有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律

有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律
(平成十一年三月三十一日法律第十号)


第一条  有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)は、廃止する。

第二条  取引所税法(平成二年法律第二十二号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(有価証券取引税法の廃止に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(取引所税法の廃止に伴う経過措置)
第三条  施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税については、なお従前の例による。
 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。