地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
(平成十一年三月三十一日法律第十七号)


最終改正:平成二四年三月三一日法律第一八号

第一条  この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の収入が地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四 及び第五条の四の二同法 附則第四十五条 の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(以下「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。

第二条  地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。

第三条  毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第四項において「地方特例交付金総額」という。)とする。
 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の総額は、地方特例交付金総額の五分の二に相当する額(次項において「都道府県交付金総額」という。)とする。
 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の額は、都道府県交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の住宅借入金等特別税額控除見込額(当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
 毎年度分として各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の総額は、地方特例交付金総額の五分の三に相当する額(次項において「市町村交付金総額」という。)とする。
 毎年度分として各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、市町村交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。

第四条  総務大臣は、前条第三項及び第五項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
 総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。

第五条  地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
四月 前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月 当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額

 当該年度の国の予算の成立しないこと等の事由により、前項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
 地方公共団体が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合においては、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
 第一項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。

第六条  都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

第七条  都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

第八条  各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項 の規定の適用については、当分の間、
 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項 の規定の適用については、当分の間、同項 の表道府県の項中「十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市等 町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは「十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市等 町村たばこ税の課税標準数量 十二の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第三項の規定により算定した地方特例交付金の額」と、同項の表市町村の項中「十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額」とあるのは「十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額 十四の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した地方特例交付金の額」とする。

第九条  地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項 の規定の適用については、当分の間、同項 中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。

第十条  総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第四条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第十一条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。

第十二条  第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。ただし、第十七条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十一年度における減収見込額の特例)
第二条  平成十一年度に限り、第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「附則第四十条第六項及び第七項」と、同項第四号中「附則第四十条第二項から第五項まで、第八項及び第九項」とあるのは「附則第四十条第五項、第八項及び第九項」とする。

(平成十一年度における四月交付分の交付金の額の特例)
第三条  平成十一年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき交付金の額は、第九条第一項の規定にかかわらず、地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税並びに道府県たばこ税並びに市町村民税の所得割及び法人税割並びに市町村たばこ税に係る平成十年度の同表の基準税額等を参酌し、自治省令で定めるところにより算定した額とする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  第六条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十三年度分の交付金から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定 平成十五年七月一日
 第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日
 第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改め部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第二条第一項第六号及び第七号の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
 新特例交付金法第二条第二項及び第三項の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
 平成十五年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十四年度分の交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「新法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の都道府県第二種交付金総額(新法第七条の三第一項に規定する都道府県第二種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十四年度分の交付金の額に平成十五年度分の第一種交付金の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の第二種交付金(新法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。)の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条  平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
四 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
五 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数

 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
三 特別土地保有税 前三年度における特別土地保有税の課税標準額
四 事業所税 前三年度における事業所税の課税標準額
五 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税交付金 前年度の自動車取得税交付金の交付額

 平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
 平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
 平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号へに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条  前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一八号) 抄

 旧法の規定により交付された第一種交付金は、新法の規定による減税補てん特例交付金とみなす。

(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条  平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
 イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
 所得税法等改正法及び地方税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十六年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十六年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十六年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十六年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十六年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十六年度の増収見込額
 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十六年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十六年度の増収見込額
 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 道府県民税の法人税割 前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 法人の行う事業に対する事業税 法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
四 地方消費税の譲渡割及び貨物割 前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額
五 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
六 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
七 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の延利用人員
八 自動車取得税 前年度中の自動車の取得件数

 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 市町村民税の法人税割 前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 償却資産に対して課する固定資産税 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額
四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 特別土地保有税 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額
六 事業所税 前三年度における事業所税の課税標準額
七 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
八 ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場の延利用人員
九 自動車取得税交付金 前年度における自動車取得税交付金の交付額

 平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
 平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)及び附則第四条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日から施行する。

(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。

(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条  平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」とては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額
 所得税法等改正法及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による法人の事業税の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十七年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十七年度の増収見込額
 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十七年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十七年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十七年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十七年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十七年度の増収見込額
 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十七年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十七年度の増収見込額
 前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 算定の基礎
七 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の延利用人員
八 自動車取得税 前年度中の自動車の取得件数

 第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 算定の基礎
一 市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 市町村民税の法人税割 前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 償却資産に対して課する固定資産税 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額
四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 特別土地保有税 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額
六 事業所税 前三年度における事業所税の課税標準額
七 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
八 ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場の延利用人員
九 自動車取得税交付金 前年度における自動車取得税交付金の交付額

 平成十七年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
 平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
 平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 平成十九年四月一日
 第七条及び附則第七条の規定 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)の施行の日

(第七条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
 平成十八年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十七年度分の第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「平成十七年度分の減税補てん特例交付金」という。)の額に平成十八年度分の新特例交付金法第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の総額の平成十七年度分の減税補てん特例交付金の総額に対する割合(以下この項において「平成十八年減税補てん特例交付金伸び率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十八年度分の児童手当特例交付金(同条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「児童手当特例交付金総額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

(第八条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第八条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
 平成十九年四月において交付する各地方公共団体の新特例交付金法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額は、同条第十項において準用する新特例交付金法第五条第一項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第四条第二項から第七項まで及び第九項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の二分の一に相当する額とする。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
 平成二十年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第六条第一項の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十二年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
 平成二十二年度に限り、新特例交付金法第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当特例交付金」と、「前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の児童手当特例交付金」とする。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十四年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
 平成二十四年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項の表四月の項中「前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、「都道府県にあっては当該都道府県に対する平成二十三年度分の地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十八号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第二条第二項に規定する減収補てん特例交付金の額(以下この表において「平成二十三年度減収補てん特例交付金の額」という。)に平成二十四年度地方特例交付金伸び率(平成二十四年度分の第三条第一項に規定する地方特例交付金総額の平成二十三年度分の旧法第四条第一項に規定する減収補てん特例交付金総額から五百億円を控除した額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)を、市町村にあっては当該市町村に対する平成二十三年度減収補てん特例交付金の額から当該市町村に係る旧法第四条第五項に規定する五百億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額により按分した額を控除した額に平成二十四年度地方特例交付金伸び率を乗じて得た額」とする。