認定中小企業経営資源活用計画に従って同条第一項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第七項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第四条第二項 の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。

第三十七条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 創業者(第二条第十六項第二号及び第四号に規定する創業者にあっては、中小企業者に限る。)が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に又は中小企業者が認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 創業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金又は中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号 の事業とみなす。

第三十八条  次の表の上欄に掲げる者については、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する中小企業者とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を適用する。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金等の交付を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第一項各号に掲げる中小企業者 第三十五条第一項、第三項及び第四項並びに第三十六条
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項に規定する経営革新計画を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までに行政庁に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けた同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって、同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を実施するもの 第三十六条
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第六号の助成を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該助成に係る同法第二条第二項に規定する経営の革新を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者 第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十七条

第三十九条  官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 (昭和四十一年法律第九十七号)第二条第二項 に規定する国等は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新を速やかに実現するため、同法第三条 に規定する国等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、同法第二条第一項 各号に掲げる中小企業者であって新事業の開拓の成果を有する者の受注の機会の増大を図るよう配慮するものとする。

    第二節 中小企業承継事業再生の円滑化

第三十九条の二  特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画(以下「中小企業承継事業再生計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 中小企業承継事業再生計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 中小企業承継事業再生の目標
 特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
 承継事業者に関する事項
 中小企業承継事業再生による事業の強化の程度を示す指標
 中小企業承継事業再生の内容及び実施時期
 中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
 中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行政手続法第二条第三号 の許認可等であって、それに基づく地位を特定中小企業者が有する場合において当該地位が承継事業者に承継されることが中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第三十九条の四までにおいて同じ。)に基づく特定中小企業者の地位であって、当該中小企業承継事業再生のために承継事業者が承継しようとするものを記載することができる。
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小企業承継事業再生計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 当該中小企業承継事業再生計画が基本指針に照らし適切なものであること。
 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものでないこと。
 当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
 当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 主務大臣は、中小企業承継事業再生計画に第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
 行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、同意に必要な情報の提供を求めることができる。
 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同意をするかどうかを判断するものとする。
 前三項に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十九条の三  前条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が当該認定に係る中小企業承継事業再生計画に従って設立した承継事業者となる法人を含む。以下「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)は、当該認定に係る中小企業承継事業再生計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 認定中小企業承継事業再生事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第一項の規定による変更の認定の申請及び前項の規定による変更の届出は、認定中小企業承継事業再生事業者が、共同で(当該申請又は届出が、前条第一項の認定を単独で受けた特定中小企業者に係る中小企業承継事業再生計画に係るものである場合であって、当該中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者となる法人を設立する前に行われるときは、当該特定中小企業者が、単独で)行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業承継事業再生計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業承継事業再生計画」という。)に従って承継事業者が事業を承継した後においては、当該承継事業者が、単独で行うことができる。
 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
 主務大臣が前条第五項の規定により行政庁の同意を得てした同条第四項の認定に係る中小企業承継事業再生計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
 新たに特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生事業者が当該認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定中小企業承継事業再生事業者に対して、当該認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用し、同条第六項から第八項までの規定は、第四項の同意に準用する。

第三十九条の四  認定中小企業承継事業再生計画に第三十九条の二第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、当該承継事業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継する。
 認定中小企業承継事業再生事業者は、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
 主務大臣は、第一項の規定により承継事業者が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知しなければならない。
 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十九条の五  普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業承継事業再生関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業承継事業再生計画に従って行われる中小企業承継事業再生に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 当該借入金の額のうち 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項 当該保証をした 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

第三十九条の六  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号 の事業とみなす。

    第三節 中小企業再生支援体制の整備

第四十条  経済産業大臣は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新、中小企業経営資源活用その他の事業活動を行うことによりその生産性を向上させようとする中小企業を総合的かつ効果的に支援するとともに、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び次条第二項に規定する認定支援機関が講ずべき支援措置に関する基本的な指針(以下「中小企業再生支援指針」という。)を定めなければならない。
 中小企業再生支援指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 中小企業の活力の再生の支援に関する基本的事項
 中小企業の活力の再生の支援内容に関する事項
 中小企業の活力の再生の支援体制に関する事項
 その他中小企業の活力の再生の支援に関し配慮すべき事項
 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、中小企業再生支援指針を変更するものとする。
 経済産業大臣は、中小企業再生支援指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
 経済産業大臣は、中小企業再生支援指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四十一条  経済産業大臣は、中小企業再生支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法 (昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項 に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
 前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は中小企業経営資源活用
 中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
 前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
 中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ又はロに掲げるものに関する研修を行うこと。
 前三号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第四十七条に規定する業務の実施に必要な調査を行うこと。
 認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条 の認証を受け、かつ、第四十八条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号 に規定する手続をいう。)を実施することができる。
 第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 事務所の所在地
 次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
 中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
 中小企業再生支援業務の内容
 中小企業再生支援業務の実施体制
 中小企業再生支援業務を行う地域
 イからハまでに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十二条  認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を置く。
 中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びその任命する委員をもって組織する。
 中小企業再生支援協議会の委員は、中小企業再生支援業務に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。
 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。
 中小企業再生支援協議会は、認定支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。
 前各項に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十三条  認定支援機関の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
 認定支援機関が第四十一条第二項第一号に掲げる業務(同号ロに掲げるものに係るものに限る。)及び同項第二号に掲げる業務(以下この号において単に「業務」と総称する。)を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
 認定支援機関が第四十一条第二項第二号に掲げる業務(以下この号において単に「業務」という。)を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報

第四十四条  経済産業大臣は、認定支援機関の中小企業再生支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第四十五条  経済産業大臣は、認定支援機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

第四十六条  認定支援機関であって、特定中小企業再生支援事業(中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項 に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定支援機関を同法第二条第一項 の中小企業者とみなして、同法第三条 、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項 の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十六条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第四十七条  独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、投資事業有限責任組合(事業再構築、経営資源再活用、資源生産性革新及び中小企業承継事業再生を行う事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。第七十二条第二項において「特定投資事業有限責任組合」という。)であって中小企業に対する投資事業を行うものに対する当該投資事業に必要な資金の出資の業務を行う。

   第四章 事業再生の円滑化

第四十八条  認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号 の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
 事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号 の手続実施者をいう。)として選任することができること。
 事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十二条の資金の借入れに係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第四十九条  事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 (平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項 に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項 の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項 ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。

第五十条  独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
 特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
 認定支援機関 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間

第五十一条  普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中者 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第五十二条  特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
 当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に該当するものであること。
 当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。

第五十三条  裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同条第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第百六十三条第一項 の再生計画案をいう。以下この条において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項 に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

第五十四条  裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、第五十二条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権とこれと同一の種類の他の更生債権(同条第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第百六十八条第一項 に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

   第五章 事業活動における知的財産権の活用

第五十五条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、事業者による事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新並びに創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化に資するため、大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権及び特許を受ける権利についての譲渡その他の行為により、民間事業者に対し移転を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。この場合において、大学における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
 産業技術研究法人(産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第二条第三項 に規定する産業技術研究法人をいう。以下この項において同じ。)の主務大臣等(当該産業技術研究法人が独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人である場合にあっては同法第六十八条 に規定する主務大臣をいい、当該産業技術研究法人が地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人である場合にあっては(特許料の特例)
第五十六条  特許庁長官は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成十年法律第五十二号)第四条第一項 の承認を受けた者(同法第五条第一項 の変更の承認を受けた者を含む。次条及び附則第四条において「承認事業者」という。)が同法第二条第一項 の特定大学技術移転事業(次条及び附則第四条において「特定大学技術移転事業」という。)を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項 の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

第五十七条  特許庁長官は、承認事業者が特定大学技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

第五十八条  削除

第五十九条  削除

第六十条  削除

第六十一条  削除

第六十二条  削除

第六十三条  削除

第六十四条  削除

第六十五条  削除

第六十六条  削除

第六十七条  削除

第六十八条  削除

第六十九条  削除

第七十条  削除

第七十一条  削除

   第六章 雑則

第七十二条  国は、認定事業者若しくは認定中小企業承継事業再生事業者(以下「認定事業者等」と総称する。)若しくは認定事業者の関係事業者が認定計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画(以下「認定計画等」と総称する。)に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新若しくは中小企業承継事業再生のための措置を行い、又は認定事業革新新商品生産設備導入事業者若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が認定事業革新新商品生産設備導入計画若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って事業革新新商品生産設備若しくは資源制約対応製品生産設備の導入を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
 国は、特定投資事業有限責任組合が事業再構築、経営資源再活用、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生を行う事業者の自己資本の充実等を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
 国及び都道府県は、創業及び中小企業経営資源活用を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。

第七十二条の二  認定事業者等は、認定計画等に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 国は、認定事業者等の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国は、認定事業者等に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国及び都道府県は、認定事業者等の雇用する労働者及び認定事業者等に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国及び都道府県は、認定事業者等の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

業者に対し、認定計画等、認定事業革新新商品生産設備導入計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画の実施状況について報告を求めることができる。

 経済産業大臣は、認定支援機関に対し、第四十一条第一項に規定する中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務又は第五十二条に規定する資金の借入れに係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
 都道府県知事は、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を行う者に対し、認定中小企業経営資源活用計画の実施状況について報告を求めることができる。

第七十三条の二  主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関から事業再構築等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第七十四条  主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業者等に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
 文部科学大臣及び経済産業大臣は、第五十五条第一項の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

第七十五条  この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
 資源生産性革新設備等に関する事項 資源生産性革新設備等の導入に係る資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣
 資源制約対応製品に関する事項 資源制約対応製品を生産する事業を所管する大臣
 事業分野別指針に関する事項 事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣
 事業再構築計画に関する事項 事業再構築計画に係る中核的事業を所管する大臣
 経営資源再活用計画に関する事項 経営資源再活用計画に係る他の事業者から承継する事業を所管する大臣
 経営資源融合計画に関する事項 経営資源融合計画に係る事業を所管する大臣
 資源生産性革新計画に関する事項 資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣(当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業、第二種貨物利用運送事業又は一般貨物自動車運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣及び国土交通大臣)
 事業革新新商品生産設備導入計画に関する事項 事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備を導入しようとする事業を所管する大臣
 資源制約対応製品生産設備導入計画に関する事項 資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業を所管する大臣
 事業再構築等促進円滑化業務及び事業再構築等促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
十一  中小企業承継事業再生計画に関する事項 経済産業大臣及び中小企業承継事業再生計画に係る事業を所管する大臣
 この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

第七十六条  前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第七十九条  前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第八十条  第七十八条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
 前条第一項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

第八十一条  機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第三十条の十五の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十二条  第七十三条の二第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第八十三条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十四条の九の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第二十四条の十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第三十九条の四第二項又は第七十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第七十三条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第八十三条の二  第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項 若しくは第四項 の規定又は第二十一条の三第二項 において読み替えて準用する同法第百六十九条第三項 若しくは第四項 の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号 に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号 に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。

第八十三条の三  第二十四条の四第二項又は第二十四条の八第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役又はその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。

第八十四条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
 第三十条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
 第三十条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
 第三十条の二十一第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
 第三十条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
 第三十条の二十五第二項又は第三十条の二十七第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。
 第三十条の二十九第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
 第三十条の三十一の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
 第三十条の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。

第八十五条  第三十条の七第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章及び第三章の規定並びに第三十五条第二項及び第三十九条の規定は、平成十一年九月一日から施行する。

(見直し)
第二条  政府は、この法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条  政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(特許料の特例に係る経過措置)
第四条  承認事業者が実施する特定大学技術移転事業に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の廃止)
第五条  特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)は、廃止する。

(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下「旧事業革新法」という。)第六条第一項に規定する承認特定事業者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収並びに旧事業革新法第九条第一項に規定する承認活用事業者に関する計画の変更の承認及び取消し、活用事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第七条  削除

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。

(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条の二  前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた旧事業団法第二十一条第一項第一号に規定する新事業の開拓を行う中小企業者は、前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた機構法第二条第二項に規定する経営の革新を行う中小企業者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年四月九日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(見直し)
第二条  政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条  政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(事業再構築計画に関する経過措置等)
第四条  この法律の施行前にこの法律による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項並びに当該計画に係る認定、変更の認定、変更の指示及び認定の取消しの基準については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 事業再構築に係る新法第十条から第十二条の十一まで、第十四条、第十七条及び第三十九条の規定は、この法律の施行後に新法第三条第一項の規定に基づき主務大臣に提出される事業再構築計画であって同項の認定(新法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けたものに従って行われる事業再構築について適用する。
 この法律の施行前に旧法第三条第一項に規定する事業再構築計画(旧法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る旧法第三条第一項の認定(旧法第四条第一項の変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)を受けた旧法第四条第一項の認定事業者が、この法律の施行後に当該認定に係る事業再構築計画(新法第四条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って旧法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄を行う場合には、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に新法の規定により提出する事業再構築計画、共同事業再編計画、経営資源再活用計画及び経営資源活用新事業計画には、平成十五年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる

第五条  削除

(政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  この法律の施行の際現に存する旧法第三条第一項に規定する組合契約(前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十六条の二第一項の規定により、同項第六号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約したものに限る。)に係る前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(次項において「新産業再生法」という。)第十六条の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「認定等株式会社又は認定等有限会社(投資事業を営む認定等株式会社又は認定等有限会社を除く。以下この号において同じ。)」とあるのは、「認定等株式会社又は認定等有限会社」とする。
 前項の組合契約によって成立する新法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合に係る新産業再生法第十六条の二第三項の規定の適用については、同項中「第一項各号に掲げる事業」とあり、及び「産業活力再生特別措置法第十六条の二第一項に掲げる事業」とあるのは、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)附則第十条第一項の規定により読み替えられた産業活力再生特別措置法第十六条の二第一項に掲げる事業」とする。

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三十四条第七項から第十六項までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定 平成十六年十二月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する旧創造法第二条第一項各号に掲げる中小企業者については、前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法第二十三条第二項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従って同法第二条第九項に規定する経営資源活用新事業を実施する同条第八項各号に掲げる中小企業者とみなして、同法第二十四条第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の規定を適用する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十一条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条  削除

(事業再構築計画等に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧産業活力再生特別措置法」という。)第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新産業活力再生特別措置法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の規定による認定の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧産業活力再生特別措置法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の認定を受けているものとみなす。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築等円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に行われている旧産業活力再生特別措置法第十四条第一号の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(経営資源再活用関連保証の廃止に伴う経過措置)
第五条  旧産業活力再生特別措置法第七条の認定経営資源再活用事業者に関する旧産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第十三条の規定 公布の日

(株式会社日本政策金融公庫法の特例に関する経過措置)
第二条  前条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者又はその関係事業者が認定計画」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画」と、「、経営資源融合又は資源生産性革新」とあるのは「又は経営資源融合」と、「認定事業者又は関係事業者」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者」とする。

(事業再構築計画に関する経過措置等)
第三条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 旧特別措置法第八条第一項の認定共同事業再編事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
 旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第七条第一項又は第九条第一項の規定による認定の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新特別措置法第七条第一項又は第九条第一項の認定を受けているものとみなす。
 旧特別措置法第十二条第一項の認定技術活用事業革新事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
 施行日から起算して三月を経過する日までの間に新特別措置法の規定により提出する事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画及び資源生産性革新計画には、平成二十一年四月一日から施行日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術活用事業革新円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に行われている旧特別措置法第二十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(株式会社産業革新機構に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現にその名称中に産業革新機構という文字を使用している者については、新特別措置法第三十条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 株式会社産業革新機構の成立の日の属する事業年度の株式会社産業革新機構の事業計画、資金計画及び収支予算については、新特別措置法第三十条の二十九中「毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算」とあるのは、「その成立後遅滞なく、その事業年度の資金計画及び収支予算」とする。

(処分、手続等に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前に旧研究組合法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新研究組合法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五項、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(見直し)
第十四条  政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、新特別措置法第二章の二及び第五章第二節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新特別措置法(第二章の二及び第五章第二節の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一九日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、この法律の施行の日又は我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条  株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第二条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の二十九第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(事業再構築計画等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にこの法律による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定により主務大臣に提出された計画に係る認定、変更の認定、変更の指示及び認定の取消しの基準並びに旧法第十三条第一項及び第二項の規定による意見の陳述については、なお従前の例による。
 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新(以下この項において「事業再構築等」という。)に係るこの法律による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条の二の規定は、この法律の施行後に新法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定により主務大臣に提出される計画であって当該各項の認定(新法第六条第一項、第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けたものに従って行われる事業再構築等について適用する。
 旧法第三十一条第一項の認定を受けた者に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、認定経営資源活用新事業計画に従って経営資源活用新事業を実施する中小企業者とみなす場合における特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(認定支援機関に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第四十一条第一項の認定を受けたものとみなす。
 前項の規定により新法第四十一条第一項の認定を受けたものとみなされた者についての同条第直し)
第六条  政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、新法第二章の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新法(第二章の二の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第七条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 旧産活法第六十九条第一項の規定により手数料を納付した者による過誤納の手数料の返還については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第二十四条  この法律の施行の日が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、第七条のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第二十六項及び第二十七項を削る改正規定中「第二条第二十六項及び第二十七項」とあるのは、「第二条第二十七項及び第二十八項」とする。
 前項の場合において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする改正規定中「繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする」とあるのは、「繰り上げる」とする。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。