破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法
(平成十年十二月十八日法律第百五十一号)


最終改正:平成二三年五月二日法律第三九号

第一条  この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項 に規定する破綻金融機関
 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第二条第五項 に規定する被管理金融機関
 金融再生法第二条第七項 に規定する承継銀行
 金融再生法第二条第八項 に規定する特別公的管理銀行
 この法律において「特定会社」とは、資本金の額又は出資の総額が五億円未満の会社(中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号 又は第一号の二 に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいう。

第三条  当分の間、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は給付(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項 の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)を受けることを含む。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生じる債務について、当該特定会社が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が五億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 前項の保険関係においては、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額を保険金額とする。
 第一項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、特定会社に代わってする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、給付の場合は掛金の払込み)を保険事故とする。
 第一項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、給付の場合は給付金)は、特定会社の行う事業の振興に必要なものに限る。

第四条  当分の間、公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証(特殊保証を含む。)であってその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が一億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と破綻金融機関等関連特別無担保保険の契約を締結し、かつ、破綻金融機関等関連特別保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が一億円(当該債務者たる特定会社について既に破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立している場合にあっては、一億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立するものとする。
 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の保険関係について準用する。

第五条  保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第六条  公庫は、一事業年度内に締結する第三条第一項及び第四条第一項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。

第七条  公庫は、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第十一条 に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行う。

第八条  前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第一項 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第七条に規定する業務」と、同法第十四条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第三十一条第三項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第四十一条第五号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「又は中小企業信用保険法 」とあるのは「、中小企業信用保険法 又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び中堅事業者信用保険特例法第七条」とする。

第九条  中小企業信用保険法第五条 から第十一条 までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
 政府は、この法律の施行後平成十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。