厚生労働省設置法

厚生労働省設置法
(平成十一年七月十六日法律第九十七号)


最終改正:平成二四年九月一二日法律第九〇号


 第一章 総則(第一条)
 第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
  第一節 厚生労働省の設置(第二条)
  第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
 第三章 本省に置かれる職及び機関
  第一節 特別な職(第五条)
  附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務

    第一節 厚生労働省の設置

第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。

    第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務

第三条  厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
 厚生労働省は、前項のほか、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。

第四条  厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
 労働関係の調整に関すること。
 人口政策に関すること。
 医療の普及及び向上に関すること。
 医療の指導及び監督に関すること。
十一  医療機関の整備に関すること。
十二  医師及び歯科医師に関すること。
十三  保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
十四  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
十五  医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
十六  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の製造販売業、製造業、販売業、賃貸業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十七  国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
十七の二  がん対策基本法 (平成十八年法律第九十八号)第九条第一項 に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十七の三  肝炎対策基本法 (平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項 に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
十八  衛生教育に関すること。
十九  感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
二十  臓器の移植に関すること。
二十一  治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
二十二  原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
二十三  栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
二十四  建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十五  埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十六  理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十七  理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十八  公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項 各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十九  水道に関すること。
三十  国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
三十一  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
三十二  麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関する取締りに関すること。
三十三  毒物及び劇物の取締りに関すること。
三十四  採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
三十五  人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
三十六  有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
三十七  薬剤師に関すること。
三十八  飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十九  販売の用に供する食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項 、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項 に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十  第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
四十一  労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
四十二  労働能率の増進に関すること。
四十三  児童の使用の禁止に関すること。
四十四  産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
四十五  労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
四十六  労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
四十七  政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
四十八  勤労者の財産形成の促進に関すること。
四十九  中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
五十  労働者の保護及び福利厚生に関すること。
五十一  労働金庫の事業に関すること。
五十二  削除
五十三  労働力需給の調整に関すること。
五十四  政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
五十五  職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
五十六  高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
五十七  障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
五十八  地域雇用開発促進法 (昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項 に規定する地域雇用開発に関すること。
五十九  失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
六十  雇用管理の改善に関すること。
六十一  政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
六十二  第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
六十三  公共職業訓練に関すること。
六十四  技能検定に関すること。
六十五  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項 に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
六十六  勤労青少年の福祉の増進に関すること。
六十七  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
六十八  育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
六十九  短時間労働者の福祉の増進に関すること。
七十  家内労働者の福祉の増進に関すること。
七十一  家族労働問題及び家事使用人に関すること。
七十二  女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
七十三  労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
七十四  児童の心身の育成及び発達に関すること。
七十五  児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。
七十六  児童の福祉のための文化の向上に関すること。
七十七  前三号に掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。
七十八  福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。
七十九  児童の保健の向上に関すること。
八十  妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
八十一  社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二  生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
八十三  被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項 に規定する避難住民等をいう。)の救援に関すること。
八十四  消費生活協同組合の事業に関すること。
八十五  社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
八十六  第八十一号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
八十七  障害者の福祉の増進に関すること。
八十八  障害者の保健の向上に関すること。
八十九  精神保健福祉士に関すること。
九十  老人の福祉の増進に関すること。
九十一  老人の保健の向上に関すること。
九十二  地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
九十六の二  後期高齢者医療制度に関すること。
九十七  医療保険制度の調整に関すること。
九十八  政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
九十九  政府が管掌する国民年金事業に関すること。
 厚生年金基金、企業年金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
百の二  確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
百一  年金制度の調整に関すること。
百二  社会保険労務士に関すること。
百三  引揚援護に関すること。
百四  戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
百五  旧陸海軍の残務の整理に関すること。
百六  人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
百七  所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百八  所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百九  所掌事務に係る国際協力に関すること。
百十  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
百十一  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
 前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。

   第三章 本省に置かれる職及び機関

    第一節 特別な職

第五条  厚生労働省に、厚生労働審議官一人を置く。
 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

    第二節 審議会等

第六条  本省に、次の審議会等を置く。
 社会保障審議会
 厚生科学審議会
 労働政策審議会
 医道審議会
 薬事・食品衛生審議会
 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
 独立行政法人評価委員会
 がん対策推進協議会
 肝炎対策推進協議会
 中央最低賃金審議会
 労働保険審査会
 中央社会保険医療協議会
 社会保険審査会

第七条  社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法 (平成九年法律第百二十四号)、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、健康保険法 等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)及び日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第八条  厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
 公衆衛生に関する重要事項
 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)、検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第九条  労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。
 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。
 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (平成四年法律第九十号)、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)、労働災害防止団体法 (昭和三十九年法律第百十八号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)、勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)、職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)、障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律 (平成八年法律第四十五号)、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)、職業能力開発促進法勤労青少年福祉法 (昭和四十五年法律第九十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)及び家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第十条  医道審議会は、医療法医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)、薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)、死体解剖保存法 (昭和二十四年法律第二百四号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第十一条  薬事・食品衛生審議会は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成十四年法律第百九十二号)、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 (昭和四十八年法律第百十二号)及び食品衛生法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 前項に定めるもののほか、薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事・食品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第十一条の二  独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第十一条の三  がん対策推進協議会については、がん対策基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第十一条の四  肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第十二条  中央最低賃金審議会については、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第十三条  労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法 (昭和三十一年法律第百二十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第十四条  中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法 (昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

第十五条  社会保険審査会については、社会保険審査官及び社会保険審査会法 (昭和二十八年法律第二百六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

    第三節 施設等機関

第十六条  本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
名称 所掌事務
検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。
国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下この条において同じ。)に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。

 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
 厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
 検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
 厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項 の措置として、第一項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
 国立ハンセン病療養所の名称、位置及び組織は、厚生労働省令で定める。
 国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
 国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項 の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる。

    第四節 地方支分部局

第十七条  本省に、次の地方支分部局を置く。
 地方厚生局
 都道府県労働局

第十八条  地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号、第九号から第十七号まで、第十八号、第十九号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第二十八号、第三十号から第三十三号まで、第三十七号から第四十号まで、第七十四号、第七十五号、第七十七号、第七十九号から第八十二号まで、第八十四号、第八十五号、第八十七号から第九十六号の二まで、第九十八号から第百号の二まで、第百二号、第百四号及び第百十一号に掲げる事務を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法 (平成二十一年法律第四十八号)第四条 各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。
 地方厚生局は、前項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
 地方厚生局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

第十九条  地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。
 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁及び消費者委員会設置法第四条 各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。
 地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 地方厚生支局の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
 前条第二項の規定は、第二項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。

第二十条  厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。
 地方麻薬取締支所の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

第二十一条  都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第六十二号まで、第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項 に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号から第七十三号まで、第百二号、第百六号及び第百十一号に掲げる事務を分掌する。
 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。

第二十二条  都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

第二十三条  都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

第二十四条  厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

   第四章 中央労働委員会

第二十五条  国家行政組織法第三条第二項 の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。
 中央労働委員会については、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

   附 則

 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
 平成二十五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の定めるところにより厚生労働省に特別の機関として置かれる中央駐留軍関係離職者等対策協議会は、本省に置く。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施政令への委任)
第三十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第三十三条  附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条  附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二三日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第百四十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

(検討)
第百四十二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第百四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月八日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条及び第百十九条の二の改正規定並びに附則第七十一条の規定 平成二十年十月一日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(厚生労働省令への委任)
第十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月一九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十七条並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定 公布の日
 附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第二十二条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日

(検討)
第二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第九条の規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年一二月四日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

     第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
   
附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年九月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。