金融庁設置法¶
金融庁設置法(平成十年十月十六日法律第百三十号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十四年九月十二日法律第八十五号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条)
第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 金融庁の設置(第二条)
第二節 金融庁の任務及び所掌事務等(第三条―第五条)
第三章 審議会等(第六条―第二十三条)
第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)
附則
名称 | 法律 |
自動車損害賠償責任保険審議会 | 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) |
公認会計士・監査審査会 | 公認会計士法 |
附 則
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三六号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一三一号) 抄
附 則 (平成一四年四月二六日法律第三二号) 抄
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一五年六月六日法律第六七号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二八号) 抄
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄
附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六四号) 抄
附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五号) 抄
附 則 (平成一七年五月二日法律第三八号) 抄
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第三十八条</b> この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第三十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(権限の委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第四十条</b> 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第四十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)
- </div>
<div class=”item”><b>第四十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000027000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 </p><div class=”number”><b>一</b> 第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 </div>
<br> <a name=”5000000028000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六十六条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政府の責務)</div> <div class=”item”><b>第六十六条</b> 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第六十七条</b> 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000029000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十五条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十六条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b> 犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000031000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> 附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttの施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </DIV>
<BR> <A NAME=”><b>附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄</b> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第四十一条</b> 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第四十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二十一条</b> 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000035000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十四条</b> この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十五条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第三十六条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年五月一九日法律第三二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000037000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年九月一二日法律第八五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 </div>
<br><br></div>