国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 抄

国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 抄
(平成十一年七月三十日法律第百十六号)


最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号


 第一章 総則(第一条)
 第二章 国会法の一部改正(第二条―第四条)
 第三章 国家行政組織法等の一部改正(第五条―第七条)
 第四章 副大臣の設置等(第八条―第十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣の設置等について定めるものとする。

   第二章 国会法 の一部改正 略

   第三章 国家行政組織法 等の一部改正 略

   第四章 副大臣の設置等

第八条  内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。
 副大臣の総数は、二十二人とするものとする。
 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。
 各省に置かれる副大臣は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
 副大臣が二人以上置かれた機関においては、各副大臣の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
 副大臣の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。
 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

第九条  内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

第十条  内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。
 大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。
 大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
 大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。
 大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

第十一条  内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

第十二条  政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条及び附則第五条の規定 第百四十六回国会の召集の日
 第三条の規定 次の常会の召集の日
 第四条並びに附則第四条及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(見直し)
第二条  政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。

(検討)
第三条  国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。