高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
(平成十一年五月二十八日法律第六十三号)


最終改正:平成二二年一二月三日法律第六六号

第一条  この法律は、高度テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を講ずることにより、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図り、もって高度情報通信社会の構築に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「テレビジョン放送」とは、放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号 に規定するテレビジョン放送であって、同条第二号 に規定する基幹放送(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号 に規定する無線設備(これを設置するための建築物、鉄塔その他の工作物を含む。)
 デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の放送番組を制作するための設備(前号に掲げる設備と一体的に設置されるものに限る。)
 この法律において「高度テレビジョン放送施設整備事業」とは、高度テレビジョン放送施設の整備を行う事業をいう。

第三条  総務大臣は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 高度テレビジョン放送施設の整備の促進に関する基本的な方向
 高度テレビジョン放送施設整備事業の内容に関する事項
 高度テレビジョン放送施設整備事業の実施方法に関する事項
 その他高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に際し配慮すべき重要事項
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  高度テレビジョン放送施設整備事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 高度テレビジョン放送施設整備事業の内容
 高度テレビジョン放送施設整備事業の実施方法
 高度テレビジョン放送施設整備事業の実施時期
 高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

第五条  前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
 前条第三項の規定は、前項の認定に準用する。
 総務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る高度テレビジョン放送施設整備事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って高度テレビジョン放送施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第六条  独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
 認定計画に係る高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

第七条  政府は、認定計画に係る高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の融通のあっせんに努めるものとする。
 総務大臣及び財務大臣は、第六条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

第八条  総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る高度テレビジョン放送施設整備事業の実施状況について報告を求めることができる。

第九条  前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の廃止)
第二条  この法律は、平成二十七年三月三十一日までに廃止するものとする。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条  日本開発銀行(日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により日本政策投資銀行が日本開発銀行の権利及び義務を承継したときは、日本政策投資銀行)以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六六号)

 この法律は、公布の日から施行する。